個人住民税の特別徴収(給与所得にかかる)について

特別徴収とは

 個人住民税の特別徴収とは、給与支払者(特別徴収義務者)が、毎月、従業員に支払う給料から
 住民税(市・県民税)を徴収(天引き)し、市町村へ納入していただく制度です。
 地方税法及び市町村の条例により、給与支払者は個人住民税を特別徴収しなければなりません。

  ◇ 所得税のように税額計算や年末調整の必要はありません。

     給与天引きする税額は、市町村が前年の所得にたいし決定・通知します

 

  (1) 市町村からその年度分(6月分~翌年5月分)の税額が記載されてある通知書等が届きます。

  (2) 通知書に記載のある従業員の特別徴収税額を徴収(天引き)し、翌月10日までに納入します。

      例) 6月支給の給与から6月分(7月10日納期限)を徴収し、納期限内に納入。

      納入場所 : 名護市役所(役所内銀行)、県内銀行、ゆうちょ銀行及び郵便局

  ◇ 申請により年12回の納期を年2回にすることができます。(納期の特例)
    ただし給与の支払いを受ける方が常時10人未満で、市町村の承認を受けた場合に限ります。

       6月分から11月分      11月分(12月10日納期限)納入書で納入
      12月分から翌年5月分          翌年5月分(翌年6月10日納期限)納入書で納入

              ※ 年の途中からの申請も可能です。詳しくは住民税担当まで。

 

特別徴収の一斉指定について

沖縄県及び県内41市町村は、平成29年度課税分から原則全ての事業主を  
特別徴収義務者に指定することを一斉に実施します。
詳しくは、沖縄県のホームページよりご確認ください

https://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/shichoson/zeisei/tokubetutyousyuu/tokubetucyousyuuisseisitei.html

 

様式ダウンロード


        (a) 普通徴収から特別徴収へ変更したい従業員がいる。(就職、本人から申し出があった etc…)
  
         特別徴収への切替申請書[XLSX:22.7KB]

 

   (b) 特別徴収をしていた従業員の給与が支給されなくなった。(退職、休職、転勤 etc…)

                    ※ 給与支払報告書を提出(特別徴収対象)したあと、退職や休職となった方も届出が必要です。
 
         給与所得者異動届出書[XLSX:30.8KB]

 

   (C) 納期の特例

                     給与の支払いを受ける方が常時10人未満で、市町村の承認を受けた場合には、
       下記のとおり通常年12回の納期を年2回にすることができます。

         特別徴収税額の納期の特例に関する申請書[XLS:44.5KB]

 

   (d) 特別徴収義務者所在地・送付先変更通知書

             特別徴収義務者所在地等変更通知書[XLS:39KB]

 

特別徴収に関する注意点

 

特別徴収とは、給与支払者や納税者本人(従業員)の希望制で決定するものではありません。よって、特段の理由なく拒否することはできません。

 次に掲げるような給与所得者で、特別徴収の方法によって徴収することが、著しく困難であると認められる場合には特別徴収の方法によらないものとされています。


 (a) 給与所得のうち支給期間が1月を超える期間によって定められている給与のみの支払いを受けている。

 (b) 外国航路を航行する船舶の乗組員で、1月を超える期間以上乗船しており給与の支給が
       不定期である。

 

事業主の皆様へ ~給与支払報告書の提出義務について~


  給与の支払をする者(事業主)は、従業員についての前年中の給与所得(給与収入)にかかる給与支払報告書を該当する従業員の 1月1日現在における住所所在の市町村(住民票の登録地又は、実際に住んでい る市町村)に提出しなければなりません。(※   平成29年より給与支払い報告書の様式は、A6サイズからA5サイズへと変更されております。)

 

このページのお問い合せ先

 

 名護市役所 市民部 税務課

 〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目11

 電話:0980-53-1212(代表)

    市民税係  内線187(個人市民税担当)

    FAX:0980-53-1286