【介護予防支援事業】新規指定について

介護予防支援事業者となるためには、名護市長の指定が必要です。
事業を検討している事業者は、必ず事前に介護長寿課までご連絡・ご相談ください。

令和6年4月からの取扱いについて

介護保険法の改正により、介護予防支援事業者の指定が、地域包括支援センターの設置者だけでなく指定居宅介護支援事業者も指定を受けられるようになりました。

【厚労省資料抜粋】R6.1.22_令和6年度介護報酬改定における改定事項について[PDF:1.27MB]

指定を受ける際の注意事項をまとめていますので、新規指定申請の際はご確認ください。

  • 要支援または事業対象者の方への介護予防支援の提供にあたり、指定が必要になるわけではありません。
    指定を受けず、従来のまま地域包括支援センターから委託により介護予防支援を提供することは可能です。
  • 指定により提供できるサービスは「介護予防支援」に限ります。
    総合事業のみを利用する「介護予防ケアマネジメント」については、従来のまま地域包括支援センターから委託を受けて提供します。
  • 指定を受けて介護予防支援を提供する際は、利用者と直接契約を交わす必要があります。
    契約書のひな型については新規指定申請時に確認する場合がございますので、必要に応じてご相談ください。
  • 人員配置において、居宅介護支援事業者との兼務の場合は、当該居宅介護支援事業者における人員配置基準や取得されている加算の要件への影響もご確認ください。
  • 指定を受けた際は、介護予防支援の提供に関して正当な理由なくサービスの提供を拒否することができません。
  • 市町村や包括支援センターとの一定の関与が求められているため、介護予防サービスの検証のために情報提供を求めることがあります。
    市町村から求めがあった際は対応していただく必要があります。
  • 介護予防支援の推進のために名護市が実施する研修等に参加できる体制を整備していただきます。
    こちらの資料もご一読ください。介護予防について(名護市介護長寿課)[PDF:1.08MB]
  • 介護予防支援の適切かつ有効な実施のために地域包括支援センターに助言を求めることができます。
    必要がある際はご連絡ください。

 上記は令和6年7月時点のものです。厚労省の通知等により変更になることもあります。
 最新情報等をこまめにご確認ください。


新規指定申請のながれ

詳細は各項目①~④をクリックしてください。
ご相談等は、事業を行う事業所の管理者等の従業者が対応するようにお願いいたします。

介護予防支援事業者の新規指定は、事前に「名護市地域包括支援センター及び名護市地域密着型サービス等運営会議」(以下、名護市運営会議)に諮る必要があります。
現在、当該会議は半年に1回程度の開催となっているため、必ず事前に担当までご連絡・ご相談ください。

1.事前協議
(要予約)

2.申請書類の確認・受付
(要予約)

3.事業所の現地確認
(要調整)
4.指定

① 申請書の提出期限等の確認
② 平面図と登記の確認

③ 申請書類の確認・受付
各様式はこちら

④ 事業所の現地確認

1日付けで指定

【注意事項】

事前協議(図面確認含む)、申請書類の確認・受付等で窓口へ来庁される場合は、
必ず事前に担当者まで連絡し、日程調整を行ってください。
(予約されていない場合はご対応できません。)

【担当】 名護市介護長寿課 介護給付・保険料係
0980-53-1212(内線378)


① 申請書の提出期限等の確認

【申請書の提出期限】

名護市運営会議が開催される月の前々月の15日まで
(この時点ですべての申請書類が整っていることが必要です。)

申請して、すぐに事業所が開設できるわけではありません。
名護市運営会議は年度により開催頻度や開催月は異なりますが、目安として2月・8月頃に開催されますので、指定日の目安は会議後の4月・10月頃となります。

また、当該会議までに現地確認が完了している必要があります。

申請を検討される場合は、直近の開催予定をご確認ください。


② 平面図と登記の確認

図面上で介護保険法関係法令に基づく設備基準等の確認を行います。

来庁の際は、必ず以下をご持参ください。

  • 平面図(事業に必要な広さの区画が確保されているか確認いたします)
  • 登記事項証明等の法人の事業目的が確認できる書類

③ 申請書類の確認・受付(要予約)

 申請書類は、介護長寿課 介護給付・保険料係までご持参の上提出していただく必要があります。
 内容を担当職員が事前に確認し、不備等がないことを確認した段階で受付いたします。

申請書を受理できない場合

 以下のような場合には、申請書を受理することができませんのでご注意ください。

  • 必要書類を期日までに揃えることができない場合。
  • 書類の補正が期日までに完了しない場合。
  • 事業開始予定年月日までに人員、設備に関する基準が満たされる見込みがない場合。
  • その他適正な事業運営が見込めない場合。
  • 申請者・開設者(または法人役員・管理者等)が欠格事由に該当する場合。

④ 事業所の現地確認(要調整)

 運営会議までに事業所の現地確認を実施します。
 
その時点で、事業所の設備・備品等の設置が完了し、サービスが提供できる状況にしておく必要があります。
 申請内容との相違や設備に不備があれば、改善したうえで再確認を実施します。


各様式

指定申請書

指定申請書_別紙様式第二号(一)[XLSX:26.6KB]

付表
※付表の作成とあわせ、エクセルデータのシート「添付書類チェックリスト」、「人員基準チェックシート」もご確認のうえ提出してください。
必要書類の添付漏れがないか、人員基準を満たしているかを確認することができます。

付表12 介護予防支援事業

付表(指定介護予防支援事業所)_付表第二号(十二)[XLSX:50.5KB]

各参考様式(厚生労働省標準様式)

標準様式1_11 勤務形態一覧表

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(介護予防支援)_標準様式1_11[XLSX:102KB]

【参考】常勤・非常勤/専従・兼務 判断フロー図[PDF:59.9KB]

標準様式3 平面図

平面図_標準様式3[XLSX:12.1KB]

標準様式4 設備等一覧表

設備等一覧表_標準様式4[XLSX:13.1KB]

標準様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる処置の概要

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要_標準様式5[XLSX:11.5KB]

標準様式6 誓約書

誓約書_標準様式6[XLSX:25KB]

標準様式7 介護支援専門員一覧

介護支援専門員一覧_標準様式7[XLSX:10.9KB]

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

様式はこちらのページを参照

 


 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課 介護給付・保険料係

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212(内線378)

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