病児保育事業について

令和4年9月からの病児保育事業の事前登録が始まります

令和4年9月から令和5年8月末までの病児保育事業ご利用について、令和4年8月1日から事前登録を行うことができます。

1 事前登録の受付窓口

  名護市役所 保育・幼稚園課

2 必要なもの

  健康保険証・母子健康手帳・印鑑(認印可)

 

※病児保育を利用するためには、毎年、事前登録を行う必要があります。

※現在利用中の方の有効期限は令和4年8月末までとなっていますので再登録が必要です。

 

■ 病児保育事業とは


児童が病気または病気の回復期に、集団保育等が困難で、かつ、保護者の就労等により家庭での保育が困難な場合に、医療行為が可能な施設で一時的に保育する事業です。

お子さんの病気又は病気の回復期で、「保育園や他の方に預けることができない」「一度預けても途中で呼び出しを受けて連れ帰る…。」そんな経験のありませんか?

そんな保護者の皆さんをサポートします。どうぞご利用ください。

(1)実施施設  

名護療育医療センター 病児保育 ばんび 

〒905-0006 名護市字宇茂佐1765番地
TEL:0980-52-1675

※新型コロナウイルス感染拡大予防として、発熱者につきましては、名護療育医療センター(ばんび1)ではなく、育ちのクリニック(ばんび2)への優先利用案内を行っております。

 

育ちのクリニック 病児保育 ばんび2 平成29年8月1日オープン

〒905-0016 名護市大東2丁目23番30号
TEL:0980-53-3366

 

実施施設の様子はこちらからご覧ください

 

(2)対象児童  

名護市に住所を有する小学校3年生までのお子さん
 

(3)利用までの流れ    

案内チラシはこちら ⇒ 名護市病児・病後保育事業(チラシ)[PDF:412KB]

ステップ1

ご利用の前に
『登録申請』を行う

名護市保育・幼稚園課窓口で事前に登録してください。
 

毎年(9月切替)事前登録が必要です。

〇申請様式はこちら→名護市病保育事業登録申請書[PDF:177KB]

          名護市病児保育事業登録申請書[XLSX:27.6KB]

 

【登録申請の際に持参いただくもの】
・印鑑  ・親子健康手帳  ・お子さんの健康保険証
 
当該年度1月2日以降に名護市に住民登録(転入)された方は「所得課税証明書」を提出してください。(1月1日時点で住民登録していた市町村税務課にて取得)

ステップ2

事前予約

預けたい日の前日または当日に、実施施設に連絡してください。

一日あたりの受け入れ人数は、利用児童の症状によって異なります。

ステップ3

利用受付

利用当日、実施施設の受付にて「病児保育を利用したい」と申し出て、「入室申込書」に記入、提出してください。
その後、外来にて受診し、医師の許可が下りてからお預かりとなります。
            

〇利用時間・・・初回利用:外来受診後~18:30(外来受付8:30~)
                     継続利用:7:30~18:30(土曜日は17:00まで)

前日または当日に要予約   

〇利用期間・・・1回の利用につき原則として継続7日間までですが、状況に応じて7日を超えて利用可能です。

 

〇持ち物・・保険証、親子健康手帳、印鑑、着替え(多めに)、現在服用中の薬、哺乳瓶、ミルク、おむつ

乳児の下痢に関しては感染防止のため、紙おむつを必ず持たせてください。(実施施設での販売もあり)
            

お弁当、おやつ持ち込み可。持ち込みの場合、食費は発生しません。

<利用上の注意>

  1. 他の医療機関の受診の有無にかかわらず、初回利用時は必ず実施施設の外来での診察を受けてください。
    ※その他詳細については登録申請時に担当職員がご説明いたします。
  2. 感染の恐れがある場合や満床の場合等、やむを得ず待機していただくことがあります。
  3. 症状が悪化した場合、お迎えをお願いすることがあります。
  4. 前日予約は可能ですが、所定の時間までにお預け若しくは連絡がない場合は、キャンセルとして扱い、他に待機しているお子さんをお預かりしますのでご注意ください。

 ※ その他詳細については登録申請時に担当職員がご説明いたします。
 

(4)お預かりできる症状の範囲

風邪、消化不良症(下痢)等の疾患、みずぼうそう、はしか等の伝染性疾患、ぜんそく等の慢性疾患及びやけど等の外傷性疾患、その他診察医が入室可能と認める疾患。

★ただし、インフルエンザ・はしか・RS・アデノウィルス・ノロウィルスは感染力が強いので、感染を広げる可能性がある間はお預かりできません。
 

(5)利用者負担額

 

利用者世帯

利用料

 1

(1) 生活保護世帯  または 市民税非課税世帯 

0円

 2

市民税所得割課税世帯

 0円以上 97,000円未満

 500円

 3

97,000円以上 169,000円未満

1,000円

 4

169,000円以上 301,000円未満

1,500円

 5

301,000円以上

2,000円

※ 上記利用料の他に別途下記費用がかかります。

☆食費:500円(おやつ2回分を含む)※ただし、持参する場合は不要です。

☆外来受診時の診察費・治療費等

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 こども家庭部 保育・幼稚園課 保育係
〒905-8540沖縄県名護市港一丁目1番1号
名護市代表番号:0980-53-1212
保育係直通番号:0980-53-1211   FAX:0980-53-7825
     (保育担当 内線122/内線129)

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