同一品目の福祉用具を複数貸与する際の届出について

 「同一品目の福祉用具の複数貸与」については、自立を阻害するおそれがないか等、総合的な角度からアセスメントを行ったうえで、真に必要な場合に限りケアプランに位置づけるものです。

 このことから名護市では、ケアプラン点検及び給付適正化の観点から同一品目の福祉用具を複数貸与する場合、理由書の提出をしていただくことになりました。

 居宅サービス計画に、同一品目福祉用具の複数貸与を位置づける際は、担当のケアマネージャーもしくは地域包括支援センター職員が、その必要性が分かるアセスメントの結果を残し、サービス担当者会議でその必要性について精査し、了承を得てください。 

 

届出について

 貸与開始の際、市へ理由書を提出してください。

※要介護認定期間ごとの届出をお願いいたします。

※歩行補助つえと車いすについては、品目が異なりますが、同時に貸与が必要となる状態像を判断するため、理由書の提出が必要です。

 

取扱開始時期

令和3年(2021年)12月サービス分から

※令和3年(2021年)12月以降に居宅サービス計画の作成を行う上で本取扱いに準ずることとします。

 

提出書類・様式

福祉用具貸与同一品目複数貸与理由書[DOCX:15KB] ※2022.03.22更新
居宅サービス計画書「第1表」~「第3表」 又は 介護予防サービス・支援計画書
居宅サービス計画書「第4表(サービス担当者会議の要点)」 又は 介護予防支援経過記録(サービス担当者会議の要点を含む)
アセスメントシート
福祉用具サービス計画書

 

 


 

提出先・このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212( 介護給付・保険料係 内線137)