よくある質問
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Q6.令和6年1月1日に国外に居住していた場合は調整給付の対象になりますか
Q7.住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合、調整給付はどう影響しますか
Q8.令和5年度に物価高騰対応重点支援給付金を受け取った場合も調整給付の対象になりますか
Q11.コールセンターに問い合わせたら、私の給付金額を教えてもらえますか
Q15.調整給付の宛名になっている親族が死亡した場合はどうなりますか
Q16.調整給付の宛名になっている親族が行方不明の場合はどうなりますか
Q17.令和6年3月まで無収入で同年4月から働き始めた場合は調整給付の対象になりますか
Q18.令和6年4月以降に確定申告書を提出しましたが、調整給付の算定に反映されていますか。
Q20.令和6年1月2日以降に日本に入国した場合は調整給付の対象ですか
Q23.確認書に記載の定額減税可能額が誤っている場合はどうすればいいですか
Q25.調整給付の申請をオンラインで行う場合は、何が必要ですか
Q26.オンライン申請の方法を教えて欲しい場合は、どうすればいいですか
Q28.公金受取口座に指定している口座の名義人を変更した(改姓した)場合、手続きが必要ですか
Q30.調整給付の申請を行った後、名護市から通知はありますか
Q31.定額減税補足給付金が振り込まれる際の振込依頼人名はなんですか
よくある質問に対する回答
Q1.調整給付金とは何ですか
A.調整給付とは、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方に対し、上回った額の合計額を1万円単位で切り上げた額を支給するものです。
Q2.私は調整給付の対象ですか
A.定額減税の対象者で定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る定額減税しきれなかった方で令和6年度分個人住民税所得割の納税者のうち前年の合計所得金額1,805万円以下(給与収入2,000万円以下)の方が対象です。
(※所得税が非課税で、令和6年度の住民税が非課税もしくは均等割のみ課税となる方は、定額減税の対象とならないため、調整給付の対象となりません。)
Q3.私はどの自治体から調整給付をうけますか
A.令和6年1月1日時点で課税されている自治体となりますので必ずしも住民票上の自治体とは限りません。(課税地が異なる場合があります)
Q4.名護市ではいつから受付等が始まりますか
A.名護市では9月13日に対象者へ確認書等を発送しました。
「支給要件確認書」が届いた方は、10月31日(木)までに申請手続きが必要です。
Q5.対象者を決定する基準日はいつですか
A.令和6年6月3日を基準日としています。
Q6.令和6年1月1日に国外に居住していた場合は調整給付の対象になりますか
A.個人住民税の賦課期日である令和6年1月1日に国外に居住していた場合令和6年度個人住民税課税対象外となり、調整給付を実施する自治体が存在しないことから給付の対象になりません。
Q7.住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合、調整給付はどう影響しますか
A.定額減税は、住宅ローンやふるさと納税などの税額控除後の住民税所得割額や所得税額に対して行われます。調整給付は、定額減税で控除しきれない分を給付します。
Q8.令和5年度に物価高騰対応重点支援給付金を受け取った場合も調整給付の対象になりますか
A.調整給付の対象に該当する場合は、令和5年度に物価高騰対応重点給付金を受給した方も対象になります。
Q9.給付金を受け取るには手続きが必要ですか
A.対象の方には、手続き方法を記載した案内を送付いたします。
「支給のお知らせ」が届いた方は、原則手続きは必要ありません。
「支給要件確認書」が届いた方は、10月31日(木)までに申請手続きが必要です。詳しくは、ご自宅に届いた案内書類をご覧ください。
Q10.年金所得のみの人はどうなりますか
A.年金所得者についても支給要件を満たせば、調整給付の対象となります。
所得税における定額減税に関しては国税庁HP(外部リンク)をご覧ください。
住民税における定額減税に関しては名護市の定額減税案内ページをご覧ください。

Q11.コールセンターに問い合わせたら、私の給付金額を教えてもらえますか
A.9月13日に、納税義務者個人宛に案内書類を送付しております。給付額を記載しておりますので、ご確認ください。
ご不明な点がございましたら、コールセンターまでお問い合わせください。
Q12.給付金はどのように支給されますか
A.「支給のお知らせ」が届いている方は、「支給のお知らせ」に記載されている口座へ支給します。
「支給要件確認書」が届いている方は、申請時に指定していただいた申請者ご本人名義の口座へ支給します。
Q13.個人住民税所得割とは何ですか
A.一定の所得の金額を超えた場合に控除額に応じて課税されるものと、所得の金額に応じて扶養親族の人数により課税されるものが「所得割」になります。
所得割の税額は、 課税所得金額(所得金額ー所得控除額)× 税率 ー 税額控除額 = 所得割額 で計算されます。
Q14.調整給付の書類が届いた場合は必ず受給できますか
A.名護市では調整給付の計算を行い、対象となる方に確認書を送付していますので原則受給できます。
例外としては給付金の対象ではなくなった場合などで、不支給または返還となることがあります。
Q15.調整給付の宛名になっている親族が死亡した場合はどうなりますか
A.申請前に亡くなられている場合は、受給権がありません。申請後に亡くなられている場合は、相続人が受給できます。
ただし、申請時に記入した振込口座が凍結されるなど、振り込みできない状態になっている場合はご連絡ください。
