軽自動車税(種別割)

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車などの所有者に課税されます。

 これらを取得、譲渡、廃車または住所や名義が変わった場合は必ず届け出てください。
 なお、年度途中で名義変更や抹消を行った場合も還付の制度はありません。

※令和元年10月1日より「軽自動車税」の名称が、「軽自動車税(種別割)」に変更となりました。

軽自動車税(種別割)税率について

(1) 原動機付自転車、二輪等、小型特殊自動車

車 種 区 分 税率(年税額)
  平成28年度以降  
原動機付自転車 第一種(50cc以下) 2,000円
第二種乙(50cc超~90cc以下) 2,000円
第二種甲(90cc超~125cc以下) 2,400円
ミニカー(三輪以上のもので50cc以下)  3,700円
軽二輪 125cc超~250cc以下 3,600円
二輪小型 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕用 2,400円
その他 5,900円

(2) 三輪及び四輪以上の軽自動車

車 種 区 分  税率(年税額) 

H27.3.31までに

 新規登録された車 

(13年経過まで)

H27.4.1以降に

 新規登録された車 

新規登録されて

 13年以上経過した車 

(重課税率)

三輪  3,100円  3,900円  4,600円

  四輪  
 

乗用  自家用   7,200円     10,800円  12,900円
 営業用   5,500円  6,900円     8,200円
 貨物  自家用   4,000円     5,000円  6,000円
 営業用   3,000円  3,800円  4,500円

(3) 軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課) 

排出ガス性能及び燃費性能の優れた車両について、新規登録の翌年度分の軽自動車税を軽減します。

※令和元年度税制改正によって、軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)が改正されました。

 

・令和3年4月1日~令和5年3月31日の新規登録車両

対象車 内容
電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制10%以上低減) 概ね75%軽減 
令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車 概ね50%軽減
令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車 概ね25%軽減

軽減が適用された車両の税率(年額)は、次のとおりとなります。

車 種 区 分  税率(年額)
  概ね75%軽減     概ね50%軽減     概ね25%軽減  
三輪のもの 1,000円 2,000円 3,000円
四輪乗用   自家用  2,700円 ─  ─ 
 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
四輪貨物  自家用 1,300円 ─  ─ 
 営業用 1,000円 ─  ─ 

初めて新規登録した年月及び燃費基準の達成状況は、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」及び「備考」で確認することができます。

 

申告(申請)と手続きの場所

   ア 新たに所有した ・・・・・・・・・・ 15日以内に申告

   イ 他市町村から転入した ・・・・ 15日以内に申告

   ウ 所有しなくなった ・・・・・・・・・ 30日以内に申告 
 

車 種 手続き場所 問合せ先
 原動機付自転車(50cc~125cc)
 小型特殊自動車 
 市役所税務課市民税係     0980-53-1212
 内線182
 軽自動車   軽自動車協会(コールセンター)   050-3816-3126    
 軽二輪(126cc~250cc)    陸運事務所  050-5540-2091
 二輪の小型自動車(251cc以上)

※上記の機関は土日祝日は休みとなっています。

申告に必要な書類について

   新規(中古) 市内名義変更 住所変更 抹消

原動機付自転車

小型特殊自動車

 

・譲渡、廃車、

 販売証明書

 のいずれか

・自賠責保険証明書

・標識交付証明書

・自賠責保険証明書  

・譲渡証明書

・市外転出での住所変更は

 抹消と同じ

・市内での住所変更の時は

 不要

・標識交付証明書

・ナンバープレート

※盗難の場合、

警察からの受理番号

 特定小型原動機付自転車についてはこちら

 ア 窓口に来られる方の本人確認(運転免許証等)を行います。
 イ 18歳未満の方が所有者になる場合、保護者の同意が必要です。
 ウ 改造・排気量等変更時の登録の際は、上記書類とあわせ、改造・排気量等変更届出書の提出が必要です。

※ 軽自動車については軽自動車協会、軽二輪(125cc超~250cc)、小型二輪(250cc以上)については陸運事務所へ直接お問い合わせください。

 

軽自動車の減免

 一定の身体障害者等のために使用する自動車等については、申請により税が減免される場合があります。

  ※納期限までに申請が必要です。

 

このページのお問い合わせ先 

 名護市役所 市民部 税務課
 〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
 電話:0980-53-1212(代表)
    市民税係 内線182(軽自動車税担当) 
 FAX:0980-53-1286