令和6年度低所得者支援給付金に関するよくある質問について

Q1.私は給付金の対象者ですか

A.給付金の支給対象者と思われる方には、7月に案内を送付する予定ですのでご確認ください。

 支給対象者とは、令和6年6月3日時点で本市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者または住民税均等割のみ課税者で構成される世帯です。

 ただし、支給対象外となる場合もあるのでQ3やQ9などをご覧ください。ご不明な点はコールセンターまでお電話ください。

 

Q2.基準日(令和6年6月3日)の翌日以降に名護市から転出したのですが、名護市からの給付金は受け取れますか。

A.基準日(令和6年6月3日)時点で名護市にお住まいですので、本給付金の給付対象です。

 

Q3.物価高騰対応重点支援給付金(非課税世帯7万円・均等割のみ課税世帯10万円)を受給した世帯は、令和6年度低所得者支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯及び新たに住民税均等割りのみ課税となる世帯10万円)を受給することができますか。

A.受給することはできません。また、物価高騰対応重点支援給付金(非課税世帯7万円・均等割のみ課税世帯10万円)を辞退された世帯や未申請の世帯も受給することはできません。今回の給付金は、令和6年度定額減税の対象とならなかった低所得者に対して、令和5年度の各給付金と同水準を目安とした支援を行うものであるからです。

 

Q4.令和6年度低所得世帯支援給付金は、定額減税前の住民税額で対象者を判定するのでしょうか。

A.はい。定額減税前の所得割額の有無により対象世帯となるかを判定します。

 

Q5.給付金を受給すると差し押さえの対象になりますか。また、課税されますか

A.令和6年度低所得者支援給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。

 

Q6.所得割非課税とはどの税金のことですか

A.令和6年度住民税(市民税)所得割です。

令和6年度住民税非課税世帯(令和6年度住民税(市民税)の均等割額に税額のない方のみで構成される世帯)と令和6年度住民税均等割のみ課税世帯(令和6年度住民税(市民税)の均等割額に税額があり所得割額に税額のない方のみで構成される世帯、または令和6年度住民税(市民税)に均等割額に税額があり所得割額に税額のない方と令和6年度住民税(市民税)の均等割に税額のない方で構成される世帯)が対象です。

 

Q7.非課税や均等割のみ課税とはいつの分ですか

A.令和6年度分です(令和5年1月~12月までの所得により判断されます)。

 

Q8.非課税かどうかはどこで確認すればよいですか

A.令和6年1月1日に住民登録があった自治体の税務窓口にご確認ください。なお、税務窓口において確認できるのは課税情報に関することであり、低所得者支援給金の給付対象となるかなどのお問い合わせはお答えできません。

 

Q9.「住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は給付金の対象世帯から除く」とありますが、具体的にはどのようなケースですか

A.例えば、別居している親(課税者)に扶養されている学生の一人暮らしや、子ども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯などがあげられます。また、別住所にて単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と子のみの世帯も該当いたします。

また扶養親族等には、地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。

 

Q10.私は大学生で一人暮らしをしています。給付対象となりますか

A.給付要件を満たす場合には給付対象となりますが、別世帯のご家族より扶養を受けていないか一度ご確認ください。

 令和6年度住民税が課税されているご家族の扶養を受けている学生の方より、多くのお問い合わせを頂いておりますが、給付対象とはなりません。

 

Q11.私(世帯主)、児童の親(子)、対象児童(孫)が同一世帯にいます。10万円(低所得者支援給付)は世帯主である私が受け取り、子ども加算のみ、同世帯内の児童の親に振り込めますか

A.子ども加算給付は、基本給付(非課税世帯給付、均等割のみ課税世帯給付)に付随するものであり、当該児童の属する世帯の世帯主への支給をとなります。よって、基本給付の10万円と同じ口座に振り込みをさせていただきます。

 

Q12.子どもの住民票を祖父母の世帯(非課税世帯給付対象世帯)においています。子ども加算給付を受けられるのは、誰になりますか。

A.当該児童の属する世帯の世帯主への支給させていただきます。よって、祖父母の世帯に支給させていただきます。

 

Q13.子どもが学業のため単身で市外の寮に入っています。住民票も単身世帯でその寮に置いていますが、別居の私が扶養しています。子ども加算を私の世帯(非課税世帯給付対象世帯)で受け取れますか。

A.子ども加算は、仮に当該児童と別居している者との生計同一関係があったとしても、当該児童の属する世帯の世帯主への支給を原則としています。ただし、同一世帯員として住民基本台帳に記載されていない単身で寮に入っているこどもなど、平成18年4月2日以降に出生した児童のみで構成される世帯に属する児童に限っては、別世帯である世帯主から当該児童と生計が同一であることを申請することにより対象になる場合があります。こども加算のページはこちら

 

Q14.私は配偶者(住民税課税者)の被扶養者ですが、配偶者が単身赴任で他の市区町村に居住しています。名護市から給付金の案内が届きましたが、申請して良いのですか。

A.住民税が課されている他の親族等から税法上の扶養を受けている者のみで構成される世帯となるため、支給対象外です。

 

Q15.DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に名護市内に避難しており、現住地に住民票を移していません

A.住民票を現住地に移すことのできない場合や、DV加害者の扶養に入っている場合でも、令和6年6月3日時点で名護市内に避難中で、かつその他の支給要件に該当する場合は、支給の対象となる場合があります。コールセンターまでお電話ください。

 

Q16.生活保護世帯ですが給付金の対象となりますか

A.令和6年1月1日以前から生活扶助を受けている場合は、非課税となることから、支給対象となります。ただし、令和5年度給付金の受給者や課税者の扶養親族である場合は対象外となります。

 

 

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