概要・趣旨
- 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」の一部改正に伴い、平成30年10月より訪問介護における生活援助のサービス利用回数が基準回数以上となる居宅サービス計画について、保険者への届出が義務づけられました。
平成30年10月1日以降に作成または変更した居宅サービス計画が対象となっており、必要と判断される場合は、関係機関及び関係団体により構成される会議等での検証を行います。
介護保険最新情報vol652「「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について」[PDF:175KB]
- 生活援助中心型サービスについては、必要以上のサービス提供を招きやすいという課題がある一方で、利用者において様々な事情を抱える場合もあるため、利用者の自立支援にとって居宅介護支援専門員の視点だけでなく、他職種による検証を行い、必要に応じて居宅サービス計画内容の是正を促すためのものです。
- 様々な事情を抱える利用者について「よりよい支援の方法を検証する」ための制度であり、「回数を制限する」ものではありません。
対象となる訪問介護の区分
生活援助中心型(身体介護が混在するサービスは除きます。)
基準となる回数
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
(例:要介護1で27回)「厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護」であるため、届出対象となります。
提出書類・提出期限
提出書類
① | 訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となる居宅サービス計画の届出書[DOCX:15.3KB] | |
---|---|---|
② | 居宅サービス計画「第1表」~「第3表」 | |
③ | 基本情報シート |
沖縄県共通アセスメント様式 |
④ | アセスメントシート | |
⑤ | 課題整理総括表 |
提出期限
居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月の末日まで
このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 介護長寿課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212( 介護給付・保険料係 内線137)
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