情報通信産業振興地域

情報通信産業振興地域制度の概要

 情報通信関連産業の振興のため、情報通信産業振興地域内で設備投資等を行う関連企業に対し、投資税額控除制度や地方税の課税免除又は不均一課税を行う。

 

情報通信産業振興地域・特別地区の手引き[PDF:447KB]

 

 

情報通信産業振興地域(24市町村)

 那覇市、うるま市、宜野湾市、宮古島市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、本部町、読谷村

 嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町、豊見城市、八重瀬町、与那原町、南風原町、宜野座村

 南城市、恩納村、金武町

 

 

対象事業

 1 情報記録物製造業

   日本標準産業分類の細分類番号3296の情報記録物製造業(新聞、書籍等の印刷物を除く)のことであり、

   主として情報を記録した物を製造する業をいう。

 

 2 電気通信業

   日本標準産業分類の中分類番号37の通信業のことであり、主として有線、無線、その他の電磁的方法により意思、

   事実等の情報を送り、伝え又は受けるための手段の設置、運用を行う業をいう。

 

 3 映画、放送番組制作業

   日本標準産業分類の小分類番号411の映像情報制作業・配作業及び小分類412の音声情報制作業のことであり、

   主として映画の制作を行う業又は制作及び配給の両者を行う業、並びにビデオテープを用い記録物、創造物などの

   ビデオ制作を行う業をいう。

 

 4 放送業

   日本標準産業分類の中分類番号38の放送業(有線放送業を含む)のことであり、公衆によって直接視聴される

   目的をもって、無線又は有線の電気通信設備により放送事業(放送の再放送を含む。)を行う業をいう。

 

 5 ソフトウェア業

   日本標準産業分類の小分類番号391のソフトウェア業のことであり、顧客の委託により、電子計算機のプログラムの

   作成及びその作成に関して、調査、分析、助言などを行う業 (委託開発ソフトウェア業)並びに電子計算機の

   パッケージブログラムの作成及びその作成に関して、調査、分析、助言などを行う業(パッケージソフトウェア業)を

   いう。

 

 6 情報処理・提供サービス業

   日本標準産業分類の小分類番号392の情報処理・提供サービス業のことであり、電子計算機などを用いて委託された

   計算サービス(顧客自ら運転する場合を含む)、データエントリーなどを行う業(情報処理サービス業)各種データを

   収集、加工、蓄積し、情報として提供する業(情報提供サービス業)並びに市場調査、世論調査等他に分類されない

   情報サービスを行う業(その他の情報サービス業)をいう。

 

 7 インターネット付随サービス業

   日本標準産業分類の中分類番号40のインターネット付随サービス業のことであり、インターネットを利用した通信

   又は情報の処理若しくは提供に関する事業であり、ポータルサイトサーバ運営業、アプリケーション・サービス・

   プロバイダ(ASP)等をいう。

  

   【事業例】ウェブ情報検索サービス業、インターネット・ショッピング・サイト運営業

        インターネット・オークション・サイト運営業、AP(アプリケーションサービスプロバイダ)

        ウェブ・コンテンツ提供業、電子認証業、情報ネットワーク・セキュリティ・サービス業

 

 

税制上の優遇措置

 1 国税

税の種類

根  拠

対象法人

内容

投資税額控除

沖振法第31条第1項

租税特別措置法第42条の9

租税特別措置法施行令

第27条の9

措置実施計画について知事の認定及び主務大臣の確認を受けた青色申告法人

 

対象地区(指定地域)において、対象事業の用に供する設備で次の①又は②の規模のものを新設又は増設するもの

 

1 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1、000万円を超えるもの

2 機械・装置、器具・備品で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が100万円を超えるもの

機械・装置及び特定の器具備品の取得価額の15%、建物及びその附属設備の取得価額の8%を法人税額から控除

 

※取得価額の限度額:各事業年度あたり20億円

※税額控除の限度額:各事業年度の法人税額の20%(繰越税額控除4年間)

 

<参考>

 1 「機械・装置」の範囲

   「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第二の「機械及び装置」が対象

   ※別表第二において、申請予定の機械・装置がどの項目に該当するか必ず確認する。

 

 2 「器具・備品」の範囲

   1 電子計算機

   2 デジタル交換設備

   3 デジタルボタン電話設備

   4 ICカード利用設備

 

 3 「建物」の範囲

   「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一の「建物」が対象

   ※鉄骨鉄筋コンクリート造等の事務所用、店舗用、工場用、倉庫用の建物等

 

 4 「建物附属設備」の範囲

   「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一の「建物附属設備」が対象。

   ※電気設備(照明設備含む)、冷房、暖房、通風又はボイラー設備等

   ※対象となる附属設備は、建物と同時取得したものに限られる。

 

 

2 地方税

税の種類

根  拠

対象法人

内容

事業税【県税】

 

 

 

不動産取得税【県税】

沖振法第32条、地方税法第6条、県税の課税免除等の特例に関する条例第4条

措置実施計画について知事の認定及び主務大臣の確認を受けた個人事業主及び法人

 

対象地域内において、情報通信産業の用に供する一の設備で、これを構成する減価償却資産の取得価格の合計額が1,000万円を超えるものを新・増設したもの

 

事業税:新・増設から5ヵ年間(措置実施計画期間内に限る)、新・増設に係る事業税の課税免除

 

不動産取得税:新・増設に係る不動産取得税の課税免除

1 対象設備である家屋

2 家屋の敷地である土地の一部

固定資産税

【市町村税】

※市税に関する税制特例措置の詳細については以下の名護市税務課資産税係のページをご参照ください。

固定資産税の課税免除(税制優遇制度)について(市ホームページ)

沖振法第32条、地方税法第6条、県税の課税免除等の特例に関する条例第4条

 

名護市固定資産税の課税免除に関する条例第4条

措置実施計画について、知事の認定及び主務大臣の確認を受けた個人事業主及び法人

 

対象地域内において、対象事業の用に供する次の①又は②のいずれかの資産

1 一の設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1、000万円を超えるもの

2 機械・装置等で、一の設備を構成するものの取得価額の合計額が100万円を超えるもの

新・増設した家屋、償却資産、土地に対する固定資産税について、新たに課されることとなった年度以後5年度分(措置実施計画期間内に限る)、課税免除

 

※原則として市町村税。ただし、大規模償却資産の取得価格のうち、一定限度額を超える部分については県税となる。

 

 

このページのお問い合わせ先

名護市 地域経済部 商工・企業誘致課 企業誘致係

〒905-0014 沖縄県名護市港二丁目1番1号 市民会館2F

電話:0980-53-7530

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード