公開日 2025.08.18
更新日 2025.08.16
令和7年5月26日に、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました
これまで戸籍には、氏名のフリガナは記載されていませんでしたが、戸籍法の一部改正などにより、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
詳しくは、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」
・動画はこちら ・よくあるご質問はこちら
1.戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1) フリガナの通知が届きます
本籍地市区町村から、住民票の情報などをもとに作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者あてに順次郵送されます。
名護市を本籍とする方には、令和7年8月下旬頃に通知(ハガキ)を発送予定です。
(名護市以外の市区町村を本籍とする方への通知発送時期については、本籍地市区町村へお問い合わせください)
※通知は、戸籍を単位として筆頭者宛てに郵送されますが、筆頭者が除籍されている場合は配偶者宛て、
配偶者も除籍されている場合は在籍する子宛てに郵送されます。
※同じ戸籍かつ同じ住所の方4名まで、1通の通知に記載され郵送されます(5名以上の場合は2通に分けて郵送)。
※同じ戸籍でも住所が別の方は、住所ごとに郵送されます。
(2) 通知に記載のフリガナをご確認ください
届いた通知に記載されている氏や名のフリガナが正しいかどうかを必ずご確認ください。
◆通知に記載の氏名のフリガナが正しい場合◆
氏や名のフリガナの届出をする必要はありません。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されているフリガナが戸籍に記載されます。
⇒下記「(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載」ご参照
◆通知に記載の氏名のフリガナが異なる(認識と違う)場合◆
令和8年5月25日までに、正しいフリガナの届出をしてください。
⇒下記「2.氏名のフリガナの具体的な届出方法」へ
(3) 市区町村長による氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から1年以内(令和8年5月25日まで)に氏名のフリガナの届出がなかった場合は、本籍地市区町村長が職権により、通知に記載されているフリガナを戸籍に記載します。
なお、市区町村長の職権で記載されたフリガナは、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
2.氏名のフリガナの具体的な届出方法
通知に記載されている氏や名のフリガナが異なる(認識と違う)場合は、令和8年5月25日までに、正しいフリガナの届出(「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」)をしてください。
この届出が受理されれば、届け出たフリガナが戸籍に記載されます。
(1) 届出をすることができる方
氏のフリガナの届出や名のフリガナの届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
届出別 | 届出をすることができる方 |
---|---|
氏のフリガナの届出 |
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。 筆頭者が死亡等により除籍されている場合はその配偶者が、配偶者も除籍されている場合は、その子(在籍者)が届出人となります。 ≪ご注意≫ 氏のフリガナの届出は、同じ戸籍に在籍する方全員に影響します。 同じ戸籍に在籍する方々と十分にご確認・ご相談のうえで届け出をするようお願いいたします。 |
名のフリガナの届出 |
戸籍に記載されている方(令和7年5月25日時点の在籍者)がそれぞれ届出人となります。 未成年者の場合はその親権者が届出をすることになりますが、15歳に達した子については、子自身が届出をすることもできます。 |
(2) 届出の方法
マイナポータルでのオンライン届出、市区町村窓口での届出、郵送による届出が可能です。
届出の種類 | 届出の仕方など |
---|---|
マイナポータルで |
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインで届出をすることができます。 マイナポータルでのオンライン届出については、以下のサイトまたは動画をご覧ください。 操作等に関するお問い合わせ:0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル/デジタル庁) |
市区町村窓口での 届出 |
本籍地または住所地の市区町村役場窓口まで来庁のうえ、氏や名の「振り仮名の届」を提出してください。 |
郵送による届出 |
本籍地市区町村へ、氏や名の「振り仮名の届」を郵送してください(届書送付先は通知に記載されています) ※本籍地市区町村以外では、郵送の受付はできませんのでご注意ください。 ※届書の郵送に伴う郵送料は、自己負担となります。 |
(3) 届出に必要な書類
・届書(窓口での届出、郵送による届出の方)
氏のフリガナの届出は⇒氏の振り仮名の届(様式)[PDF:62.7KB]
名のフリガナの届出は⇒名の振り仮名の届(様式)[PDF:58.1KB]
・通知に記載されているフリガナと異なるフリガナを届け出る場合は、そのフリガナを現に使用していることを証する書面(パスポートや預金通帳など)の写し。
マイナポータルでのオンライン届出の場合、本籍地市区町村が届書の内容を確認し、添付書類を要する場合には電話等で連絡します。
フリガナの届出についてのご注意・お知らせ
◆通知のフリガナから変更する届出をされる方へ
通知に記載された氏名のフリガナから変更する「振り仮名届」をした場合、戸籍・住民票以外でフリガナを登録しているもの(例:パスポート、年金、金融機関の口座名義等)につきましては、ご自身でフリガナの変更手続きや名義変更手続きが必要になることがありますのでご注意ください。
※重要※年金受給者のみなさまへ(厚生労働省、日本年金機構)[PDF:139KB]
◆氏名のフリガナに小さい「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」が含まれる方へ
正しいフリガナは小さい「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」等であるにもかかわらず、通知に大きいカタカナで記載されている場合は、正しいフリガナで届出するようお願いします。
◆住民票へのフリガナの記載について
「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」の届出をされた方は、届出後、住民票にもフリガナが記載されます。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されているフリガナが戸籍に記載され、住民票にも順次記載されます。
※令和8年6月頃から、マイナンバーカードにもフリガナを記載することができるようになる予定です。
詐欺にご注意!
氏名のフリガナの届出に手数料は一切かかりません。
届出をしなかったとしても、罰金や罰則はありません。
届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
法務省や市区町村の職員を装った者による詐欺の発生が懸念されますのでご注意ください。
不審に思ったら、最寄りの警察署または警察相談専用電話(「#9110番」)消費者ホットライン「188(いやや!)番」にお電話ください。
このページのお問い合わせ先
名護市役所市民部市民課戸籍係
〒905-8540沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内線172,179,171)
FAX:0980-53-2012
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