老齢基礎年金
保険料を納めた期間(免除を含む)が原則的に10年以上ある人が、65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。
厚生年金から支給される老齢厚生年金については年金事務所に確認お願いします。
(1)【受給資格期間】
年金を受けるために必要な期間で、保険料納付済期間と免除期間など合わせて10年以上必要です。
ア、最低10年必要 ・・・ 国民年金納付期間 +免除期間 + 厚生年金・共済年金納付期間+カラ期間
イ、カラ期間とは・・・ 資格期間には計算されますが、年金額には反映されません。
(ア)昭和61年3月以前の厚生年金等の加入者(サラリーマン)の被扶養配偶者であった期間
(イ)平成3年3月以前の学生であった期間
(ウ)20歳から60歳になるまでの間で、海外に住んでいた期間・・・など
※平成12年4月以後の学生納付特例期間は資格期間に入りますが、年金額の計算には含まれません。
(2)【年金額】
[令和4年度の満額 777,800円(月額64,816円)]
※満額:65歳からの受給で加入可能年数のすべての期間を納めた場合
(3)【年金受給額の計算のしかた】
年金受給額は下記の式により計算されます。
[777,800円×(((保険料納付月数)+(保険料を免除された月数))×(免除の種類に応じて7/8~1/2))÷(加入可能年数×12)))]
※加入可能年数については下記を参照してください。
◇昭和11年4月2日~昭和12年4月1日に生まれた方→ 35年
◇昭和12年4月2日~昭和13年4月1日に生まれた方→ 36年
◇昭和13年4月2日~昭和14年4月1日に生まれた方→ 37年
◇昭和14年4月2日~昭和15年4月1日に生まれた方→ 38年
◇昭和15年4月2日~昭和16年4月1日に生まれた方→ 39年
◇昭和16年4月2日以後に生まれた方→ 40年
(4)【繰上げ支給 と 繰下げ支給】
老齢基礎年金は原則として65歳からもらいますが、希望すれば60歳からもらう事も出来ます。
ただし、64歳以前からもらう場合は65歳の額から月単位による一定の率で減額されます。
また、66歳以後にもらう場合には、受給額が増額されます。詳細については下表をご覧ください。
下表の65歳の年額は満額を受給できる方を想定しています。免除をしていた方や、未納期間がある方は
65歳からの老齢基礎年金額はかわります。昭和16年4月2日以降に生まれた方は、
繰上げ(繰下げ)請求時の月単位の年齢に応じて支給額がかわります。
受給開始年齢 | S16年4月1日以前生まれの人 | S16年4月2日以後生まれの人 | |
支給率 | 支給率 | ||
繰上げ支給 | 60歳 | 58% | 70~75.5% |
繰上げ支給 | 61歳 | 65% | 76~81.5% |
62歳 | 72% | 82~87.5% | |
63歳 | 80% | 88~93.5% | |
64歳 | 89% | 94~95.5% | |
通常] | 65歳 | 100% | 100% |
繰下げ支給 | 66歳 | 112% | 108.4~116.1% |
67歳 | 126% | 116.8~124.5% | |
68歳 | 143% | 125.2~132.9% | |
69歳 | 164% | 133.6~141.3% |
【老齢基礎年金を繰上げて受給するときの注意点】
◇一生減額された年金を受けることになります。65歳になっても年金額は引き上げられません。
◇年金の支払いは手続きをした月の翌月分からになります。
◇昭和16年4月1日以前生まれの人で、繰上げ受給後に厚生年金や共済組合に加入することになった場合は、
支給が停止されます。(支給が再開されても老齢基礎年金額は引き上げられません。)
◇繰上げ請求後は、障害基礎年金を請求できません。
◇昭和16年4月1日以前生まれの人で、老齢厚生年金を受けている場合、老齢基礎年金は支給が停止されます。
(両方もらう事は65歳まで出来ません。)
◇寡婦年金は受給出来なくなります。
◇配偶者が死亡して、遺族厚生年金・遺族共済年金を受給するようになっても、65歳まで併給調整により
一方の年金しか受給できません。また65歳以降は併給できますが、老齢基礎年金は減額されたままの年金額です。
(5)【申請に必要な書類】
ア、戸籍抄本
イ、年金手帳
ウ、貯金通帳
エ、認め印
オ、その他個々の状況によって、必要書類がかわります
※但し、配偶者の年金に加給年金がついていた場合は、
アの戸籍抄本ではなく、住民票謄本、戸籍謄本が必要になります。
(6)【受給者が死亡した時】
市役所の年金担当窓口または年金事務所に届け出なければなりません。
手続きについては、【未支給請求】をご覧下さい。
※【未支給請求書】
老齢福祉年金
国民年金制度の発足した当時(昭和36年4月1日)、すでに高年齢に達していた人は、拠出による
受給資格期間を満たせないために無拠出の老齢福祉年金が支給されます。
(1)【支給を受けられる方】
次のいずれかに該当する方で、他に公的年金を受けてない方
ア、明治44年4月1日以前に生まれた方
イ、明治44年4月2日から大正5年4月1日までの生まれで国民年金保険料を一定期間納めたことのある方
※ 一定の所得制限があります。
※ 他の公的年金が、712,000円(平成15年度)以下の場合は、その差額分が支給されます。
(2)【受給者が死亡した時】
市役所の年金担当窓口または年金事務所に届け出なければなりません。
手続きについては【未支給請求】をご覧下さい。
※【未支給請求書】
このページのお問い合わせ先
名護市役所市民部市民課窓口係
〒905-8540沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内線174/175)