農用地区域の変更(編入・除外)要望の受付について

随時見直し(一部見直し)に伴う農用地区域の変更(編入・除外)要望の受付について

・令和7年8月1日追記
 令和7年度一部見直しの相談受付を行っております。一部見直しは制限等が多いため、事前相談期間中に変更目的及び計画図等の確認調整が必要となります。

・令和7年7月25日追記
 令和7年度一部見直しの農用地区域の変更(編入・除外)要望の受付についてお知らせいたします。

 

名護農業振興地域整備計画の一部見直しの受付について

 名護市は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興の方向性を示した「マスタープラン」及び土地の農業上(耕種・畜産等)の利用を確保するため、沖縄県より指定された長期的に農業振興を図る地域(農業振興地域)において、農用地区域を定めた「農用地利用計画」から構成される「名護農業振興地域整備計画」を昭和52年度に策定しております。
 一方、経済事情の変動やその他情勢の推移などにより、やむを得ず土地利用の見直しが必要になる場合があり、このような特別な事情がある場合には、農業振興地域整備計画の一部である「農用地利用計画」を変更(一部見直し)することもあります。
 一部見直しでは、農用地区域への編入や農用地区域からの除外が行われ、特に農用地等以外の用途に供することを目的とする農用地区域からの除外については、法に定められた6つの要件すべてを満たしている必要があるほか、他法令制度等による目的実現の可能性がある、変更後の利用目的に制限がある等、より厳しく慎重に判断されるものとなります。詳細は下記のリンクにてご確認ください。
 参考:名護農業振興地域整備計画の一部見直し変更基準[PDF:166KB]

 

【相談・受付期間及び受付場所】

  相談期間 :令和7年8月1日(金)から令和7年9月30日(火)まで
(事前相談期間) ※提出書類等は、上記期間中に必ず一度市へ相談してください。
         ※担当者不在の場合がありますので、来所の際は、事前に予約をお願いします。
  受付期間 :令和7年8月1日(金)から令和7年10月15日(水)まで
         ※受付時間は、平日の8時30分から17時15分までとなります。
         ※土日祝祭日及び休憩時間(12時から13時まで)は受付できません。
  受付場所 :名護市農林水産部農業政策課窓口

 

【留意事項】

  • 変更申出は、その内容が受け付けられるものであるかを沖縄県と事前調整する必要があるため、早めに市へ相談してください。なお、事前調整は、一部見直しの協議審査とは異なるため、変更申出ができたからといって農用地区域の変更が確定するわけではありません。
  • 受付期間を過ぎると受付できません。また、受付期間内であっても提出書類の不備等があった場合は受付できません。
  • 過去に変更申出を提出したことがある場合であっても、今回の一部見直しに挙げる場合は、再度変更申出の手続きが必要です。
  • 一部見直しは、受付から結果が出るまでおおむね1年程度の期間を要します。(異議申出や審議の状況等によってはさらに日数を要する場合があります。)

 

【提出書類等】各1部 ※申出者の方は、提出前に控えをとっておくことをお勧めします。
農用地区域変更申出書[XLSX:54.3KB](様式1)
農用地区域変更申出前の関係法令・計画確認[XLSX:50.1KB](様式2)
代替土地の検討結果[XLS:28KB](様式3)
誓約書[DOC:39.5KB](様式4)
⑤変更申出土地までの案内図
⑥変更申出土地の公図【法務局】
 ※申出箇所が土地の一部となる場合:申出位置を朱線により特定
⑦土地利用計画図(配置図・平面図・立面図等)
 ※申出箇所が土地の一部となる場合:申出面積を特定した「測量図、求積図等」を含む
 ※水道を設置する場合:「排水計画」を含む
⑧変更申出土地の登記簿謄本(土地全部事項証明書)【法務局】
⑨資産証明書(利用者の全資産情報が確認できる証明書)【名護市税務課】
 ※資産が無い場合は「無資産証明書」を添付
⑩土地所有者及び利用者の住民票抄本
 ※土地登記簿の所有者住所が異なる場合は「戸籍の附票」等を添付
⑪申出者の本人確認書類の写し
 ※運転免許証・マイナンバーカードの写し、個人・法人の印鑑証明書等
⑫法人登記簿謄本
 ※法人の場合のみ添付
⑬変更申出土地の所有者及びその他土地利用権利を有する者等からの同意書
 ※権利設定された耕作者等がいる場合:「土地賃貸借(使用貸借)契約合意解約書」の写し等
 ※共有名義の場合:権利者全員の署名による同意書
 ※相続未登記の場合:権利者全員の署名による同意書および「法定相続情報」等、相続関係を証明する書類
⑭現況写真
⑮委任状
 ※申出者と手続者が異なる場合のみ添付
 ※宛先、委任状作成日、委任者及び代理人の住所・氏名・連絡先、委任する事項、委任する期間が記載された書類
⑯その他必要と認めた書類(土地利用目的を説明する資料等)
 例)水道を設置する場合:各水道事業者との調整録など【名護市水道部工務課、喜瀬・幸喜・許田・世冨慶は各区の公民館】

 

名護農業振興地域整備計画(令和7年3月)について

 〜現在、総合見直し(全体見直し)の申出は受付していません〜

 

・令和7年3月3日追記
 令和2年度より行ってまいりました名護農業振興地域整備計画の変更(総合見直し)につきまして、令和7年3月3日付け名護市公告第13号にて決定いたしましたことをお知らせいたします。

 

 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項の規定に基づく名護農業振興地域整備計画を変更したので、同法第12条1項の規定に基づき公告し、同法第12条第2項の規定により名護市役所農林水産部農業政策課(名護市一丁目1番1号)において縦覧に供します。

 なお、特定土地の農振確認につきましては、令和7年3月3日以降、新たな名護農業振興地域整備計画での回答となります。

 

※地籍錯誤等が起こりやすいため、【別記 農用地利用計画】については、窓口、メール、FAX、郵送等での問い合わせを受け付けています。
 到着時間や確認筆数によっては翌日以降の開庁時間内の対応(回答)となります。農用地区域かどうかの確認については、こちら

 

その他

  • 「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和四十四年法律第五十八号)はこちらから
     [e-Gov]-[法令データ提供システム]/総務省行政管理局(外部サイトへリンク)

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所農林水産部農業政策課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53‐6901(農地係 内線217)
FAX:0980-53-7455

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