【居宅介護・介護予防支援事業】加算・減算に関する届出について

 介護給付費における加算等を算定する(新規指定時及び変更時を含む。)にあたっては、算定の可否を審査する必要があるため、名護市に事前の加算等算定の届出が必要となります。

特定事業所集中減算については、下記リンク先ページをご確認ください。

【毎年3月・9月確認】特定事業所集中減算に係る報告書の提出について

届出が必要な場合

  1. 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
  2. 加算の要件に該当しなくなったとき
  3. 届出済の内容に変更があったとき
  4. 指定申請をしようとするとき
  5. 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

 

算定時期

届出が15日以前になされた場合には、翌月から

届出が16日以降になされた場合は、翌々月から

※加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時にかかわりなくすみやかに提出してください。

 

提出書類・各様式等

提出書類・各様式等

提出書類は下記の4種類となります。注意事項や添付書類の確認をしっかり行った上で提出してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

様式3−2(居宅・予防)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

【R8.6月版】別紙1-1-2_1-2-2_1-4(居宅・予防・予防ケアマネジメント)

添付書類確認表
※必ず確認してください。

添付書類確認表

添付書類
※③の確認表に記載された体制・加算ごとの添付書類を提出してください。

参考様式1-10 勤務表(居宅介護支援事業)

(別紙36、36-2)(居宅・介護)

 

参考(厚生労働省HPリンク) ※下記リンクはこまめに確認してください。

 ・報酬改定の通知等・Q&Aはこちらから⇒令和6年度介護報酬改定について
 ・報酬関係も含め、介護保険に係る全般の最新情報はこちらから⇒介護保険最新情報掲載ページ

 

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212( 介護給付・保険料係 内線378)