名護農業振興地域整備計画の総合見直しに伴う農用地区域の変更(編入・除外)要望の受付について
・令和2年8月12日追記
令和2年5月11日から令和2年8月11日までの期間としていました農用地区域の変更(編入・除外)要望の申出は、期間の経過により、要望の受付を締め切りました。
・令和7年3月3日追記
令和2年度より行ってまいりました名護農業振興地域整備計画の変更(総合見直し)につきまして、令和7年3月3日付け決定いたしましたことをお知らせいたします。
また、令和7年4月以降に農業振興地域に関する法律の法改正が見込まれている事から、随時見直しの申出に関する事前調整の再開の案内につきましては、法改正後、順次ご案内する形となります。ご確認のほどよろしくお願いいたします。
名護農業振興地域整備計画(令和7年3月)の決定公告について
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項の規定に基づく名護農業振興地域整備計画を変更したので、同法第12条1項の規定に基づき公告し、同法第12条第2項の規定により名護市役所農林水産部農業政策課(名護市一丁目1番1号)において縦覧に供します。
なお、特定土地の農振確認につきましては、令和7年3月3日以降、新たな名護農業振興地域整備計画での回答となります。
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農用地区域の確認について
農用地区域の変更(編入・除外)の要望にあたり、変更希望地が農用地区域かどうかの確認については、こちら
要望手続きにあたり留意事項
- 要望手続きにより、農用地区域の変更(編入・除外)が確定するものではありません。
- 要望をとりまとめた後、関係法令等に照らし、変更(編入・除外)を検討することになります。
- 変更(除外)については、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項に規定する、いわゆる”農振除外の除外基準(6要件)”を満たす事が要件となります。
- 要望受付期間経過後は、受付できませんので、必ず期間内に提出をお願いします。
- 過去に要望の手続きをした方も、再度、要望手続きが必要です。(前回の要望は今回の作業には反映されません。)
- 総合見直しの作業は、主に、令和2年度に基礎調査、令和3年度に計画変更に伴う関係機関調整を予定しています。しかし、近年、土地利用の要望が複雑化していることから、予定通りに進まない可能性が考えられます。土地利用計画を立てるにあたりご注意下さい。(前回総合見直し作業時は、作業完了(計画策定)時期が大幅に遅れました。)
※「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和四十四年法律第五十八号)はこちらから
[e-Gov]-[法令データ提供システム]/総務省行政管理局(外部サイトへリンク)
その他
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農用地区域の確認について
農用地区域の変更(編入・除外)の要望にあたり、変更希望地が農用地区域かどうかの確認については、こちら
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随時見直しの申出の受付を停止しています。
今回の名護農業振興地域整備計画の総合見直し作業に伴い、随時見直し(一部除外等)の受付を停止しています。
停止期間:令和2年2月3日(月)から 受付再開周知の日まで
このページのお問い合わせ先
名護市役所農林水産部農業政策課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53‐1212(農地係 内線217)
FAX:0980-53-7455