指定を受けた事業の内容に変更が生じた際には、指定権者である名護市に届出が必要です。
届出は原則として変更後とされていますが、一部の変更については名護市と事前調整が必要です。その際は事業所の管理者等の従業者が対応するようにお願いいたします。
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変更により現在取得している加算等の算定要件に影響がないかも、必ずご確認ください。 |
令和3年度改正により、変更届出の提出方法等に変更があります。必ず、下記「変更届出の留意事項」の確認をお願いします。
変更届出書類の提出期限
変更年月日から10日以内(郵送の場合は消印有効)
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事前の調整や現地確認が必要になる変更
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- 紙で提出し控えが必要な場合は、正本・副本の2部を提出してください。副本は受付印を押印の上、事業所控えとしてお返しします。
- 郵送の場合は、事業所控え返送用の切手を貼付し、送付先を記入した返信用封筒を同封してください。
変更届出書類の各様式
様式は更新される場合もあるので、作成前に必ずご確認ください。
| 変更届出書 | 04_変更届出書_別紙様式第二号(四)[XLSX:23.2KB] | |
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| 参考資料 | ||
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添付書類は、新規指定申請用の様式をご参照ください。 |
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このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 介護長寿課 介護給付・保険料係
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内線378)
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