令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が改正されています!
制度改正の内容や、制度改正に伴う申請方法は下記のページからご確認ください。
・【!重要!】令和6年10月からの児童手当制度の変更について
目次
児童手当制度について
制度の目的
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
支給対象となる児童
国内に居住している児童で、0歳から18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある児童。
※但し、海外留学中の児童も一定の条件が整えば対象となる場合があります。
受給者(請求者)
● 支給対象となる児童を監護し、かつ、生計を同じくする父母等で名護市にお住まいの方。
父母等がともに児童を養育している場合には、父母等のうち、いずれかその児童の生計を維持する程度が高い方(恒常的に所得の多い方)が受給者(請求者)となります。
※両親のいずれかが児童と別居している場合は、以下のとおりの取扱いとなります。
○単身赴任している場合・・・所得の高い方が受給者
○離婚、または離婚協議中の別居の場合・・・児童と同居している方が受給者
● 児童が児童養護施設等に入所しているは、施設の設置者又は里親が受給者となります。
● 未成年後見人
● 父母指定者(父母等が海外にいる場合のみ)で父母から児童の養育を任され、父母から指定を受けている者。
※父母に代わって児童の生計を維持している方は、窓口にてご相談下さい。
(注意)公務員の方は、職場からの支給です。勤務先へ確認の上、児童手当の申請を行ってください。
支給金額(児童一人あたりの月額)
受給者区分 | 年齢等の区分 | 支給金額 | |
一般受給者 | 第1・2子 | 3歳未満(3歳の誕生月まで) | 15,000円 |
3歳~18歳の年度末まで | 10,000円 | ||
第3子以降 | 0歳~18歳の年度末まで | 30,000円 | |
施設・里親等受給者 |
3歳未満(3歳の誕生月まで) |
15,000円 | |
3歳~18歳の年度末まで | 10,000円 |
児童手当の第1子・第2子などの児童の数え方について
〇監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている、18歳年度末以降22歳年度末までの児童から年齢の高い順に「第1子」、「第2子」、「第3子」・・・と数えます。
例)2歳、14歳、17歳の児童と監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている21歳の児童がいる場合
年齢 | 21歳 | 17歳 | 14歳 | 2歳 |
数え方 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 |
支給額 | 支給なし | 10,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
※18歳年度末以降22歳年度末までの児童については、児童手当の支給はありませんが、算定する児童の人数に含みます。
支給について
支給時期
年6回、2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日(10日が土、日、祝日の場合は直前の平日)
それぞれ、支給月の前月分までの2か月分を指定された受給者名義の口座へ振り込みます。
※個別に支払通知の発送は行いませんので、必ず通帳の記帳を行うことで確認をお願いします。
支給月 | 2月10日 | 4月10日 | 6月10日 | 8月10日 | 10月10日 | 12月10日 | |||||||
月 |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
手続きの方法
児童手当を受けるためには、申請が必要です。申請を行わないと、児童手当は支給されませんのでご注意ください。
※必要な届出が遅れたために過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きをお願いします。
●出生や転入等で新たに受給資格が生じた場合・・・「認定請求書」の申請が必要です。
受給資格が生じた日から15日以内に申請をお願いいたします。請求が遅れた場合、遅れた月分の手当が受けられませんのでご注意ください。(※なお、15日目が閉庁日に当たるときは、その次の最も早い開庁日が15日目となります。)
児童手当は認定請求を受付した日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、下記に該当する場合等については認定請求期限の特例等があります。
○月末にお子さんが生まれた場合は出生の日の翌日から15日以内に認定請求すると、出生の日の属する月の翌月分の児童手当から受給できます。(出生等で額が増額になる場合も同様)
○月末に名護市に転入した場合は、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求すると転出予定日の属する月の翌月分の児童手当から受給できます。
例:令和4年4月25日出生等で同年5月7日に児童手当認定請求書提出(15日以内)→5月分より支給
令和4年4月25日出生等で同年5月14日に児童手当認定請求書提出(15日超過)→6月分より支給
