■ 病児保育事業とは
児童が病気または病気の回復期に、集団保育等が困難で、かつ、保護者の就労等により家庭での保育が困難な場合に、医療行為が可能な施設で一時的に保育する事業です。
お子さんの病気又は病気の回復期で、「保育園や他の方に預けることができない」「一度預けても途中で呼び出しを受けて連れ帰る…。」そんな経験はありませんか?
そんな保護者の皆さんをサポートします。どうぞご利用ください。
事前登録について
病児保育事業のご利用については、事前登録が必要です。
現在、令和6年9月から令和7年8月末までのご利用について、事前登録を行っています。
※病児保育を利用するためには、毎年、事前登録を行う必要があります。
※現在利用中の方の有効期限は令和7年8月末までとなっています。令和7年9月から令和8年8月末までの利用は、再登録が必要です。
1 事前登録の受付方法
原則電子申請となっております。(※毎年(9月切替)事前登録が必要です。)
※電子申請でお困りの場合は、保育・幼稚園課窓口にご相談ください。
〇電子申請はこちらから
(1)病児保育登録申請フォーム(令和6年9月1日~令和7年8月31日の利用)
(2)病児保育登録申請フォーム(令和7年9月1日~令和8年8月31日の利用)※令和7年8月1日~登録申請開始
2 申請を行う上で必要なもの
親子(母子)健康手帳(出生時の状況・現在の状況・予防接種記録 等に関して入力していただく項目があります。)
※当該年度1月2日以降に名護市に住民登録された方は、必要に応じて「所得・課税証明書」提出して頂くことがあります。(1月1日時点で住民登録していた市町村税務課にて取得)
実施施設及び利用について
各施設で利用の流れが異なります。利用される際は、下記より詳細をご確認ください。
1 実施施設
〇育ちのクリニック 病児保育 ばんび
〒905-0016 名護市大東2丁目23番30号
TEL:0980-52-5811
※ばんびの利用については、こちらからご確認ください。
〇アイビス名護保育園
〒905-0015 名護市大南三丁目18番8号
TEL:080-9857-6217
※アイビス名護保育園の利用については、こちらからご確認ください。
2 対象児童
名護市に住所を有する生後6か月から小学校3年生までのお子さん
3 お預かりできる症状の範囲
風邪、消化不良症(下痢)等の疾患、みずぼうそう、はしか等の伝染性疾患、ぜんそく等の慢性疾患及びやけど等の外傷性疾患、その他診察医が入室可能と認める疾患。
※下痢のお子様は検査が必要です。
★ただし、新型コロナ、インフルエンザ・はしか・RS・アデノウィルス・ノロウィルス・ヒトメタニューモ等は感染力が強いので、感染を広げる可能性がある間はお預かりできません。
★3か月以内に熱性けいれんの既往歴がある方はお預かりできません。
4 利用者負担額
セル |
利用者世帯 |
利用料 |
|
---|---|---|---|
1 |
生活保護世帯 または 市民税非課税世帯 |
0円 |
|
2 |
市民税所得割課税世帯 |
0円以上 97,000円未満 |
500円 |
3 |
97,000円以上 169,000円未満 |
1,000円 |
|
4 |
169,000円以上 301,000円未満 |
1,500円 |
|
5 |
301,000円以上 |
2,000円 |
このページのお問い合わせ先
名護市役所 こども家庭部 保育・幼稚園課 保育係
〒905-8540沖縄県名護市港一丁目1番1号
名護市代表番号:0980-53-1212(内線122/内線129)