居宅介護支援に係る「特定事業所集中減算」の適正な適用について

公開日 2024.08.30

更新日 2024.08.29

【重要】特定事業所集中減算の適正な適用について

厚生労働省より、標記の件について事務連絡がありましたので、お知らせします。 
居宅介護支援事業所におかれましては、下記の事例等を参考にしていただき、今一度、判定期間の割合が適切に計算されているか等を確認し、特定事業所集中減算の適用誤りがないようご注意ください。

特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算を誤っていた主な原因

(1)訪問介護サービス等を位置付けた計画数(分母)を過大に集計していたことによるもの

居宅介護支援事業所が訪問介護サービスを位置付けた居宅サービス計画を作成した場合に、訪問介護サービスを位置付けた居宅サービス計画ごとに各月1人1件として数えるべきところ、1件の居宅サービス計画で訪問介護事業所が複数である場合に訪問介護事業所ごとに計画数を重複して数えたことにより実際の計画数を上回る集計となるなど、計画数の集計方法を誤認していた。

(2)訪問介護サービス等に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数(分子)を過小に集計したりしていたことによるもの

居宅介護支援事業所が訪問介護サービスを位置付けた居宅サービス計画のうち、紹介率最高法人を位置付けた計画数を数えるべきところ、紹介率最高法人の運営する訪問介護事業所が複数ある場合に一部の訪問介護事業所に係る計画数しか集計していなかったり、他の市区町村に所在する同じ法人が運営する事業所に係る計画数を集計していなかったり、居宅介護支援事業所と同じ法人が運営する訪問介護事業所があるのにこれを除いて計画数を集計するなどしていた。

添付ファイル

介護保険最新情報Vol.1304(居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について)

関連リンク

【毎年3月・9月確認】特定事業所集中減算に係る報告書の提出について

 

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212( 介護給付・保険料係 内線378)

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