●第二子以降出生の場合・・・「額改定届」の申請が必要です。
児童が生まれた日の翌日から数えて15日以内に申請をお願いいたします。請求が遅れた場合、遅れた月分の手当が受けられませんのでご注意ください。(※なお、15日目が閉庁日に当たるときは、その次の最も早い開庁日が15日目となります。)
●転出や児童を養育しなくなった等の場合・・・「支給事由消滅届」の提出が必要です。
受給者が市外へ転出する場合、名護市からの児童手当の支給は、転出予定日の属する月までです。引き続き児童手当を受け取るためには、転出先の市町村にて児童手当の認定請求の手続きを、転出予定日の翌日から数えて15日以内に行ってください。転出先でのお手続きが遅れると、遅れた月分の児童手当は受けられませんのでご注意ください。
例:令和6年12月25日転出予定日の場合→令和6年12月分まで名護市より支給。支給時期は、令和7年2月10日
※受給者が公務員になった場合、職場から児童手当が支給されますので名護市で消滅のお手続きが必要です。
※児童手当を支給した後に受給資格がないことが判明した場合は、受給された金額を返納していただきます。
●その他のお手続きについて
次の事由に該当する場合もお手続きが必要です。事由発生日から15日以内に、お手続きしていただきますよう、お願いいたします。
○受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき
○受給者の加入する年金が変わったとき
○一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
○離婚協議中の受給者が離婚したとき
○児童の養育状況が変わったとき
詳しくは、子育て支援課までお問い合わせください。
児童手当 申請方法
●窓口での申請
名護市役所 子育て支援課窓口にて申請を受付しています。申請書は窓口にて準備しておりますので、お手続きの際は本人確認書類を持参ください。
受給者以外の方がお手続きされる場合は、委任状が必要になることがあります。下部に様式がありますので、事前にご準備していただくか、申請時に窓口にて委任状をお渡ししますので後日提出をお願いします。
●郵送申請
原則子育て支援課窓口にて申請を受け付けていますが、里帰り出産等で窓口での申請が困難な場合は、郵送での申請を受付ています。
郵送での申請の場合、以下の点にご注意ください。
○子育て支援課へ届いた日が申請日となります。受給資格が生じた日の翌日から数えて15日以内に申請をお願いします。
○該当する届出と受給者の本人確認書類の写しを同封してください。
[本人確認書類]
・顔写真入りの身分証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を一つ
または
・顔写真の無い身分証(健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書等)を二つ
その他、状況に応じて提出が必要な書類がありますので、郵送にて申請を行う場合は子育て支援課へ一度ご相談ください。
●マイナンバーカードを利用した電子申請
「ぴったりサービス」ポータルサイトより、一部の手続きにおいてマイナンバーカードを利用した電子申請を行うことができます。(電子申請にはマイナンバーカード及びICカードリーダライタが必要となります。)
【オンライン申請可能な手続き】
大学生年代児童の養育状況を確認する届出です。大学生年代児童を養育している場合は、各届出で追加してこの確認書も提出してください。
名護市外への転出や児童を監護しなくなったことによる消滅の手続きです。
現況届について
児童手当では、毎年6月に現況審査(所得・養育状況等)を行っています。児童手当を受けている方のうち、以下に該当する方は、6月1日における養育状況等の審査を行うため、現況届の提出が必要です。以下の要件に該当しない方については、届出は不要です。
現況届の提出案内が届いた方は、6月中に届出を提出してください。この届出の提出がない場合は、6月分以降の児童手当が差し止めとなりますのでご注意ください。
2年間現況届の提出が無い場合、時効となり、児童手当が受け取れなくなります。現況届が届いた方は、お早めにお手続きをお願いします。
(現況届の提出が必要な方)
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民基本台帳上の住所地とは異なる市町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 施設等受給者
- 支給要件児童と別居している方
- 父母以外が受給者となっている方
- 3歳未満の児童を養育している方のうち、受給者の健康保険証の確認が必要な方
- その他、名護市より現況届の提出が必要と判断された方
対象者へは、6月中旬頃までに通知を行います。
児童手当は原則、恒常的に所得の高い方が受給者となっているため、6月の現況時の所得審査により所得の高い方が逆転している場合は受給者変更を行うよう案内を送付することがございます。受給者変更へのご協力よろしくお願いします。
児童が高校・専門学校・大学等を卒業するとき
22歳年度末をむかえる前の児童が、高校・専門学校・大学等を卒業した後も変わらず監護しており、生計費の負担をしている場合は、児童が22歳年度末をむかえるまで算定対象として含めることができます。算定対象の児童として含めるためにはお手続きが必要です。
算定対象の児童とは?
