五種混合ワクチンの定期接種が始まります
令和6年4月1日から、四種混合ワクチンとヒブワクチンに代わり五種混合ワクチンが定期予防接種となります。
五種混合ワクチンで予防ができる感染症は、ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブです。
すでに四種混合ワクチンやヒブワクチンを一度でも接種したことがある方は、原則同一の予防接種を受けることとされています。詳細はかかりつけ医や接種を行う医療機関へご相談ください。
小児肺炎球菌ワクチン(20価)の定期接種が始まります
「20価小児肺炎球菌ワクチン」が定期接種の対象となりました。
令和6年10月以降使用するワクチンは、20価ワクチンと15価を基本とします。
詳細はかかりつけ医や接種を行う医療機関へご相談ください。
ヒトパピローマウイルスワクチンの定期接種に9価のワクチンが新たに加わります。
令和5年4月より、これまでのサーバリック(2価)とガーダシル(4価)に加えて、シルガード(9価)が新たに定期接種となります。
さらに、9価のワクチンの1回目を15歳になる前までにうける場合は2回接種で完了することも(1回目と2回目の間隔を5か月以上空ける場合)できるようになります。
※HPVワクチンについての詳しい情報はこちらをご覧下さい。https://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2020110400017/
遅らせないで!子どもの予防接種
新型コロナウイルス感染症の影響で、予防接種のために病院へ行くのを控えていませんか。予防接種のタイミングは感染症にかかりやすい年齢などをもとに決められています。特に、生後2か月から予防接種を受け始めることは、お母さんからもらった免疫が減っていく時に、赤ちゃんがかかりやすい感染症から赤ちゃんを守るために大切です。
予防接種は、お子様の健やかな成長のために1番必要な時期に受けていただくよう、市町村からお知らせしています。
厚生労働省HPより予防接種リーフレット[PDF:838KB]
子どもの予防接種
予防接種は、感染症から自分の子どもだけでなく、まわりの子どもたちも守るために、非常に効果の高い手段の一つです。子どもたちの健康を守るために予防接種の効果と副反応をよく理解し、予防接種を受けましょう。
予防接種の種類
予防接種には、予防接種法に基づき実施する定期接種(対象者は予防接種受けるよう努めなければならない)と対象者の希望により行う任意接種があります。
定期予防接種:インフルエンザ菌b型(Hib)、小児用肺炎球菌、ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ(DPT-IPV)(又はジフテリア・百日せき・破傷風(DPT)、ポリオ)、麻しん・風しん(MR)、日本脳炎、BCG(結核)、ヒトパピローマウイルス(HPV)、水痘(水ぼうそう)、B型肝炎、ロタウイルス(ロタリックス又はロタテック)
主な任意接種:おたふくかぜ、インフルエンザ、
対象年齢の範囲内で必要回数が接種されていない方であれば、通知が手元に無くても接種することができます。医療機関へ予備の予診票を配布していますので、接種希望される医療機関へご確認の上、ご使用いただくこともできます。また、当市健康増進課窓口でも予診票を発行していますので、お問い合わせください。
対象者(標準的接種期間・回数・間隔)
予防接種名 |
対象者 標準的な接種期間 |
接種回数 |
備考(接種間隔等) |
ヒブ(Hib)ワクチン |
接種開始日が生後2月~6月・・・ア (生後7月になる1日前まで) ただし、生後12月までに3回の初回接種が終了しなかった場合、 初回接種は行わず、27日以上の間隔をおいて追加接種を行う。 |
初回(3回) |
27日以上の間隔で3回 |
接種開始日が生後7月~11月・・・イ (生後12月になる1日前まで) ただし、生後12月までに2回の初回接種が終了しなかった場合、 初回接種は行わず、27日以上の間隔をおいて追加接種を行う。 |
初回(2回) |
27日以上の間隔で2回 |
|
接種開始日がアもしくはイ 標準的な接種期間 【初回接種終了後7月から13月までの間隔をおいて1回】 |
追加(1回) |
初回接種終了後7月以上の間隔をおいて1回 |
|
接種開始が1~4歳 (5歳の誕生日の1日前まで) |
1回 |
ー |
|
小児用肺炎球菌 ワクチン(13価・15価) |
接種開始日が生後2月~6月・・・ア (生後7月になる1日前まで) ただし、生後12月を超えて初回2回目を行った場合は、 3回目の接種は行わない。 |
初回(3回) |
27日以上の間隔で3回 |
接種開始日が生後7月~11月・・・イ (生後12月になる1日前まで) ただし、初回2回目の接種は生後23月までに行うことし、 それを超えた場合は行わない。 |
初回(2回) |
27日以上の間隔で2回 |
|
接種開始日がアもしくはイ 標準的な接種期間【生後12月から生後15月の間】 |
追加(1回) |
初回接種終了後60日以上の間隔をおく。 |
|
接種開始が1歳 |
2回 |
60日以上の間隔をおく |
|
接種開始が2歳~4歳 |
1回 |
ー |
|
B型肝炎ワクチン |
生後~1歳に達する1日前まで 標準的な接種期間 【生後2月~生後9月】 |
3回 |
1回目から3回目までは139日以上の間隔をおく。 |
BCG |
生後~1歳に達する1日前まで 標準的な接種期間 【生後5月~生後7月】 |
1回 |
ー |
五種混合ワクチン ジフテリア・破傷風・百日せき・急性灰白髄炎(ポリオ)・Hib感染症の混合ワクチン |
生後2月~90月(7歳6月)に達する1日前まで 標準的な接種期間 【生後2月~生後7月までに開始し、20日から56日までの間隔をおいて接種する】 |
3 回 |
20日以上の間隔で3回 |
生後2月~90月(7歳6月)に達する1日前まで 標準的な接種期間 【1期初回(3回目)接種終了後してから6ヵ月~18ヵ月】 |
1期追加 ( 1回 ) |
― |
|
四種混合ワクチン ジフテリア・破傷風・百日せき・ 急性灰白髄炎(ポリオ)の混合ワクチン |
生後2月~90月(7歳6月)に達する1日前まで 標準的な接種期間 【生後2月~生後12月】 |
1期初回 ( 3回 ) |
20日以上の間隔で3回 |
生後2月~90月(7歳6月)に達する1日前まで 標準的な接種期間 【1期初回(3回目)接種終了してからおおむね12ヵ月~18ヵ月】 |
1期追加 ( 1回 ) |
ー |
|
※DPT(3種混合ワクチン)と不活化ポリオの接種スケジュールは四種混合ワクチンと同じです。 |
|||
DT2期 |
11歳~13歳の誕生日の1日前まで 標準的な接種期間 【11歳に達した時から12歳に達するまでの期間】 |
2期(1回) |
ー |
麻しん・風しん (MR) |
1歳~2歳の誕生日の1日前まで (1歳の誕生日と同時に接種することが望ましい) |
1期(1回) |
麻しん、風しんに かかったことのない 方はMR(麻しん・ 風しん混合)ワクチンを 接種してください。 |
小学校就学の1年前の方 (平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれの方) 接種期限:令和6年3月31日まで |
2期(1回) |
||
日本脳炎 |
生後6月~90月(7歳6ヵ月)に達する1日前まで 標準的な接種期間 【3歳~4歳】 |
1期初回 ( 2回 ) |
6日以上の間隔をあける。 標準的には6日~28日の間隔をあける。 |
生後6月~90月(7歳6ヵ月)に達する1日前まで 標準的な接種期間 【1期初回(2回目)接種終了してからおおむね1年後の4歳~5歳】 |
1期追加 ( 1回 ) |
セル | |
9歳~13歳の誕生日の1日前まで 標準的な接種期間 【9歳~10歳】 |
2期(1回) |
セル | |
日本脳炎特例対象者 (平成17年度~21年度の間に日本脳炎予防接種の機会を逃した方です) |
平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの方 (20歳の誕生日の1日前まで接種可能) |
特例対象者への個別通知について、令和5年度18歳となる者へ2期の通知を行います。それ以外の年齢で接種希望される方は、かかりつけ医と相談のうえ、予防接種受託医療機関で接種が可能です。 (予防接種法実施規則附則第5条) |
|
水痘 |
生後12か月~生後36か月に達する1日前まで【生後12か月から生後15か月に至るまで初回接種、初回接種後6か月~12か月の間隔を置いて1回】 |
2回 |
セル |
ロタウイルスワクチン
予防接種名 | 対象者 | 接種回数 | 備考 |
---|---|---|---|
ロタリックス(1価) |
生後6週以上24週未満(初回は生後14週6日まで) |
2 回 | 初回終了後27日以上あけて2回目 |
ロタテック(5価) |
生後6週以上32週未満(初回は生後14週6日まで) |
3 回 | 初回終了後27日以上あけて2回目、その後27日以上あけて3回目 |
※ロタウイルスワクチンについて:2種類のワクチンが有りますが、どちらかを選択し決められた回数を接種します。
ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン
ワクチンの種類 | 回数 | 標準的なスケジュール | 標準的な接種ができない場合 | |
シルガード(9価) | 1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合 | 2回 | 6か月の間隔を置いて2回目を接種する | 1回目と2回目の間隔を5か月以上置く(5か月未満である場合は3回目の接種が必要となります) |
1日目の接種を15歳になってから受ける場合 | 3回 | 2か月の間隔を置いて2回目を行った後、1回目接種から6か月の間隔を置いて3回目を行う(2回目からは4か月の間隔) | 2回目は1回目から1か月以上、3回目は2回目から3か月以上置いて接種する。 | |
ガーダシル(4価) | 3回 | |||
サーバリックス(2価) | 3回 | 1か月の間隔を置いて2回目を行った後、1回目接種から6か月の間隔を置いて3回目を行う(2回目からは5か月の間隔) | 2回目は1回目から1か月以上、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2ヶ月半以上置いて接種する。 |
