名護市内の事業者向けページ【準備中】
名護市内の無償化対象施設等(令和元年10月1日時点)【準備中】
1 国の幼児教育・保育の無償化の対象範囲
2 無償化の対象となるために必要な認定について
0~2歳児クラスの非課税世帯と3~5歳児クラスに該当する子どもが、幼稚園(新制度未移行)、幼稚園・認定こども園の預かり保育、認可外保育施設、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業、ベビーシッターの利用料金について、無償化の対象となるためには、「施設等利用給付認定」を名護市から受ける必要があります。(企業主導型保育施設を利用する子どもを除く。)
※ 企業主導型保育施設を利用する0~2歳児クラスの非課税世帯と3~5歳児クラスに該当する子どもについては、利用する施設に手続きをお問い合わせください。
認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、幼稚園(新制度)を利用する場合の手続きについては、令和元年9月以前から変更ありません。それぞれ、次のリンク先を参照してください。
3 施設等利用給付認定の手続き
施設等利用給付認定を受けようとする子どもの保護者は、次のとおり書類を提出してください。
⑴ 提出書類
ア. 名護市(教育・保育、施設等利用)給付認定申請書
イ. 保育の必要性を確認できる書類(保育を必要とする理由が必要な場合)[PDF:291KB]
ウ. その他、該当する世帯が提出すべき書類[PDF:90KB]
エ. マイナンバー(個人番号)届出書
(参考:認定の種類確認用フローチャート[PDF:394KB])
⑵ 提出先
預かり保育を実施している幼稚園を利用する場合 → 利用する幼稚園
上記以外 → 名護市 保育・幼稚園課 窓口
※ 認定の申請日以前の利用に係る利用料金については、無償化の対象外となります。
4 各種様式
⑴ 名護市(教育・保育、施設等利用)給付認定申請書[PDF:255KB]
⑵ その他様式・・・認可保育所等各種申請書類一覧
このページのお問い合わせ先
名護市保育・幼稚園課 保育係(内線)122 ・ 給付係(内線)109
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