農用地区域の変更(編入・除外)要望の受付について

名護農業振興地域整備計画の総合見直しに伴う農用地区域の変更(編入・除外)要望の受付について

・令和2年8月12日追記
 令和2年5月11日から令和2年8月11日までの期間としていました農用地区域の変更(編入・除外)要望の申出は、期間の経過により、要望の受付を締め切りました。

 

・令和4年2月25日追記
 名護市では、令和2年より「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき農業振興地域整備計画の総合見直しを行っており、令和3年度内での総合見直し完了を予定しておりましたが、関係機関との協議に時間を要していることから、大変ご迷惑をお掛けいたしますが、総合見直しの完了時期を延長いたします。
 また、随時見直しの申出受付の再開は総合見直し完了後となるため、合わせて再開時期の延期となりますことをお知らせいたします。受付の再開時期につきましては、決定次第ホームページに掲載いたします。

 

・令和5年3月30日追記
 令和2年度より行っております農業振興地域整備計画の総合見直しにつきまして、令和5年度への延長をお知らせいたします。
 現在の進捗状況としましては沖縄県をはじめとする関係機関との協議調整を継続しているところではありますが、今回の総合見直しでは、令和3年度頃の新型コロナウイルス感染症による勤務形態への影響や前回の総合見直しと異なり1筆ごとに見直し検討がなされていること、見直し検討にあたり他法令制度との関係性にも重きを置かれるようになっていることなど多岐にわたる要因から非常に時間を要している状況です。
 今後も適正な農業振興地域制度の運用を進めながらも迅速な事務処理に向けて尽力してまいります。ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

要望手続きにあたり留意事項

  • 要望手続きにより、農用地区域の変更(編入・除外)が確定するものではありません。
  • 要望をとりまとめた後、関係法令等に照らし、変更(編入・除外)を検討することになります。
  • 変更(除外)については、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項に規定する、いわゆる”農振除外の除外基準(5要件)”を満たす事が要件となります。
  • 要望受付期間経過後は、受付できませんので、必ず期間内に提出をお願いします。
  • 過去に要望の手続きをした方も、再度、要望手続きが必要です。(前回の要望は今回の作業には反映されません。)
  • 総合見直しの作業は、主に、令和2年度に基礎調査、令和3年度に計画変更に伴う関係機関調整を予定しています。しかし、近年、土地利用の要望が複雑化していることから、予定通りに進まない可能性が考えられます。土地利用計画を立てるにあたりご注意下さい。(前回総合見直し作業時は、作業完了(計画策定)時期が大幅に遅れました。)

   ※「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和四十四年法律第五十八号)はこちらから

              [e-Gov]-[法令データ提供システム]/総務省行政管理局(外部サイトへリンク)

その他

  • 農用地区域の確認について

農用地区域の変更(編入・除外)の要望にあたり、変更希望地が農用地区域かどうかの確認については、こちら

 

  • 随時見直しの申出の受付を停止しています。

今回の名護農業振興地域整備計画の総合見直し作業に伴い、随時見直し(一部除外等)の受付を停止しています。

停止期間:令和2年2月3日(月)から 総合見直し完了の日まで

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所農林水産部農業政策課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53‐1212(農地係 内線296)
FAX:0980-53-7455