介護給付費における加算等を算定する(新規指定時及び変更時を含む。)にあたっては、算定の可否を審査する必要があるため、名護市に事前の加算等算定の届出が必要となります。
特定事業所集中減算については、下記リンク先ページをご確認ください。
特定事業所集中減算に係る報告書の提出及びケアプランにおける各サービスの利用割合等に係る利用者への説明等について
【重要】令和6年4月1日から算定を開始する加算等の届出について
令和6年4月以降の算定に対応した届出書類・様式を公開しました。
報酬改定に伴う新たな加算の追加等については、事業所による届出が必要です。
また、既存の届出項目について算定要件や区分等が変更されたものについては、改めて届出を行う必要があります。
必ず下記の資料をご確認の上、適切に届出いただきますようお願いします。
▶介護給付費算定の届け出にかかる留意事項について[PDF:167KB]
介護給付費算定の届出等に係る留意事項について
提出期限:令和6年4月15日(月)必着
なお、令和6年5月以降適用分の提出期限については、従来通りとなりますのでご注意ください。
届出期限について調整が必要な場合は、まずはご連絡ください。
提出書類・各様式等はこちらから⇒#提出書類・各様式等
届出が必要な場合
- 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 指定申請をしようとするとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
提出時期
届出は加算等の算定を開始する月の前月15日までに名護市へ提出してください。
16日以降に提出された届出に係る加算等については、翌々月からの算定開始となります。
(例 : 4月16日~5月15日の間に届出を提出した場合 → 6月1日から加算等の算定開始)
※令和6年4月から算定する分については特例の取り扱いがございます。
※加算の種別によって上記の取扱いは異なります。(介護職員処遇改善加算などその他の加算)
また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時にかかわりなくすみやかに提出してください。
提出書類・各様式等
提出書類・各様式等
提出書類は下記の4種類となります。注意事項や添付書類の確認をしっかり行った上で提出してください。
① |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
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② |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
|
③ |
添付書類確認表 |
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④ |
添付書類 |
参考(厚生労働省HPリンク) ※下記リンクはこまめに確認してください。
・報酬改定の通知等・Q&Aはこちらから⇒令和6年度介護報酬改定について
・報酬関係も含め、介護保険に係る全般の最新情報はこちらから⇒介護保険最新情報掲載ページ
このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 介護長寿課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212( 介護給付・保険料係 内線378)
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