令和6年10月31日(木)で受付を終了しました。
概要
令和6年度の定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して、控除不足分を給付(以下「調整給付」といいます)するものです。
令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円の定額減税(注1)が実施されます。
その際に、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給します。
(注1)定額減税とは
●名護市個人市民税・県民税の定額減税(特別税額控除)について(名護市ホームページ)
支給対象者
名護市から令和6年度の個人住民税が課税されている方のうち、定額減税可能額(注2)が、令和6年分推計所得税額(注3)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への支給となります。
(注2)定額減税可能額とは、
・所得税分は、3万円×減税対象人数
・住民税分は、1万円×減税対象人数
減税対象人数=納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
ただし、「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は対象外
(注3)令和6年分推計所得税額とは
令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、令和6年中に確定しないため、前年分の所得・扶養の状況から推計して、給付額を算定します。
調整給付金の算出方法
調整給付額 = ( 1 )と( 2 )の控除不足額の合計(合計額を1万円単位に切り上げて支給)
( 1 )「所得税分控除不足額」の算出方法
定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族の人数))ー 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
= ( 1 )「所得税分控除不足額」【( 1 )<0の場合は0)】
( 2 )「個人住民税分控除不足額」の算出方法
定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族の人数))ー 令和6年度個人住民税額
= ( 2 )「個人住民税分控除不足額」【( 2 )<0の場合は0)】
< 算出例 >
ア:調整給付があるケース
納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が
39,500円、令和6年度分個人住民税額が60,000円の場合
( 1 ) 所得税分控除不足額
120,000円-39,500円=80,500円
(所得税減税可能額…30,000円×4人=120,000円)
( 2 ) 個人住民税分控除不足額
40,000円-60,000円=-20,000円…マイナスのため0円
(住民税所得割分減税可能額…10,000円×4人=40,000円)
( 3 ) 調整給付額
( 1 )+( 2 )=80,500円…調整給付額90,000円(1万円単位で切り上げ)
イ:調整給付がないケース
納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が
200,000円、令和6年度分個人住民税額が220,000円の場合
( 1 ) 所得税分控除不足額
120,000円-200,000円=-80,000円…マイナスのため0円
(所得税減税可能額…30,000円×4人=120,000円)
( 2 ) 個人住民税分控除不足額
40,000円-220,000円=-180,000円…マイナスのため0円
(住民税所得割分減税可能額…10,000円×4人=40,000円)
( 3 ) 調整給付額
( 1 )+( 2 )=0円(減税しきれている)
定額減税で減税しきれているため、調整給付の支給はありません。
給付金の支給手続きについて
(1)「お知らせ」が届く方
対象 |
支給対象に該当する対象者のうち、 マイナンバーカードの公金受取口座や名護市が保有している口座情報がある方 ※但し、氏名と口座名が異なる方(結婚等により名字に変更のある方等)は、確認書をお送りしています。 |
手続き |
令和6年9月13日に、対象者宛てに「支給のお知らせ」を発送しました。 「お知らせ」に記載されている口座へ振り込む場合は、支給に関する手続きはありません。 なお、次のいずれかに該当する場合は令和6年9月27日(金)までにお手続きをお願いします。
<変更届の提出が必要な方> ●口座変更がある場合 ※口座変更をされた方は、別途支給手続きを行うため支給時期が遅れます。ご承知おきください。
<辞退届の提出が必要な方> ●受給を辞退する場合 ⇒上記のボタンより手続きを行うか、コールセンターまでご連絡ください。
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支給時期 |
令和6年10月17日頃支給予定
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(2)「確認書」が届く世帯
対象 |
支給対象に該当する対象者のうち、口座情報がない方 |
手続き |
令和6年9月13日に、対象者宛てに「支給要件確認書」を発送しました。 確認書が届いた方は、申請手続きが必要です。 確認書の内容をよくご確認の上、提出期限までにお手続きをお願いします。
【オンライン申請の場合】 上記のボタンより手続きをお願いします。
【郵送の場合】 必要事項をご記入の上、確認書類を添付し、返信用封筒にてご返送ください。 <提出が必要な確認書類>
代理による確認・提出の場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)の写しが必要になります。 また、対象者との関係により、必要書類が異なりますので、確認書の内容をご確認いただき、ご提出ください。 |
提出期限 |
<オンライン申請の場合> 令和6年10月31日 午後11時59分 <郵送の場合> 令和6年10月31日(木)※消印有効 |
支給時期 |
<オンライン申請の場合> 10月22日頃支給開始予定 市が申請を受理してからおおむね4週間程後
<郵送の場合> 市が確認書を受理してからおおむね6週間後
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定額減税補足給付金(調整給付)は所得税等の課税及び差押えの対象となりません。
確認書の送付先変更を希望される場合
定額減税補足給付金(調整給付)の対象の方で、住民登録地とは別の住所への確認書の送付を希望される場合、「調整給付金支給要件確認書 送付先変更届出」を提出してください。
送付先の宛名は対象者本人のみとなります。
本様式を提出いただいた場合、名護市において給付要件に該当するか審査の上で、記入いただいた現住所に確認書を送付します。給金の受給には、確認書の提出が必要です。
名護市_調整給付金支給確認書送付先変更届[PDF:269KB]
コールセンター
令和6年度 名護市定額減税補足給付金(調整給付)コールセンター
0980-43-1725
受付時間:平日9時~17時(土日・祝日を除く)
よくある質問
関連情報
・令和6年度低所得者支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯及び新たに住民税均等割のみ課税となる世帯)について
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください 。
都道府県・市区町村などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込みを求め
ることは絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、内閣府をかたった詐欺的メールも確認されています。詳しくは内閣府ウェブサイトをご覧ください。
内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください(外部サイトへリンク)
このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 低所得世帯価格高騰重点支援給付金プロジェクト・チーム
〒905-0014 沖縄県名護市港2丁目1番1号(中央公民館内)
TEL:0980-43-1725/FAX:0980-43-1726
定額減税については、名護市税務課(☎0980-53-1212)にお問い合わせください。
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