令和6年10月に児童手当法の改正が行われることにより、令和6年10月分(令和6年12月支給分)より児童手当制度が改正(拡充)されます!
高校生年代以下の児童を養育している方は、申請が必要な場合があります。2.申請必要・不要の確認を参考に必要なお手続きを行ってください。
制度改正変更内容
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高校生年代(18歳年度末)までの支給期間延長
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所得制限の撤廃
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第3子以降児童の支給額一律30,000円(多子加算)
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多子加算算定児童の対象年齢を22歳年度末まで拡充
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支給月を2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回に変更
内容 |
改正前(令和6年9月分(令和6年10月支給分)まで) |
改正後(令和6年10月分(令和6年12月支給分)より) |
支給対象年齢 |
中学生 (15歳到達後最初の3月31日まで) |
高校生年代 (18歳到達後最初の3月31日まで) |
所得制限 |
所得制限あり。 所得制限以上の場合、特例給付が支給されます。 所得上限以上の場合、児童手当等は支給されません。 |
所得制限なし。 所得に関わらず児童手当が支給されます。 |
手当月額 |
・3歳未満 一律 15,000円 ・3歳~小学校修了前まで 第1・2子: 10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生 一律 10,000円 ・所得制限以上 一律 5,000円 |
・3歳未満 第1・2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳以上~高校生年代 第1・2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
多子加算の算定児童 |
高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童がカウント対象。 | 22歳到達後最初の3月31日までの児童がカウント対象。 |
支給月 |
年3回 (2月・6月・10月) (各支給の前月までの4ヶ月分を支払) |
年6回 (2月・4月・6月・8月・10月・12月) (各支給の前月までの2ヶ月分を支払) |
■ 多子加算カウント方法
(例)23歳、20歳、17歳、14歳、2歳の児童を養育している場合。
改正前 | 支給額 |
支給なし |
支給なし |
支給なし |
10,000円 |
15,000円 |
カウント |
カウント外 |
カウント外 |
第1子 |
第2子 |
第3子 |
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年齢 |
23歳 |
20歳 |
17歳 |
14歳 |
2歳 |
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改正後 | カウント |
カウント外 |
第1子 |
第2子 |
第3子 |
第4子 |
支給額 |
支給なし |
支給なし |
10,000円 |
30,000円 |
30,000円 |
受給するためには
申請の要否
(1)現在、児童手当等を受給している方
現在、中学生以下の児童を養育しており児童手当を受給している方のうち、所得制限により特例給付(一律5,000円)を受けている方、または高校生年代までの児童を合わせて3子以上養育し、多子加算を受けている方は、9月末日まで養育状況に変更がない限り、お手続きは不要です。令和6年10月分(令和6年12月期支給分)より児童手当の額が変更となり、令和6年12月期支給までに、額改定通知書を送付いたします。通知書のご確認をお願いいたします。
ただし、下記に該当する方は申請が必要です。
該当要件 | 必要な手続き | |
A |
大学生年齢児童(18歳年度末以降22歳年度末前の児童)がおり、 大学生年齢児童を含めて3人以上の児童を養育している方 |
大学生年齢児童についての 「監護相当・生計費の負担についての確認書」 |
B |
多子加算を受けておらず、 高校生年代の児童を養育している方 |
高校生年代児童についての「額改定届」 ※児童と別居の場合は、「別居監護申立書」 |
(2)現在、児童手当等を受給していない方
現在、高校生以下の児童を養育しており児童手当を受給していない方は、申請が必要です。
該当要件 | 必要な手続き | |
C |
大学生年齢児童がおり、 高校生以下児童と同居している方 |
「児童手当 認定請求書」 大学生年齢児童についての 「監護相当・生計費の負担についての確認書」 |
D |
大学生年齢児童がおり、 高校生以下児童と別居している方 |
「児童手当 認定請求書」 ※別居児童についての「別居監護申立書」 大学生年齢児童についての 「監護相当・生計費の負担についての確認書」 |
E |
高校生児童のみ養育しており、 児童と同居している方 |
「児童手当 認定請求書」 |
F |
高校生児童のみ養育しており、 児童と別居している方 |
「児童手当 認定請求書」 ※別居児童についての「別居監護申立書」 |
下記にフローチャートを設けています。選択式でお手続きの要否が確認できますので、ご活用ください。
フローチャート
請求者(受給者)について
請求者は、生計を同一にする父母のうち生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)です。
