【介護予防・日常生活支援総合事業】廃止届・休止届・再開届について

指定を受けた事業所を廃止、休止、再開する場合は、指定権者である名護市に届出が必要です。

届出の前に必ず名護市に事前調整を行ってください。

届出書類の様式と提出期限

廃止・休止届出書

03_廃止・休止届出書_別紙様式第三号(三)[XLSX:23KB]

 

廃止・休止の1月前までに提出

再開届出書

02_再開届出書_別紙様式第三号(二)[XLSX:20.1KB]

 

再開後10日以内に提出。事前提出も可。

  • 休止時から事業の内容に変更が生じる場合は、変更届出書の提出も必要です。
  • 変更内容によっては、事前調整が必要です。

【介護予防・日常生活支援総合事業】変更届について(別ページが開きます。)

 


このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課 介護給付・保険料係

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212(内線378)