介護予防支援事業者となるためには、名護市長の指定が必要です。
事業を検討している事業者は、必ず事前に介護長寿課までご連絡・ご相談ください。
令和6年4月からの取扱いについて
介護保険法の改正により、介護予防支援事業者の指定が、地域包括支援センターの設置者だけでなく指定居宅介護支援事業者も指定を受けられるようになりました。
【厚労省資料抜粋】R6.1.22_令和6年度介護報酬改定における改定事項について[PDF:1.27MB]
指定を受ける際の注意事項をまとめていますので、新規指定申請の際はご確認ください。
上記は令和6年7月時点のものです。厚労省の通知等により変更になることもあります。 |
新規指定申請のながれ
詳細は各項目①~④をクリックしてください。
ご相談等は、事業を行う事業所の管理者等の従業者が対応するようにお願いいたします。
介護予防支援事業者の新規指定は、事前に「名護市地域包括支援センター及び名護市地域密着型サービス等運営会議」(以下、名護市運営会議)に諮る必要があります。
現在、当該会議は半年に1回程度の開催となっているため、必ず事前に担当までご連絡・ご相談ください。
1.事前協議 |
2.申請書類の確認・受付 |
3.事業所の現地確認 (要調整) |
4.指定 |
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④ 事業所の現地確認 |
1日付けで指定 |
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【注意事項】 事前協議(図面確認含む)、申請書類の確認・受付等で窓口へ来庁される場合は、 【担当】 名護市介護長寿課 介護給付・保険料係 |
① 申請書の提出期限等の確認
【申請書の提出期限】
名護市運営会議が開催される月の前々月の15日まで
(この時点ですべての申請書類が整っていることが必要です。)
申請して、すぐに事業所が開設できるわけではありません。
名護市運営会議は年度により開催頻度や開催月は異なりますが、目安として2月・8月頃に開催されますので、指定日の目安は会議後の4月・10月頃となります。
また、当該会議までに現地確認が完了している必要があります。
申請を検討される場合は、直近の開催予定をご確認ください。
② 平面図と登記の確認
図面上で介護保険法関係法令に基づく設備基準等の確認を行います。
来庁の際は、必ず以下をご持参ください。
- 平面図(事業に必要な広さの区画が確保されているか確認いたします)
- 登記事項証明等の法人の事業目的が確認できる書類
③ 申請書類の確認・受付(要予約)
申請書類は、介護長寿課 介護給付・保険料係までご持参の上提出していただく必要があります。
内容を担当職員が事前に確認し、不備等がないことを確認した段階で受付いたします。
申請書を受理できない場合以下のような場合には、申請書を受理することができませんのでご注意ください。
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④ 事業所の現地確認(要調整)
運営会議までに事業所の現地確認を実施します。
その時点で、事業所の設備・備品等の設置が完了し、サービスが提供できる状況にしておく必要があります。
申請内容との相違や設備に不備があれば、改善したうえで再確認を実施します。
各様式
指定申請書 |
指定申請書_別紙様式第二号(一)[XLSX:26.6KB] |
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付表 |
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付表12 介護予防支援事業 |
付表(指定介護予防支援事業所)_付表第二号(十二)[XLSX:50.5KB] |
各参考様式(厚生労働省標準様式) |
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標準様式1_11 勤務形態一覧表 |
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標準様式3 平面図 |
平面図_標準様式3[XLSX:12.1KB] |
標準様式4 設備等一覧表 |
設備等一覧表_標準様式4[XLSX:13.1KB] |
標準様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる処置の概要 |
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要_標準様式5[XLSX:11.5KB] |
標準様式6 誓約書 |
誓約書_標準様式6[XLSX:25KB] |
標準様式7 介護支援専門員一覧 |
介護支援専門員一覧_標準様式7[XLSX:10.9KB] |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
様式はこちらのページを参照 |
このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 介護長寿課 介護給付・保険料係
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内線378)
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