※HPVワクチン接種について詳しい情報(対象者も含む)はこちらをご覧下さい。https://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2020110400017/
予防接種受託医療機関令和6年度 個別予防接種受託医療機関一覧[PDF:191KB]
予防接種の間隔について
それぞれの定期予防接種は種類によって接種間隔がきめられています。同じ種類のワクチンであれば決められた接種間隔のルールを守る必要があります。ただ異なるワクチンについては令和2年10月より、「異なる種類の注射生ワクチンを別日に接種する場合が27日以上間隔をおく」こと以外の異なるワクチンについては接種間隔の制限がなくなりました。ただし、接種から数日間は、発熱や接種部位の腫れ(はれ)などが出ることがあります。必ず、発熱や、接種部位の腫れがないこと、体調が良いことを確認し、医師に相談の上、接種を行って下さい。
予防接種を受ける時の注意
予防接種は、体調のよい時に受けるのが原則です。日頃から保護者の皆さんはお子様の体質、体調など健康状態に気を配り、何か気になることがあればあらかじめ、かかりつけの医師、名護市役所健康増進課等に相談してください。
保護者の皆さまは、以下のことについて注意のうえ、当日の予防接種を受けてください。
ア 予防接種を受ける当日は、朝からお子様の状態をよく観察し、普段と変わったところがないか確認してください。予防接種を予定していても体調が悪いと思ったら、医師に相談のうえ接種をするかどうか判断してください。
イ 予防接種を受ける前に、通知やパンフレットをよく読んで、必要性や副反応についてよく理解しましょう。わからないことがありましたら、接種する前に、かかりつけの医師、名護市役所健康増進課健康等に質問してください。
ウ 医療機関へは母子(親子)健康手帳は必ずもっていきましょう。
エ 予診票は医師がお子様の接種を判断するための大切な情報です。責任を持って記入するようにしましょう。
オ 予防接種を受けるお子様の日頃の健康状態をよく知っている保護者の方が連れて行きましょう。
※なお、予防接種の効果や副反応などについて保護者が理解したうえで、接種に同意したときに限り、接種が行われます。
母子(親子)健康手帳を紛失した方へ
母子(親子)健康手帳を粉失や破損等で予防接種履歴がお手元にない場合は、健康増進課へお問い合わせください。予防接種履歴の発行には、発行される方と同居されている方の来庁されるかたの身分証明書・印鑑が必要になります。予防接種履歴の発行は、20歳未満の方に限ります。
他市町村からの転入者や海外・基地内で予防接種を受けた方へのお願い。
名護市では予防接種履歴を管理して、対象者へ通知しております。 名護市に在住していないときに接種している方の接種履歴が確認できない場合は、未接種者として通知しているため、他市町村からの転入者や海外・基地内等で予防接種を受けた方で、市へ予防接種状況の報告をしていない場合には、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
里帰り等により県外で予防接種を希望する方へ
里帰り等により、一時的に県外に滞在中にお子様の定期予防接種を希望する場合、名護市が発行する「予防接種実施依頼書」が必要となります。依頼書がないと接種費用の払い戻しが受けられないだけでなく、万が一予防接種に起因する事故があった場合に、法律による救済措置が受けられなくなりますので、必ず依頼書の発行申請をしてください。
詳細はこちらをご覧ください。
〇里帰り先で予防接種を受ける前の申請書類
予防接種依頼書交付依頼申請書(見本)[PDF:61.2KB]
〇予防接種後、払い戻しを受ける時の申請書類
予防接種による健康被害制度について
一般的に予防接種を受けた後、副反応による健康被害が、極めて希ではあるものの不可逆的に発生することがあるため、「健康被害救済制度」が設けられています。
予防接種法に基づく定期の予防接種によって引き起こされた通常より強い副反応により、医療機関での治療が必要となったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には予防接種法に基づく補償を受けることができます。
ただし、その健康被害が予防接種を受けたことによるものなのか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を予防接種・感染症医療・法律等の各分野の専門家からなる国の審議会で審査し、予防接種によるものと厚生労働大臣が認定した場合に予防接種法に基づく補償を受けることができます。
相談申請窓口 健康増進課
定期予防接種の健康被害制度について詳しくは厚生労働省ホームページをご覧下さい。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html
このページのお問い合わせ先
名護市役所 市民部 健康増進課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212 (健康づくり係 内線158)
FAX:0980-53-7570
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