経済金融活性化特別地区の概要
経済金融活性化特別地区(経済金融活性化特区)は、従前の金融業務特別地区を発展的に解消し、対象産業を金融産業から多様な産業へと拡げることで、「実体経済の基盤となる産業」とそれを支える「金融産業」によって沖縄における経済・金融の活性化を図るために、これまでの制度を抜本的に拡充する形で創設されました。
経済金融活性化特別地区について(令和4年度以降)[PDF:389KB]
対象地域
名護市全域(指定年月日:平成26年4月10日)
対象期間
〇所得控除:令和7年3月31日までに特定経済金融活性化事業の認定を取得する必要があります。
〇投資税額控除等:令和7年3月31日までに対象資産を事業の用に供する予定の計画が対象となります。
対象業種概要
1.金融関連産業
1 銀行業、無尽業又は株式会社商工組合中央金庫若しくは株式会社日本政策投資銀行の行う事業
2 農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、労働金庫又は
労働金庫連合会の行う事業
3 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、
水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う信用事業及び共済事業
4 貸金業、クレジットカード業若しくは割賦金融業、住宅専門金融業又は証券金融業
5 金融商品取引業又は確定拠出年金運営管理業
6 信託業又は信託契約代理業
7 短資業又は金融商品取引所の行う事業
8 生命保険業、損害保険業、保険媒介業又は保険代理業
9 金融商品及び金融サービスに関し、計算を行う業務又は電子計算機に関する事務を行う業務に係る
事業(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、
作成、販売若しくは保守を行う業務に係る事業を含む)
10 金融商品及び金融サービスに関し、照会若しくは相談に応じ、情報を提供し、又は勧誘する業務に係る
事業
11 金融商品及び金融サービスに関する文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う
業務に係る事業
12 現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又はその保管を行う業務
に係る事業
13 上記1から12までの事業に係る施設の設置若しくは運営を行う業務に係る事業、又は上記1から12までの
事業を営む者若しくは新たに営もうとする者の業務を支援する業務に係る事業
14 金融商品取引所の委託を受けて行う上場適格性審査業務に係る事業
2.情報通信関連産業
1 情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く)の製造業
2 電気通信業
3 映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音され
るものの制作の事業
4 放送業(有線放送業を含む)
5 ソフトウェア業
6 情報処理・提供サービス業(※データベースサービス業等)
7 インターネット付随サービス業(※ウェブ情報検索サービス業、ネットショッピングサイト運営業等)
8 情報通信技術利用事業(※コールセンター、BPOセンタ-等)
3.観光関連産業
1 宿泊業
2 娯楽業(競輪・競馬等の競走場、競技団体及びこれらに附帯するサービス業を除く)
4.農業・水産養殖業
1 農業
2 水産養殖業
5.製造業等
1 製造業
2 経営コンサルタント業
税制上の優遇措置
1 国税
税の種類 |
法人税(所得控除) |
根 拠 |
沖振法第57条第2項、租税特別措置法第60条、租税特別措置法施行令第36条 |
対象法人 |
平成26年4月10日以後に特区内に新設された法人で、令和7年3月31日までに下欄の要件を満たすことについて、県知事の認定を受けた青色申告法人 |
設定の案件 |
1 特区内に本店又は主たる事務所を有すること 2 主として対象産業を営むこと 3 常時使用する従業員の数が5人以上であること 4 事業計画が適切でるあると認められること など |
内容 |
「対象法人の所得×40%×特区内従業員割合」に相当する額を損金算入 ※特区内従業員割合=特区内従業員数/全体の従業員数 ※適用期間:対象法人設立の日から10年間 |
税の種類 |
法人税(投資税額控除) |
法人税・所得税(特別償却) |
根 拠 |
沖振法第57条第1項 租税特別措置法第42条の9 租税特別措置法施行令第27条の9 |
沖振法第57条第1項 租税特別措置法第12条・同第45条 租税特別措置法施行令第6条の3、同第28条の9 |
対象法人 |
特区内において、県知事による認定を受けた措置実施計画にしたがって、下記の対象産業用設備を新・増設した青色申告法人
1 減価償却資産の取得価額の合計額が500万円を超えるもの 2 機械装置及び特定の器具備品の取得価額の合計額が50万円を超えるもの |
同左 (特別償却は個人事業者も対象) |
内 容 |
機械装置及び特定の器具備品の取得価額の15%、建物及びその附属設備の取得価額の8%を法人税額から控除
※取得価額の上限額:各事業年度あたり20億円 ※税額控除の上限額:各事業年度の法人税額の 20%(4年間の繰越控除可能) |
機械装置及び特定の器具備品の取得価額の50%、建物及びその附属設備の取得価額の25%を特別償却
※取得価額の上限額:各事業年度あたり20億円 |
税の種類 |
所得税(特区版エンジェル税制) |
根 拠 |
沖振法第57条の2、租税特別措置法第37条の13・第37条の13の2・第41条の19 租税特別措置法施行令第25条の12、所得税法第78条 |
対象法人 |
沖縄県知事の指定を受けた対象法人(指定会社)へ投資を行った個人に対する特例措置 ※エンジェル税制に係る「指定」を受けるためには、まず「事業認定」を受けることが必要です。 |
内容 |
1.指定会社へ投資した年(1と2の選択制) 1 「投資額-2,000円」を総所得金額から控除 2 投資額を他の株式譲渡益から控除
2.指定会社の株式を売却した年 売却により生じた損失を、翌年以降3年にわたって、他の株式譲渡益と通算(相殺)可能 ※通常のエンジェル税制の要件を緩和(研究者等人数要件や赤字要件なし) |
※「所得控除」・「投資税額控除」・「特別償却」は選択制です。(併用はできません。)
※「投資税額控除」と「特別償却」は、事業認定を受けずに利用可能です。
2 県税
税の種類 |
事業税 |
不動産取得税 |
根 拠 |
沖振法第58条、地方税法第6条、県税の課税免除等の特例に関する条例第7条 |
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対象法人 |
特区内において、県知事による認定を受けた措置実施計画にしたがって、500万円を超える対象産業用設備を新増設した法人 |
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内 容 |
新・増設から5年間、新・増設に係る事業税の課税免除 |
対象設備である家屋及びその敷地である土地に対する不動産取得税の課税免除 |
3 市税
税の種類 |
固定資産税 |
根 拠 |
沖振法第58条、地方税法第6条、県税の課税免除等の特例に関する条例第7条、名護市固定資産税の課税免除に関する条例第6条 |
対象法人 |
特区内において、県知事による認定を受けた措置実施計画にしたがって、下記の対象産業用設備を新・増設した法人 1 減価償却資産の取得価額の合計額が500万円を超えるもの 2 機械装置及び特定の器具備品の取得価額の合計額が50万円を超えるもの |
内 容 |
新・増設した対象産業の用に供する機械及び装置、家屋、土地(当該家屋の敷地)に課する固定資産税の5年間課税免除 ※原則として市町村税。ただし、大規模償却資産の取得価額のうち、一定の限度額を超える額については県税 |
※市税に関する税制優遇措置の詳細については以下の名護市税務課資産税係のページをご参照ください。
固定資産税の課税免除(税制優遇制度)について(市ホームページ)
このページのお問い合わせ先
名護市 地域経済部 商工・企業誘致課 企業誘致係
〒905-0014 沖縄県名護市港二丁目1番1号 市民会館2F
電話:0980-53-7530
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