業務管理体制の整備及び届出について

 介護保険サービス事業者(法人)は、介護保険法により法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制の内容は、指定(又は許可)を受けている事業所(又は施設)の数に応じて定められています。
 また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関へ届出することとされています。

 

 

業務管理体制の整備と届出先等について

事業者が整備する業務管理体制 

整備する内容 指定(許可)を受けている事業所等の数
1~19 20~99 100以上

法令を遵守するための責任者の選任
(法令遵守責任者の選任)

業務が法令に適合することを確保するための規定
(法令遵守規程の整備)

業務執行の状況の監査を定期的に実施

(注1)
 事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除いてください。
 みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。

(注2)
 総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除いてください。

事業所等の数え方について[PDF:8.62KB]

 

届出書に記載すべき事項 

届出事項 対象となる介護サービス事業者
事業者の
・名称又は氏名
・主たる事務所の所在地
・代表者の氏名、生年月日、住所、職名

全ての事業者
「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 全ての事業者
「業務が法令に適合することを確保するための規程」の概要 事業所等の数が20以上の事業者
「業務執行の状況の監査」の方法の概要 事業所等の数が100以上の事業者

 

届出先 

区分 届出先

事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者

厚生労働大臣(注1) 

事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域(注2)に所在する事業者 

事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 
全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 都道府県知事
全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者  指定都市の長
 全ての事業所等が1の中核市の区域に所在する事業者
    ※指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く(届出先は都道府県知事)
中核市の長
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者   市町村長

※名護市への届出は、上記の表のとおり、地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者であって、指定事業所等が名護市のみに所在する事業者となります。

 

届出の内容・様式

届出の内容 届出様式 記入要領

① 業務管理体制を整備した場合【すべての事業所は届け出る必要があります。】

事業所等の指定を受け、新たに業務管理体制を整備した場合は「第1号様式」(届出内容=整備)の届出を行ってください。

第1号様式[DOC:150KB] 記入要領1[PDF:181KB]

② 業務管理体制の届出先に変更が生じた場合

事業所等の指定、廃止により業務管理体制の所管(届出先)が変わる場合は、変更前と変更後の行政機関の双方に「第1号様式」(届出内容=区分の変更)の届出を行ってください。
(例:地域密着型サービス事業のみを行っていた事業者が通所介護事業所の指定を新たに受けた場合など

第1号様式[DOC:150KB] 記入要領2[PDF:212KB]

③ 届出事項に変更があった場合

法令遵守の責任者が変わった等、届出事項に変更があった場合は「第2号様式」の届出を行ってください。
ただし、以下の場合の届出は必要ありません。
・事業所等の数に変更が生じても整備する業務管理体制に変更が生じない場合
・法令遵守規程の字句修正など軽微な変更の場合

第2号様式[DOC:68.1KB] 記入要領3[PDF:112KB]

※上記(1)~(3)の届出が必要になった場合は、遅滞なく届出を行ってください。

 

一般検査の実施について

 名護市では、業務管理体制の届出の内容等を確認するため、定期的に一般検査を実施します。
 ※実施する際には周知します。

 

厚労省ホームページ・関係通知

厚労省ホームページ

介護サービス事業者の業務管理体制(厚労省ホームページ・外部リンク)

介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について(厚労省ホームページ・外部リンク)

 

関係通知

介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律等の施行について(平成21年3月30日)[PDF:655KB]

業務管理体制整備に係るQ&A(vol.2)(平成21年8月21日厚労省)[PDF:42.5KB]

 

 

 

 


このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212( 介護給付・保険料係 内線137)

 

 

 

 

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