名護農業振興地域整備計画の総合見直しに伴う農用地区域の変更(編入・除外)要望の受付について
・令和2年8月12日追記
令和2年5月11日から令和2年8月11日までの期間としていました農用地区域の変更(編入・除外)要望の申出は、期間の経過により、要望の受付を締め切りました。
・令和6年8月30日追記
令和2年度より行っております農業振興地域整備計画の総合見直しにつきまして、公告縦覧期間が始まりました。詳細は以下「名護農業振興地域整備計画変更(案)の公告・縦覧について」をご確認ください。
・令和6年9月30日追記
名護農業振興地域整備計画の総合見直しにつきまして、9月30日(17時15分まで)にて公告縦覧期間を終え、10月1日より異議申出期間が始まります。詳細は以下「名護農業振興地域整備計画変更(案)の公告・縦覧について」の【留意事項】➂➃➄をご確認ください。
・令和6年10月15日追記
名護農業振興地域整備計画の総合見直しにつきまして、10月15日(17時15分まで)にて公告縦覧期間、異議申出期間を終え、10月16日より異議申出・審査申立の対応期間(期間目安:約3ヶ月半~半年程度)となります。また、当該対応期間後の流れは以下「名護農業振興地域整備計画変更(案)の公告・縦覧について」の【留意事項】➄をご参照ください。
名護農業振興地域整備計画変更(案)の公告・縦覧について
名護農業振興地域整備計画を変更しますので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第11条第1項の規定に基づき、当該農業振興地域整備計画の変更案を下記のとおり縦覧に供します。
名護市の住民は、縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された農業振興地域整備計画の変更案について、名護市に意見書を提出することができます。
当該農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者及びその土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の変更案に対し異議があるときは縦覧期間満了の日の翌日から令和6年10月15日までに名護市にこれを申し出ることができます。
記
1. 縦覧期間 ※縦覧期間は終了しました。
令和6年8月31日から令和6年9月30日(17時15分まで)
2. 縦覧場所
名護市役所 農林水産部 農業政策課 (名護市港一丁目1番1号)
3. 意見書提出期間 ※意見書提出期間は終了しました。
令和6年8月31日から令和6年9月30日(17時15分必着)
4. 異議申出期間 ※異議申出期間は終了しました。
令和6年10月1日から令和6年10月15日(17時15分必着)
名護市公告第98号
名護農業振興地域整備計画(案)
付図1号 土地利用計画図
付図2・3号 農業生産・農用地保全計画
整備計画変更(案)農用地利用計画確認書 *様式*
※地籍錯誤等が起こりやすいため、【別記 農用地利用計画】については、窓口での縦覧又は郵送、メール、FAXでの問い合わせを受け付けています。
到着時間によっては翌日以降の開庁時間内の対応(回答)となります。(縦覧最終日の受付は17時15分必着)
※現時点の農振確認はこちらの様式で確認することができます。
【留意事項】
➀ 当該整備計画変更案に対する「意見書」は、縦覧期間中に窓口、郵送、FAX、メールにて下記の提出先に提出してください。なお、郵送も期間内必着(消印不可)となりますので、配送期間等をご確認のうえご提出ください。(※対象期間外及び電話や口頭による意見受付はできません。)
➁ 「意見書」は任意様式となりますが、意見書を提出するものが個人の場合は住所及び氏名を、法人の場合は法人名、代表者名及び事務所の所在を忘れずに記載してください。
➂ 当該整備計画変更案に対する「異議申出書」は、対象期間中に窓口、郵送、FAX、メールにて下記の提出先に提出してください。なお、郵送も期間内必着(消印不可)となりますので、配送期間等をご確認のうえご提出ください。(※対象期間外及び電話や口頭による意見受付はできません。)
➃ 「異議申出書」は任意様式となりますが、以下ア~キについて記載の上、土地の所有者又はその土地に関し権利を有する者であることが確認できる資料等を添付してください。なお、異議を申し出る者が個人の場合は住所及び氏名を、法人の場合は法人名、代表者名及び事務所の所在の記載となります。
ア 異議申出人の氏名又は名称及び住所又は居所
イ 異議申出に係る農用地利用計画の案
ウ 異議申出人が農用地利用計画の案に係る農用地区域内の土地について有する所有権その他の権利の種類及びその土地の所在並びにその土地について異議申出人以外の者が有する所有権、その他の権利の種類及びその者の氏名又は名称及び住所又は居所
エ 異議申出に係る農用地利用計画の案の縦覧があったことを知った年月日
オ 異議申出の趣旨及び理由
カ 市町村の異議申出ができる旨の教示の有無及びその内容
キ 異議申出の年月日
➄ 公告縦覧後は、異議申出期間、(※)、県との法定協議、決定公告と進めていく流れとなります。
【参考】
・異議申出・審査申立の対応期間目安について、約3ヶ月半~半年程度となっております。
・➄の(※)は、異議申出等を経て当該計画変更案の修正となる場合に要するステップであり、当該計画変更案の修正後、再び県との事前協議、公告・縦覧、異議申出期間を経た上で、法定協議を迎える流れとなります。
要望手続きにあたり留意事項
- 要望手続きにより、農用地区域の変更(編入・除外)が確定するものではありません。
- 要望をとりまとめた後、関係法令等に照らし、変更(編入・除外)を検討することになります。
- 変更(除外)については、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項に規定する、いわゆる”農振除外の除外基準(6要件)”を満たす事が要件となります。
- 要望受付期間経過後は、受付できませんので、必ず期間内に提出をお願いします。
- 過去に要望の手続きをした方も、再度、要望手続きが必要です。(前回の要望は今回の作業には反映されません。)
- 総合見直しの作業は、主に、令和2年度に基礎調査、令和3年度に計画変更に伴う関係機関調整を予定しています。しかし、近年、土地利用の要望が複雑化していることから、予定通りに進まない可能性が考えられます。土地利用計画を立てるにあたりご注意下さい。(前回総合見直し作業時は、作業完了(計画策定)時期が大幅に遅れました。)
※「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和四十四年法律第五十八号)はこちらから
[e-Gov]-[法令データ提供システム]/総務省行政管理局(外部サイトへリンク)
その他
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農用地区域の確認について
農用地区域の変更(編入・除外)の要望にあたり、変更希望地が農用地区域かどうかの確認については、こちら
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随時見直しの申出の受付を停止しています。
今回の名護農業振興地域整備計画の総合見直し作業に伴い、随時見直し(一部除外等)の受付を停止しています。
停止期間:令和2年2月3日(月)から 総合見直し完了の日まで
このページのお問い合わせ先
名護市役所農林水産部農業政策課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53‐1212(農地係 内線217)
FAX:0980-53-7455