※以下の制度の期限は令和4年3月31日までとなっておりますので、ご注意ください。
新制度については、ただいま準備中となっております。
情報通信産業振興地域制度の概要
情報通信関連産業の振興のため、情報通信産業振興地域内で設備投資等を行う関連企業に対し、投資税額控除制度や地方税の課税免除又は不均一課税を行う。
情報通信産業振興地域(24市町村)
那覇市、うるま市、宜野湾市、宮古島市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、本部町、読谷村
嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町、豊見城市、八重瀬町、与那原町、南風原町、宜野座村
南城市、恩納村、金武町
対象事業
1 情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く)の製造業主として情報を記録した者を製造する業をいう。
2 電気通信業
主として有線、無線、その他の電磁的方法により意志、事実等の情報を送り、伝え又は受けるための
手段の設置運用を行う業をいう。
3 映画、放送番組その他映像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は
録音されるものの制作の事業主として映画の制作を行う業又は制作及び配給の両者を行う業、
並びにビデオテープを用い記録物、創造物などのビデオ制作を行う業をいう。
4 放送業(有線放送業を含む)
公衆によって直接視聴される目的をもって、無線又は有線の電気通信設備により放送事業
(放送の再放送を含む。)を行う業をいう。
5 ソフトウェア業
顧客の委託により、電子計算機のプログラムの作成及びその作成に関して、調査、分析、
助言などを行う業(委託開発ソフトウェア業)並びに電子計算機のパッケージブログラムの
作成及びその作成に関して、調査、分析、助言などを行う業(パッケージソフトウェア業)をいう。
6 情報処理・提供サービス業
電子計算機などを用いて委託された計算サービス(顧客自ら運転する場合を含む)、パンチサービスなどを
行う業(情報処理サービス業)各種データを収集、加工、蓄積し、情報として提供する業(情報提供サービス業)
並びに市場調査、世論調査等他に分類されない情報サービスを行う業(その他の情報サービス業)をいう。
7 インターネット付随サービス業
主としてインターネットを通じて、情報の提供や、サーバ等の機能を利用させるサービスを
提供する事業所であって、他に分類されないものいう。広告の提供を目的とするものや、
サーバ等の機能を主として他の事業の目的のために利用させるものは、本分類には含まれない。
【事業例】ウェブ情報検索サービス業、インターネット・ショッピング・サイト運営業
インターネット・オークション・サイト運営業、AP(アプリケーションサービスプロバイダ)
ウェブ・コンテンツ提供業、電子認証業、情報ネットワーク・セキュリティ・サービス業
8 情報通信技術利用事業
情報通信産業以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により商品または役務に関する
情報の提供を行う事業その他の政令で定める事業をいう。
【事業例】コールセンター、BPOセンター
税制上の優遇措置
1 国税
税の種類 |
根 拠 |
対象法人 |
内容 |
投資税額控除 |
沖振法第31条 租税特別措置法第42条の9 租税特別措置法施行令 第27条の9 |
対象地域内において下記の情報通信業務用設備を新・増設した青色申告法人
1 減価償却資産の取得価額の合計額が1、000万円を超えるもの 2 機械装置、特定の器具備品の取得価額の合計額が100万円を超えるもの |
械装置及び特定の器具備品の取得価額の15%、建物及びその附属設備の取得価額の8%を法人税額から控除
※取得価額の限度額:各事業年度あたり20億円 ※税額控除の限度額:各事業年度の法人税額の20%(繰越税額控除4年間) |
<参考>
1 「機械・装置」の範囲
「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表二の「機械及び装置」が対象
※食料品製造業用設備、化学工業用設備、電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備など
2 「器具・備品」の範囲
1 電子計算機(パソコン、サーバー等)
2 デジタル交換設備(PBX)
3 デジタルボタン電話設備(プッシュホン)
4 ICカード利用設備
3 「建物」の範囲
「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表一の「建物」が対象
※鉄骨鉄筋コンクリート造等の事務所用、店舗用、工場用、倉庫用の建物等
4 「建物の附属設備」の範囲
「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表一の「建物附属設備」が対象
※電気設備、冷暖房・ボイラー設備、エレベーターなど
※対象となる附属設備は、建物と同時取得したものに限られる。
※ 投資税額控除は、事業認定を受けずに利用可能です。
2 地方税
税の種類 |
根 拠 |
対象法人 |
内容 |
事業税【県税】
不動産取得税【県税】 |
沖振法第32条、第9条 地方税法第6条
県税の課税免除等の特例に関する条例第4条 |
対象地域内において、1、000万円を超える情報通信業務用設備を新・増設した法人
|
事業税:新・増設から5ヵ年間、新・増設に係る事業税の課税免除
以下に対する不動産取得税の課税免除 1 情報通信業務に供する家屋の取得 2 上記1の家屋の敷地である土地の一部 |
固定資産税 【市町村税】 ※市税に関する税制優遇措置の詳細については以下の名護市税務課資産税係のページをご参照ください。 固定資産税の課税免除(税制優遇制度)について(市ホームページ) |
沖振法第32条、第9条 地方税法第6条
名護市固定資産税の課税免除に関する条例第4条 |
対象地域内において、下記の情報通信業務用設備を新・増設した法人
1 減価償却資産の取得価額の合計額が1、000万円を超えるもの 2 機械装置、特定の器具備品の取得価額の合計額が100万円を超えるもの |
新・増設した土地、家屋、償却資産に課する固定資産税の5年間、課税免除
※原則として市町村税。ただし、法律で定める一定額を超える大規模償却資産については、当該一定額を超える部分について県が課税することになる。 |
このページのお問い合わせ先
名護市 地域経済部 商工・企業誘致課 企業誘致係
〒905-0014 沖縄県名護市港二丁目1番1号 市民会館2F
電話:0980-53-7530