市民税を納める人
ア 1月1日現在名護市に住所がある人(均等割又は均等割及び所得割)
※ただし、所得状況によるものである。
イ 市内に事業所、事務所又は家屋敷等のある人は(均等割)
均等割 ・ ・ ・ 一定以上の所得を有する人に、課税される税金です。
所得割 ・ ・ ・ 各個人の所得などに応じて、課税される税金です。
市民税が課税されない人
ア 均等割も所得割もかからない人
(ア)生活保護法によって生活扶助を受けている人
(イ)障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下であった人
(ウ)前年の合計所得金額が、次の金額以下の人
※扶養親族等のいない人・・38万円
※扶養親族等のある人・・・28万円×(控除対象配偶者+控除対象扶養親族+年少扶養親族+1)+10万円+16万8千円
イ 所得割が課税されない人
前年の総所得金額等が、次の金額以下の人
※扶養親族等のいない人・・45万円
※扶養親族等のある人・・・35万円×(控除対象配偶者+控除対象扶養親族数+年少扶養親族数+1)+10万円+32万円
申告
賦課期日(1月1日)現在名護市に住所がある方は、前年の所得等を原則として3月15日までに申告しなければなりません。
※3月15日が祝日・休日に当たるときは、その翌平日が期限となります。
税額及び税率等
ア 均等割 : 4,000円(市民税3,000円 県民税1,000円)
※令和5年度以前の均等割の内訳
5,000円(市民税3,500円、県民税1,500円)
※令和5年度までは東日本大震災による防災対策等の財源として市民税・県民税の均等割に
それぞれ500円が加算されています。
イ 総合課税の所得割
市・県民税(総合課税の所得割)の税率は一律10%になります。
ウ 森林環境税(国税):1,000円
分離課税の所得割
土地、建物等の譲渡、株式の譲渡、先物取引による所得がある場合は、総合課税の所得割とは別に課
税されます。
所得割の計算方法
ア 総所得金額-所得控除合計額=課税所得金額
イ 課税所得金額×税率-税額控除額=所得割額
(ア) 所得控除合計額とは、社会保険料控除額、生命保険料控除額、扶養控除額等の合計金額です。
(イ) 税額控除額とは、調整控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除等の合計金額です。
市・県民税申告書の提出期限は、毎年3月15日です。
※3月15日が祝日・平日に当たるときは、その翌平日が期限となります。
このページのお問い合わせ先
名護市役所 市民部 税務課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話 :0980-53-1212(代表)
市民税係 内線187(個人市民税担当)
FAX:0980-53-1286