※1 父母以外(祖父母など)が児童を養育している場合は、別途申請が必要です。
※2 離婚協議中や配偶者からのDV被害等により、配偶者と別居している場合は、児童と同居している方が申請できる場合があります。状況により提出する書類が異なります。
※1※2に該当する方は、子育て支援課窓口またはお電話にてご相談ください。
申請受付期間
令和6年9月2日(月)~令和6年9月30日(月)まで
9月末までに申請があった分は、令和6年12月に支給します。
※なお申請期限を過ぎた後も、令和7年3月31日(月)(必着)まで申請を受付いたします。令和7年3月31日までに申請があった分については、令和6年10月分から遡って支給しますが、支給月は遅れますのでご了承ください。
※令和7年4月1日(火)以降の申請は申請月の翌月から支給開始となりますので、お早めにお手続きしていただきますようお願いいたします。
[郵送での宛先]
〒905-8540
名護市港一丁目1番1号 名護市役所 子育て支援課 児童手当担当
名護市からのお知らせ送付について
令和6年8月5日時点の情報をもとに、”名護市より児童手当を受けていない方で、高校生以下の児童が世帯にいる方”には名護市より「児童手当制度改正のお知らせ」を送付しております。同封されている申請内容をご確認のうえ、申請手続きを行ってください。
※名護市からのお知らせを受け取っていない方(令和6年8月1日以降に転入された方、児童が市外にいる方等)で、上記申請要否のA~Fに該当する方も申請が必要です。
下記に記載の「必要書類一覧」より、申請書をダウンロードのうえ子育て支援課へ郵送、または子育て支援課窓口へ直接申請のお手続きをしていただくようお願いいたします。
公務員の方
公務員の方は、勤務先へ申請が必要です。
※雇用形態により、名護市へ申請が必要な場合があります。必ず勤務先に確認を行ってください。
施設・里親の方へ
高校生年代の児童が児童福祉施設等へ入所または里親へ委託されている場合、施設や里親の方が受給者となります。
高校生年代の児童を委託されている施設等または里親の方は申請が必要です。子育て支援課窓口でお手続きください。
必要書類・添付書類一覧
各届出の添付書類は以下の通りです。
⑴窓口にて申請のお手続きを行う場合は、”添付するもの”に記載の書類をお持ちのうえ、子育て支援課へお越しください。
⑵郵送で申請のお手続きを行う場合は、”添付するもの”に記載の書類の写し、および本人確認書類の写しを同封のうえ、子育て支援課 児童手当担当宛にお送りください。
届出 | 添付するもの |
児童手当 認定請求書[記入例][PDF:1.78MB]
(注意事項) ・請求者(児童手当を受け取る方)は、原則父母のうち所得が高い方です。 ・請求者の個人番号は必ず記入してください。 ・裏面「個人番号の取り扱いについて」欄の選択、署名を忘れず記入してください。 |
➀請求者名義の口座がわかる書類の写し (通帳またはキャッシュカード等、金融機関・支店・口座番号・名義が確認できるもの) ➁請求者の健康保険証の写し ➂請求者の個人番号がわかる書類 |
2⃣「監護相当・生計費の負担についての確認書」[PDF:481KB] 監護相当・生計費の負担についての確認書[記入例][PDF:714KB](注意事項) ・養育している大学生年齢児童をすべて記入してください。 |
※「職業等」の欄で「その他」を選択した場合は、 子育て支援課より生計費負担等の状況についての電話確認を行う場合があります。 |
別居監護申立書[記入例][PDF:701KB]
(注意事項) ・養育している高校生年齢以下の児童と別居している場合に提出が必要です。 |
➀別居している児童が市外にいる場合、 別居している児童の属する世帯の住民票(世帯主との続柄が記載されたもの)または 別居している児童の個人番号を記入。 (個人番号を記入いただけた場合は、住民票の提出は不要です。) |
(注意事項) ・現在児童手当を受けている方で、多子加算を受けておらず 高校生年齢児童を養育している場合に提出が必要です。 ・高校生年齢児童について記入してください。 |
➀高校生年齢児童と別居している場合は、3⃣「別居監護申立書」を一緒に提出。 |
(注意事項) ・請求者以外が申請手続きを行う場合に提出が必要です。 |
➀請求者の本人確認書類を添付。 ➁窓口にて代理人の本人確認書類を確認いたしますので、代理人の本人確認書類を持参してください。 |
※添付書類のうち、口座が分かる書類については「金融機関・支店・口座番号・名義以外の情報(セキュリティコードやクレジットカード番号等)」をマスキング(黒塗り)のうえ添付をお願いいたします。
※添付書類のうち、健康保険証については「保険者番号・被保険者等記号・番号」をマスキング(黒塗り)のうえ添付をお願いいたします。
[本人確認書類とは]
・顔写真入りの身分証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を一つ
または
・顔写真の無い身分証(健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書等)を二つ
〇父母以外が児童を養育している場合や離婚調停中または協議中につき配偶者と別居し児童を養育している場合など、養育状況により他にも提出書類が必要な場合があります。
外部リンク
こども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」 https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen
お問い合わせ先
名護市役所 こども家庭部 子育て支援課 子育て支援係 児童手当担当
☎ 0980-53-1212(内線110)開庁日 8:30~17:15
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