児童手当の支給は発生しないが、多子加算のカウント対象になる児童のことです。下記表の21歳の児童のことです。
例)2歳、14歳の児童と監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている21歳の児童がいる場合
年齢 | 21歳 | 14歳 | 2歳 |
数え方 | 第1子 | 第2子 | 第3子 |
支給額 | 支給なし | 10,000円 |
30,000円 |
〈お手続きが必要な対象者〉
高校生年代以下の児童+大学生年代児童合わせて3人以上養育している方で
➀3月で18歳年度末(または高校卒業)をむかえる児童について、今後も引き続き監護し、生計費の負担のある方
または
➁22歳年度末をむかえる前の児童が学校を卒業した方で、卒業後も児童を監護し、生計費の負担のある方
〈お手続きの内容〉
「額改定認定請求書/額改定届」および「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
〈お手続き期限〉
対象者➀に該当する方
➥該当年度の3月から申請受付開始、申請締切は18歳年度末をむかえた後(4月1日)から15日以内
※令和6年度は、令和7年3月3日(月)から申請受付を開始します。
対象者➁に該当する方
➥卒業後から15日以内
〈お手続き方法〉
➀ 名護市役所 子育て支援課 窓口
➁ 郵送:〒905-8540 名護市港1-1-1
名護市役所 子育て支援課 児童手当担当 宛
➂ オンライン申請:
【電子申請】「額改定認定請求書/額改定届」(LOGOフォーム申請サイトリンク)
【電子申請】「(児童手当)監護相当・生計費の負担についての確認書」(ぴったりサービス申請サイトリンク)
〈手続き上の注意点〉
〇お手続き期限内に申請がされていない場合、算定児童の認定が遅れ、多子加算の支給を受けれない月が発生してしまいます。期限内にお手続きをお願いいたします。
〇算定児童として申請した子の状況が、申請時点から変更になった場合(子の住所が変わった、子が就職した、子が退学した、子が婚姻したなど)は、届出が必要です。状況が変更になった日から15日以内に届出をしてください。
⚠児童手当の支給後に受給資格がないことが判明した場合、その期間における手当はすべて返還していただくことになりますので、届出は遅れず提出ください。
申請書類等一覧
児童手当 認定請求書(記入例)[PDF:361KB] ・・・第1子出生、転入、受給者変更等
児童手当 額改定届(記入例)[PDF:255KB] ・・・第2子以降の出生等
3.児童手当 消滅届[PDF:463KB] ・・・転出、公務員になった、児童を養育しなくなった等
4.児童手当 住所・氏名等変更届[PDF:441KB] ・・・住所、氏名等を変更したとき
5.児童手当 振込口座変更依頼書[PDF:69.2KB] ・・・振込先口座を変更するとき
6.児童手当 別居監護申立書[PDF:523KB] ・・・児童と別居となったとき
7.児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:556KB]
児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)[PDF:169KB] ・・・大学生年代児童を養育しているとき
8.委任状(児童手当用)[PDF:357KB] ・・・受給者以外が代理で児童手当に関するお手続きを行うとき
9.年金加入証明書[PDF:35.1KB]・・・建設国保、医師国保等に加入している方で厚生年金など、被用者年金に加入の場合
外部リンク
お問い合わせ先
名護市役所 こども家庭部 子育て支援課 子育て支援係
☎ 0980-53-1212(内線110) FAX 0980-53-7825
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