【介護予防支援事業】新規指定について

 

新規指定申請のながれ

介護予防支援事業者となるためには、名護市長の指定が必要です。
詳細は各項目をクリックしてください。

1.事前協議(要予約)

2.申請書類の確認・受付

(要予約)

3.事業所の現地確認 4.指定

① 申請書の提出期限等の確認

② 平面図と登記の確認

③ 申請書類の確認・受付
  ▶各様式はこちら

④ 事業所の現地確認

指定日

毎月1日

【注意事項】

事前協議(図面確認含む)、申請書類の確認・受付等で窓口へ来所される場合は、
必ず事前に担当者まで連絡し、日程調整を行ってください。(予約されていない場合は受付できません。)

【連絡先】 名護市介護長寿課 介護給付・保険料係 0980-53-1212(内線137)

 

① 申請書の提出期限等の確認

・申請書の提出期限について

新規の指定予定日の前々月の15日まで

※事業を検討している事業者は、必ず、事前に介護長寿課までご連絡・ご相談ください。また、窓口へ来所される場合は必ず事前に担当者まで連絡し、日程調整を行ってください。

注意:申請して、すぐに事業所が開設できるわけではありません。



・指定日

毎月1日

 

② 平面図と登記の確認

 図面上で介護保険法関係法令に基づく設備基準等の確認を行います。

 ご来庁の際は、必ず平面図(寸法と各室の面積がわかるもの)及び登記事項証明等の法人の事業目的が確認できる書類をご持参ください。(窓口へ来所される場合は必ず事前に担当者まで連絡し、日程調整を行ってください。)

 なお、設備等は、建築基準法、消防法等関係法令の基準に適合している必要があります。必ず関係窓口にも平行してご相談ください。

 

③ 書類の確認・受付

 申請書類は、介護長寿課 介護給付・保険料係までご持参の上提出していただく必要がありますが、申請内容に不備がないか担当職員が事前に確認し、問題がないことを確認した段階で受け付けます。

申請書を受理できない場合

 以下のような場合には、申請書を受理することができませんのでご注意ください。

  ア 必要書類を期日までに揃えることができない場合。

  イ 書類の補正が期日までに完了しない場合

  ウ 事業開始予定年月日までに人員、設備に関する基準が満たされる見込みがない場合。

  エ その他適正な事業運営が見込めない場合。

  オ 申請者・開設者(または法人役員・管理者等)が欠格事由に該当する場合。

 

④ 事業所の現地確認

 指定予定日の前月中旬頃に事業所の現地確認を実施します。その時点で、事業所の設備・備品等の設置が完了し、サービスが提供できる状況にしておく必要があります。申請内容との相違や設備に不備があれば、改善したうえで再確認を実施します。

 

各様式

指定申請書 様式第1号_(介護予防支援)指定申請書[XLSX:18.8KB]

 

付表・添付書類一覧表
※必要書類の添付漏れがないか、人員基準を満たしているかを確認し、付票、添付書類チェックリスト、人員基準チェックシートとあわせて提出してください。
付表23 介護予防支援事業

付表23 介護予防支援[XLSX:15.1KB]

(介護予防支援・新規指定)必要書類一覧[PDF:358KB]

各参考様式
参考様式2-1 管理者経歴書 参考様式2-1 代表者・管理者経歴書[XLSX:17KB]
参考様式3 平面図 参考様式3 平面図[XLSX:10KB]
参考様式4 設備・備品等一覧表 参考様式4 設備・備品等一覧表[XLSX:11.2KB]
参考様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる処置の概要 参考様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる処置の概要[XLSX:9.12KB]
参考様式6-3 誓約書 参考様式6-3 (介護予防支援)誓約書[XLSX:13KB]
参考様式7 介護支援専門員一覧 参考様式7 介護支援専門員一覧[XLSX:8.79KB]
その他添付書類・参考書類
常勤・非常勤/専従・兼務 判断フロー図[PDF:59.9KB]

 

 


このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課 介護給付・保険料係

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212(内線137)

 

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