【名護市地域密着型サービス】利用基準・区域外指定の同意(令和4年4月~)

 地域密着型(介護予防)サービスは、高齢者が要介護状態や認知症になっても、住み慣れた地域で生活を継続できるようにする観点から創設されたサービスです。そのため、原則として事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用できるサービスになります。
 しかし、名護市長の同意を得た上で、サービスの利用が可能な場合があります。 同意等の手続きがなくサービスを利用された場合は、介護保険の利用ができず、全額自己負担となりますのでご注意ください。

※ 例外でのサービスの利用は、各手続きに時間を要するため、お早めに被保険者の市町村と事業所が所在する市町村にご相談ください。なお、必ず利用が認められるものではありませんの でご注意ください。

 本ページでは概要を記載しておりますが、詳細は下記要綱等をご確認ください。

 

要綱・概要(令和4年4月1日施行)

名護市地域密着型サービス等事業所の利用基準及び区域外指定の同意に関する要綱[PDF:180KB]

他市区町村から転入した者による市内地域密着型サービス等事業所の利用及び市町村の区域を越えた地域密着型サービス等事業所の利用について[PDF:76.3KB]

 

他市区町村から転入した者による市内地域密着型サービス等事業所の利用について 

 名護市内地域密着型(介護予防)サービスの利用については、原則として名護市の介護保険被保険者であり、かつ名護市に3カ月以上住所を有していること等が条件となります。(利用を希望するサービスにより、条件は異なります。)転入後すぐに利用することはできませんのでご注意ください。  
 ただし、サービス事業者と市長が当該サービス利用が必要と認める特別な事情があるときは、 利用できる場合がありますので、事前に名護市までご相談いただき、内諾を得た後、「名護市地域密着型サービス等事業所利用事前届出書」をご提出ください。 

 

様式

名護市指定地域密着型サービス等事業所利用事前届出書[DOCX:12.8KB]

 

市町村の区域を越えた地域密着型サービスの利用について

 介護保険制度における地域密着型(介護予防)サービスは、原則としてその事業所がある市町村の被保険者のみが利用できるものです。  しかし、特別な事情があるときは、特例として事業所の所在市町村長の同意により、他市町村 の被保険者の利用が可能となっています。 

・名護市の被保険者が A 市の地域密着型(介護予防)サービスを利用したいとき  →A 市長の同意・本市の指定手続きが必要 
 

・A 市の被保険者が名護市の地域密着型(介護予防)サービスを利用したいとき  →名護市長の同意・A 市の指定手続きが必要 

 
 他市町村の被保険者が、本市の地域密着型(介護予防)サービスを利用する場合は、他市町村による同意の手続き、事業所による指定申請の手続きが必要になります。この場合、相当の理由と時間が必要となるため、お早めに市にご相談ください。なお、当該手続等がないまま利用があった場合、市町村は介護給付費を支給できませんのでご注意ください。 

 

様式

地域密着型サービス等事業所の区域外指定の同意依頼書[DOCX:9.34KB]

名護市指定地域密着型サービス等事業所利用事前届出書[DOCX:12.8KB]

 

住所地特例者の地域密着型サービス等事業所の利用について 

 上記の例に関わらず、住所地特例者の方は住所地の市町村の地域密着型サービスを利用することができます。  住所地特例者とは、介護保険施設(特別養護老人ホーム等)や特定施設(有料老人ホーム等)に入所又は入居され、住民票も当該施設に異動された方です。この場合、市外に転出されても、保険者は異動前の保険者となります。(当該施設に入所又は入居等されたとしても、住民票の異動がない場合は、住所地特例者とはなりませんのでご注意ください。)  なお、事業者が住所地特例者を受入れた場合には、市域を越える地域密着型(介護予防)サービスの利用者の受入れのケースとは異なり、住所地特例者の保険者から事業所指定を別途受ける必要はありません。 

 

 


 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212( 介護給付・保険料係 内線137)

 

 

 

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