居宅介護支援事業所は、毎年度2回の判定期間(前期、後期)において作成された居宅サービス計画を対象とし、下記の「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る報告書」(以下「報告書」)を作成する必要があります。
判定の結果、減算の要件に該当した場合は、すべての居宅介護支援費の基本報酬が減算となります。
報告書の作成・提出について
(様式1)居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る報告書[XLS:47KB] |
(様式2)特定事業所集中減算に係る正当な理由書[XLS:44.5KB](「正当な理由」に該当する場合のみ提出) |
① 判定対象サービスのうち、いずれか1つのサービスでも特定の法人への紹介率(集中率)が80%を超えた場合は、名護市介護長寿課へ報告書の提出が必要となります。(全ての判定対象サービスの状況を記載すること。)
② (※)通所介護・地域密着型通所介護の取扱いについても併せてご確認ください。
③ 80%を超えるに至ったことについて「正当な理由」が有る場合には「特定事業所集中減算に係る正当な理由書」も併せて提出してください。「正当な理由」が適当かどうかの判断は名護市にて行うため、自らで判断し未報告とならないようご注意ください。なお、名護市が当該理由を「正当な理由」の判断基準に基づき、不適当と判断した場合は減算を適用するものとして取り扱うこととなります。
④ 80%を超えない場合は、作成した報告書を各事業所にて2年間保管してください。
⑤ 判定期間の途中に、新規指定、休止、廃止、再開があり、サービス提供期間が判定期間の6ヶ月を満たさない場合は提出不要です。(但し、書類の作成と保管はしておくこと。)
※この報告により特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合は、この報告書と一緒に①「介護給付費算定に関する届出書」および②「介護給付費算定に係る体制届一覧表」を提出してください。
参考資料
特定事業所集中減算フローチャート[PDF:61.5KB]
介護保険最新情報Vol.1304(居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について)[PDF:305KB]
判定対象サービスについて
平成30年4月以降の判定対象サービスは下記のとおりです。(※それぞれのサービスについて算出する必要があります。)
判定対象サ ー ビス |
訪問介護 |
福祉用具貸与 |
通所介護(※) |
地域密着型通所介護(※) |
(※)通所介護・地域密着型通所介護の取扱いについて
平成28年4月1日から対象サービスに地域密着型通所介護が加わりましたが、通所介護と地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)の取扱については、それぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置づけた居宅介護サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介率の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算して差し支えありません。
介護保険最新情報vol.553(居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて)[PDF:324KB]
判定方法について
判定方法及び報告書の記載事項は下記のとおりです。
1 |
判定期間における居宅サービス計画の総数を算出する。 |
2 |
1のうち、判定対象サービスのそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数を算出する。 |
3 |
2のうち、判定対象サービスのそれぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置付けた居宅サービス計画数を算出する。 |
4 |
2のうち、3の占める割合を算出し、判定対象サービスのいずれかについて80%を超えた場合に減算が適用される。 ※小数点以下は切り上げとする。80%ちょうどであれば80%を超えたことにはならないが、80.001%でもあれば、80%を超えていることになる。
(具体的な計算式) 事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算が適用される。 「当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数」÷「当該サービスを位置づけた計画数」
|
判定期間、報告書提出期限、減算適用期間について
各期間、期限は下記のとおりです。
判定期間 |
報告書提出期限 |
減算適用期間 |
前期(3月1日~8月末日) |
9月15日まで |
10月1日~3月31日 |
後期(9月1日~2月末日) |
3月15日まで |
4月1日~9月30日 |
※報告書提出期限日が名護市役所閉庁日の場合は、その前の平日が提出期限となります。
判定結果について
提出された報告書類を名護市で審査し、特定事業所集中減算適用の有無について結果通知文書を当該事業所に送付します。
ケアプランにおける各サービスの利用割合等に係る利用者への説明等について
令和3年度の改定において、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、前6ヶ月間に作成したケアプランにおける、当該4つの各サービスの利用割合及び前6ヶ月間に作成したケアプランにおける訪問介護等の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合を、利用者に説明することが義務づけられました。
下記リンク(介護保険最新情報vol.952)や、「介護報酬の解釈1単位数表編【令和3年4月版】」などをしっかり確認し、利用者の皆様への説明等を徹底するようお願いします。
※上記取り扱いは、令和6年度介護報酬改定により「努力義務」となりました。最新の取扱いをご確認ください。
このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 介護長寿課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(介護給付・保険料係 内線378)
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