寡婦年金

寡婦年金
 

第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が年金を受ける前に亡くなったとき、その妻(死亡者と生計同一で、婚姻期間10年以上)に60歳から65歳になるまで支給されます。注)ただし、夫が障害基礎年金を受けていた場合は、支給されません。


(1)【支給額】

支給される額は夫が受けることができた老齢基礎年金額×3÷4で計算されます。


(2)【申請に必要な書類】

ア、請求者の住民票抄本
イ、戸籍謄本
ウ、死亡者の住民票除票
エ、所得証明書
オ、年金手帳
カ、貯金通帳
キ、認め印
ク、生計同一証明(別世帯の場合)


(3)【受給者が死亡した時】

市役所の年金担当窓口または年金事務所に届け出なければなりません。
手続きについては、【未支給請求】をご覧下さい。
【未支給請求】
 

このページのお問い合わせ先

名護市役所市民部市民課窓口係(年金担当)
〒905-8540沖縄県港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内線174/175)