【介護予防支援事業】新規指定について

 名護市内で介護予防支援事業所を運営する場合、名護市長の指定が必要です。
 事業を検討している事業者は、沖縄県ホームページ「介護保険サービスを始める方へ」を参照のうえ、必ず事前に介護長寿課までご連絡・ご相談ください。

 また、指定申請にあたっては、介護保険法及び厚生労働省基準省令※、解釈通知※もご確認ください。

※【厚生労働省基準省令】指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月厚生労働省令第37号)
※【解釈通知】指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について(平成18年3月老振発第0331003号他)

 

令和6年4月からの取扱いについて

介護保険法の改正により、介護予防支援事業者の指定が、地域包括支援センターの設置者だけでなく指定居宅介護支援事業者も指定を受けられるようになりました。

【厚労省資料抜粋】R6.1.22_令和6年度介護報酬改定における改定事項について[PDF:1.27MB]

指定を受ける際の注意事項をまとめていますので、新規指定申請の際はご確認ください。

  • 要支援または事業対象者の方への介護予防支援の提供にあたり、指定が必要になるわけではありません。
    指定を受けず、従来のまま地域包括支援センターから委託により介護予防支援を提供することは可能です。
  • 指定により提供できるサービスは「介護予防支援」に限ります。
    総合事業のみを利用する「介護予防ケアマネジメント」については、従来のまま地域包括支援センターから委託を受けて提供します。
  • 指定を受けて介護予防支援を提供する際は、利用者と直接契約を交わす必要があります。
    契約書のひな型については新規指定申請時に確認する場合がございますので、必要に応じてご相談ください。
  • 人員配置において、居宅介護支援事業者との兼務の場合は、当該居宅介護支援事業者における人員配置基準や取得されている加算の要件への影響もご確認ください。
  • 指定を受けた際は、介護予防支援の提供に関して正当な理由なくサービスの提供を拒否することができません。
  • 市町村や包括支援センターとの一定の関与が求められているため、介護予防サービスの検証のために情報提供を求めることがあります。
    市町村から求めがあった際は対応していただく必要があります。
  • 介護予防支援の推進のために名護市が実施する研修等に参加できる体制を整備していただきます。
    こちらの資料もご一読ください。介護予防について(名護市介護長寿課)[PDF:1.08MB]
  • 介護予防支援の適切かつ有効な実施のために地域包括支援センターに助言を求めることができます。
    必要がある際はご連絡ください。

 上記は令和6年7月時点のものです。厚労省の通知等により変更になることもあります。
 最新情報等をこまめにご確認ください。

 

新規指定申請のながれ

 詳細は各項目①~⑤をクリックしてください。
 ご相談等は、事業を行う事業所の管理者等の従業者が対応するようにお願いいたします。

指定申請後、すぐに事業所が開設できるわけではありません。

  • 申請書類の審査等には時間を要します。また、介護予防支援事業所の新規指定は、事前に「名護市地域密着型サービス運営会議」に諮る必要があります。
  • 当該運営会議は半年に1回程度の開催となっているため、必ず事前に担当まで直近の開催予定をご確認ください。

 

1.事前協議

2.申請書類の確認・受付

3.事業所の現地確認 4.指定
要予約 要予約 日程要調整 指定日までに通知

① 申請書の提出期限等の確認
② 登記内容と平面図の確認

③ 申請書類の確認・受付
各様式はこちら

④ 事業所の現地確認 指定日は1日付けです。

来庁される場合は、事前に予約をお願いします。

【担当】 名護市介護長寿課 介護給付・保険料係 指定担当
0980-53-1212(内線378)

 

① 申請書の提出期限等の確認

申請書類の提出期限は、名護市地域密着型サービス運営会議が開催される月の前々月の15日までです。
この時点ですべての申請書類が整っている必要があります。

当該会議は年度により開催頻度や開催月は異なりますが、目安として2月・8月頃に開催されますので、指定日の目安は会議後の4月・10月頃となります。

また、当該会議までに現地確認が完了している必要があります。

② 登記内容と平面図の確認

 図面上で各種基準に基づく設備の確認を行います。

協議の際に確認する書類

  • 登記事項証明等、法人であることやその事業目的が確認できる書類
  • 平面図(各室の用途、面積がわかるもの)

③ 申請書類の確認・受付(要予約)

 申請書類は、担当職員にて不備等がないことを確認した段階で受理いたします。

以下の場合は、申請書類を受理できません。

  • 必要書類を期日までに揃えることができない場合。

  • 書類の補正が期日までに完了しない場合。

  • 事業開始予定年月日までに人員、設備に関する基準が満たされる見込みがない場合。

  • 申請者・開設者(または法人役員・管理者等)が欠格事由に該当する場合。

  • その他適正な事業運営が見込めないと判断した場合。

④ 事業所の現地確認(要調整)

 原則として、指定予定日の前月中旬までに事業所の現地確認を実施します。
 現地確認時点で、事業所の設備や備品等の設置が完了し、サービスが提供できる状況にしておく必要があります。
 申請内容との相違や設備に不備があれば、改善したうえで再確認を実施します。 

 

新規指定申請書類の各様式

様式は更新される場合もあるので、作成前に必ずご確認ください。

指定申請書 01_指定申請書_別紙様式第二号(一)[XLSX:30.1KB]
付表 付表12_付表第二号(十二)_介護予防支援事業所[XLSX:17.8KB]
添付書類チェックリスト チェックリスト12_介護予防支援事業所[XLSX:26.4KB]
登記事項証明書又は条例等 最新の情報が確認できるものを添付。
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

2-3_標準様式1_11_勤務表_居宅介護支援[XLSX:102KB]

表中の「サービス種別」を介護予防支援に設定して使用。

必要に応じて、資格証又は研修修了証等の写しを添付

人員基準チェックシート(作成中)
参考書類 常勤・非常勤/専従・兼務 判断フロー図[PDF:59.9KB]
平面図 2-3_標準様式3_平面図[XLSX:12.1KB]
運営規程

記載が義務付けられている項目は、厚生労働省基準省令や解釈通知を参照。

運営規程記載項目チェック(2026.1.9更新)[PDF:96.9KB]

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 2-3_標準様式5_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要[XLSX:11.5KB]
関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容 2-3_標準様式5_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要[XLSX:11.5KB]
誓約書 2-3_標準様式6_名護市_誓約書[XLSX:22.4KB]
介護支援専門員の氏名及びその登録番号 2-3_標準様式7_当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧[XLSX:10.9KB]
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 【居宅介護支援事業】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別ページが開きます。)

 


このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課 介護給付・保険料係

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212(内線378)

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