Q16.調整給付の宛名になっている親族が行方不明の場合はどうなりますか
A.原則として本人からの申請が必要です。
Q17.令和6年3月まで無収入で同年4月から働き始めた場合は調整給付の対象になりますか
A.今回の給付金の対象にはなりません。ただし、令和6年分所得税が課税される場合は、所得税のみ定額減税の対象になり、減税しきれない分は令和7年度での支給を予定しています。
Q18.令和6年4月以降に確定申告書を提出しましたが、調整給付の算定に反映されていますか。
A.調整給付の事務処理基準日(令和6年6月3日)までに本市の住民税の算定に反映された確定申告書などが調整給付の算定対象資料となります。算定対象資料は申告期限(3月15日)までに提出された確定申告書などとなりますので、申告期限後に提出された確定申告書や修正申告書などは算定対象の資料とはなっていません。
なお、令和6年分所得税額の確定後に調整給付に不足が生じた場合や令和6年度住民税の年税額の年度途中における修正により調整給付に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年度以降に追加給付する予定です。
Q19.生活保護は対象になりますか
A.生活保護を受給しているかどうかには関わりません。令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割が課税されている場合、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方は対象になります。
Q20.令和6年1月2日以降に日本に入国した場合は調整給付の対象ですか
A.今回の給付金の対象にはなりません。ただし、令和6年分所得税が発生する場合は、所得税分のみ定額減税の対象になり、減税しきれない分は令和7年度での支給を予定しています。
Q21.調整給付に不足額がある場合はどうなりますか
A.令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、再計算して調整給付に不足額が生じた場合は令和7年度での支給を予定しています。
Q22.調整給付が過大となった場合はどうなりますか
A.令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、再計算して調整給付が過大に支給されていた場合は返還を求めません。
Q23.確認書に記載の定額減税可能額が誤っている場合はどうすればいいですか
A.定額減税可能額は令和5年12月31日時点の扶養親族数で計算していますので、誤りがある場合は税務課窓口へお問い合わせのうえ必要な手続きを行ってください。
再計算をして調整給付に不足額が生じた場合は、令和7年度での支給を予定しています。
Q24.オンライン申請はパソコンから行えますか
A.パソコンからも申請はできますが、画像の取り込み等が必要ですので、簡易にできるスマートフォンでの申請を推奨します。
< 二次元コード>
https://logoform.jp/form/HPz6/707004
Q25.調整給付の申請をオンラインで行う場合は、何が必要ですか
A.1:「支給要件確認書」
2:身分証明書(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)
3:受取口座を確認できる書類(金融機関名・口座番号・口座名義人のフリガナが確認できるもの)
Q26.オンライン申請の方法を教えて欲しい場合は、どうすればいいですか
A.名護市調整給付金コールセンター(TEL:0980-43-1725)までお問い合わせください。
Q27.公金受取口座の登録は、どこでできますか
A.デジタル庁のHPで登録方法が案内されています。詳しくはそちらをご参照ください。
Q28.公金受取口座に指定している口座の名義人を変更した(改姓した)場合、手続きが必要ですか
A.「支給のお知らせ」の方は、「支給のお知らせ」に記載がある口座名義人に相違がなければお手続き不要です。
名義に相違がある場合は口座変更手続きにて変更後の通帳もしくはキャッシュカードの写しをご提出ください。
なお、口座変更手続きの期限は9月27日(必着)までです。郵送の場合も期限までに到着した分までが有効となりますのでご注意ください。
「支給要件確認書」の方は、申請する際に変更後の通帳もしくはキャッシュカードを添付してください。
なお、公金受取口座に登録している口座名義人と実際の口座名義人が異なっていると支給手続きに時間を要します。
今後公金受取口座を利用した支給手続きがあった場合に手続きを円滑に進めるため変更されることを推奨します。
Q29.調整給付は、申請後どれくらいで支給されますか
A.「支給のお知らせ」の支給は、令和6年10月17日頃予定してます。
「支給要件確認書」の場合は、オンライン申請は受理しておおむね4週間後、郵送(紙)での申請は受理しておおむね6週間後となります。
(※申請が集中した場合は、上記より遅れることがあります。)
「支給要件確認書」の初回振込日は、令和6年10月22日頃を予定しています。
Q30.調整給付の申請を行った後、名護市から通知はありますか
A.・不支給決定通知書…不支給となった場合に送付します。
・不備通知書…………申請に不備がある場合に送付します。あわせて電話・メールでもお知らせします。不備を解消して再度返送をお願いします。
※支給決定した場合は通知は送りません。ご指定の口座にお振り込みしますのでご確認お願いします。
Q31.定額減税補足給付金が振り込まれる際の振込依頼人名はなんですか
A.振込依頼人名は「名護市定額減税」です。
このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 低所得世帯価格高騰重点支援給付金プロジェクト・チーム
〒905-0014 沖縄県名護市港2丁目1番1号(中央公民館内)
TEL:0980-43-1725/FAX:0980-43-1726