【介護予防支援事業】指定更新について

 介護事業者の指定は、6年ごとに更新を行います。
 更新しない場合、指定の有効期間満了後は指定の効力を失い、以降の介護報酬の請求はできません。 

 指定更新の申請の際は、下記の申請書類を指定の期限までに提出してください。

 名護市との事前調整等は、事業所の管理者等の従業者が対応するようにお願いいたします。
 来庁される場合は、事前に予約をお願いします。

指定更新申請書類の提出期限

 指定有効期間満了日の前月末日まで
 例)指定有効期限が3月末日の場合は、2月末日までに提出

 提出期限を過ぎた場合は、一度指定の効力を失い新規指定申請の取扱いとなりますのでご注意ください。

以下の場合は、申請書類を受理できません。

  • 必要書類を期日までに揃えることができない場合。

  • 書類の補正が期日までに完了しない場合。

  • 事業開始予定年月日までに人員、設備に関する基準が満たされる見込みがない場合。

  • 申請者・開設者(または法人役員・管理者等)が欠格事由に該当する場合。

  • その他適正な事業運営が見込めないと判断した場合。

 

指定更新申請書類の各様式

様式は更新される場合もあるので、作成前に必ずご確認ください。

指定更新申請書 02_指定更新申請書_別紙様式第二号(二)[XLSX:28.5KB]

「付表」「チェックリスト」「添付書類」は新規指定申請用の様式をご参照ください。

【介護予防支援事業】新規指定について(別ページが開きます。)

指定更新をしない場合や休止中の事業所

 指定更新を申請しない場合や、休止中に指定有効期限が到来する事業所は、指定更新申請または廃止の届出を行ってください。

【介護予防支援事業】廃止届・休止届・再開届について(別ページが開きます。)

 


このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課 介護給付・保険料係

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212(内線378)