令和6年9月30日(月)で受付を終了しました。
令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)の給付対象又は住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)給付の給付対象世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。
制度概要
国の総合経済対策に基づき、令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯又は住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します(低所得者支援給付金)。
また、低所得者支援給付金の対象者のうち、18歳以下のこどもがいる世帯に対しては、こども1人当たり5万円を加算します(こども加算給付金)。
給付対象世帯
令和6年6月3日時点で本市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者または住民税均等割のみ課税者で構成される世帯。
※令和6年度住民税均等割が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯を除きます。
(例:親(課税者)に扶養されている大学生(非課税)等の単身世帯や、子(課税者)に扶養されている親世帯(非課税)等は受給できません。)
※令和5年度住民税非課税世帯への7万円給付の給付対象又は住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付の給付対象となった世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯を除きます。
※令和5年度7万円給付又は10万円給付としての「こども加算」の対象となった児童は対象外です。
給付金額
1世帯あたり10万円
同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、対象児童1人当たり5万円を加算して支給します。
(注)1世帯1回限りです。
(注)本給付金は、差押禁止および非課税の対象となります。
給付金の支給手続きについて
対象の世帯には、7月中旬から順次ご案内(お知らせ・支給要件確認書・申請書)を発送いたします。
送付される書類によって手続きが異なります。
(1) 「お知らせ」が届く世帯
対象 |
給付対象世帯に該当する世帯のうち、 ●世帯主の公金受取口座の口座情報がある世帯 |
手続き |
申請手続きは不要ですが、支給要件及び振込先口座を必ずご確認ください。 なお、次のいずれかに該当する場合は令和6年7月26日(金曜日)までにお手続きをお願いします。<変更届の提出が必要な方> ●口座変更がある場合 ●対象児童を追加する場合 <辞退届の提出が必要な方> ●令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(7万円もしくは10万円)を受けている場合 ●支給のお知らせ裏面に記載されている【誓約・同意事項】に当てはまらない項目がある場合 ●受給を辞退する場合 ⇒二次元コードより手続きを行うか、コールセンターまでご連絡ください。 下記の「二次元コード」または、お知らせ通知(裏面)に記載のある「二次元コード」より、 「確認番号」を入力し手続きしてください。こちらのサイトからお手続きできます。 なお、口座変更・対象児童の追加をされた方は、別途支給手続きを行うため、支給時期は遅くなります。 <二次元コード>
|
(2) 「確認書」が届く世帯
対象 |
(1)以外の給付対象世帯に該当する世帯のうち、 ●世帯全員の課税状況が非課税又は均等割りのみ課税世帯と確認できる世帯 |
手続き |
令和6年7月中旬頃から順次、世帯主宛てに「確認書」などを同封した案内書類を送付します。 内容を確認していただき、申請期限までにお手続きをお願いします。 【オンライン申請の場合】 二次元コードより手続きを行うか、コールセンターまでご連絡ください。 下記の「二次元コード」または、ご案内(裏面)に記載されている「名護市役所HPの二次元コード」を 読み取り、「確認書オンライン申請」より「確認番号」を入力し手続きしてください。 こちらのサイトからお手続きできます。 オンライン申請ができない世帯として案内された場合は、郵送にてご提出して下さい。 <二次元コード>
【郵送の場合】 必要事項をご記入の上、添付書類をご確認いただき返送してください。 返送先:〒905-0014 名護市低所得世帯価格高騰重点支援給付金担当 宛 |
提出期限 |
オンライン申請の場合 令和6年9月30日 午後11時59分 郵送の場合 令和6年9月30日(月曜日)※消印有効 |
(3)「申請書」が届く世帯 対象
対象 |
対象世帯のうち、令和6年度の課税状況が確認できない方を含む世帯 |
手続き |
令和6年7月中旬頃から順次、世帯主宛てに「申請書」などを同封した案内書類を送付します。 必要事項をご記入の上、必要な添付書類をご確認いただき返送してください。 返送先:〒905-0014 名護市低所得世帯価格高騰重点支援給付金担当 宛 |
提出期限 |
郵送の場合 令和6年9月30日(月曜日)※消印有効 |
そのほか、基準日(令和6年6月3日)以前を転入日として、本市に転入届を提出したが、提出日が基準日以降となった世帯や、税の修正申告をされ、市民税が課税から非課税になられた世帯等については書類が送付されませんので、コールセンターまでお問合せいただくか、本ページより申請書をダウンロードしていただき、申請してください。
※令和6年度住民税均等割が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯を除きます。
(例:親(課税者)に扶養されている大学生(非課税)等の単身世帯や、子(課税者)に扶養されている親世帯(非課税)等は受給できません。)
また、令和5年度住民税非課税世帯への7万円給付の給付対象又は住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付の給付対象となった世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯を除きます。
その他・注意事項
世帯1回限りです。他区市町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外です。
令和5年度住民税非課税世帯への7万円給付の給付対象又は住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付の給付対象となった世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。
住民税の申告がお済みでない方で、所得割課税相当(定額減税前)の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。
租税条約に基づき、課税を免除された結果、住民税均等割非課税または均等割のみ課税(所得割額が0円)となった方については、対象外です。
給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
当該給付金が支給された後に、修正申告により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
申請が必要な世帯で、市が定める期日までに申請がなされなかった世帯は給付金の支給を辞退したものとみなします。
給付金の支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、対象世帯にお問い合わせしたにも関わらず、修正がなされなかった場合、給付金の支給を辞退したものとみなします。
よくある質問
関連ページ情報
・名護市個人市民税・県民税の定額減税(特別税額控除)について(名護市ホームページ)
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください 。
都道府県・市区町村などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込みを求めることは絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、内閣府をかたった詐欺的メールも確認されています。詳しくは内閣府ウェブサイトをご覧ください。
内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください(外部サイトへリンク)
このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 低所得世帯価格高騰重点支援給付金プロジェクト・チーム
〒905-0014 沖縄県名護市港2丁目1番1号(中央公民館内)
TEL:0980-43-1725/FAX:0980-43-1726
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