公開日 2024.03.14
更新日 2024.08.07
制度の概要
国の経済対策の一環として、令和6年度の「所得者支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯及び新たに住民税均等割のみ課税となる世帯」のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している世帯に対し、児童1人あたり5万円を加算して支給します。
対象世帯
次のいずれかの給付金を受けた世帯のうち、対象児童を扶養している世帯
低所得者支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯及び新たに住民税均等割のみ課税となる世帯/10万円)
クリックすると、各給付金の詳細ページが表示されます。
対象児童
令和6年6月3日時点で、同一世帯となっている18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
(注)児童1人あたり、1回限りです。
次のいずれかに該当する児童は、本給付金の対象外です。
- 他自治体において、本給付金の加算対象となっている児童
- 児童養護施設等に入所している児童
- 世帯主が18歳以下の児童本人の単身世帯分
支給金額
対象児童1人あたり5万円
申請方法
低所得者支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯及び新たに住民税均等割のみ課税となる世帯/10万円)対象の世帯
原則、追加の手続きは不要です。
名護市から対象と思われる世帯に、令和6年7月中旬より順次通知文(黄色の封筒)を発送しています。
※これから生まれてくる新生児につきましては、令和6年9月30日(月)まで追加の申請を受け付けています。
申請書が必要な場合は、こちらの様式をダウンロードしてお使いください。
申出が必要な場合
対象児童
令和6年6月3日時点で養育している児童が学校の寮で生活しているなどの理由で住民票を別にしている場合や、令和6年6月3日以降に児童が生まれた場合は申請が必要です。
以下の書類を提出してください。提出締切日:令和6年9月30日(月)
R6新生児等追加の申立書(こども加算)[PDF:256KB]
支給時期
低所得者支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯及び新たに住民税均等割のみ課税となる世帯/10万円)対象の世帯
市が申請書を受理後、審査し給付決定をした日から4週間程度
(注)受理が集中した場合、給付時期が遅れる場合があります。
原則、上記の給付金の受取口座に振り込みます。
注意事項
- 本給付金は、令和6年6月3日時点の世帯情報に基づき支給します。
- 本給付金の支給を受けた後に、課税状況や世帯状況に変更が生じたことにより支給要件に該当しなくなったときは、本給付金は返還いただきます。
給付金に関するお問い合わせ先
名護市 低所得世帯価格高騰重点支援給付金コールセンター
電話番号:0980-43-1725
受付時間:午前9時~12時/午後1時~午後5時(土日祝日を除く)
〒905-0014 沖縄県名護市港2丁目1番1号(中央公民館内 少年野球場側)
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