地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスの提供について

 指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)の提供については、介護保険制度外の自主事業ですが、平成27年4月1日から指定権者へ宿泊サービスの内容を届出るとともに、宿泊サービスの提供時に事故が発生した場合についても、事故報告書の提出が義務付けられました。

 ※ 平成28年4月以降に地域密着型通所介護事業所に移行した事業所において、宿泊サービスの届出を沖縄県へ既に提出されている事業所については、改めて名護市へ当該届出を提出していただきますようお願いいたします。

 

宿泊サービスを提供する場合の指針

 宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省が「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」下記のとおり定めています。
 宿泊サービスを既に提供している事業者、今後提供する予定の事業者は、当該指針に沿った事業運営に努めるようお願いします。

「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」の発出について(介護保険最新情報vol.470)[PDF:418KB]

「地域密着型通所介護の施行に伴う「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」等の一部改正について」 の送付について(介護保険最新情報vol524)[PDF:1.31MB]

 

対象サービス

  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護

 

届出

届出様式・提出期限など

 

届出事由 提出期限 必要書類・各様式等
届出書(別紙様式1)・付表(別紙様式2)[XLSX:57.2KB] 平面図
(任意様式)
運営規定
開始 宿泊サービス提供開始前(注)
変更 変更後10日以内 〇(変更がある場合のみ) 〇(変更がある場合のみ)
休止又は廃止 休止・廃止日の1か月前まで - -
再開 再開後10日以内 〇(変更がある場合のみ) 〇(変更がある場合のみ)
事故報告 事故発生後、速やかに届出ること。 介護保険施設等における事故報告の提出について(別ページが開きます。)

(注)届出前にあらかじめご相談ください。(届出内容の確認に時間を要します。)

 

届出先

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

名護市役所 福祉部 介護長寿課

電話:0980-53-1212

開始・変更・休止・廃止・再開 : 介護給付・保険料係(内線:137)

事故報告 : 介護認定係(内線:207)

 

宿泊サービスの提供に係る消防法等の遵守について

 宿泊サービスを提供するにあたり、消防法等の遵守が必須です。

 スプリンクラー設備等が必要になる場合がありますので、ご確認ください。

 

消防法・スプリンクラー設備等に係るお問合せ先

名護市消防本部 予防課 指導係

〒905-0019 沖縄県名護市大北三丁目31番50号

電話:0980-52-1195 FAX:0980-52-2442

 

 

 


このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212(介護給付・保険料係 内線137)

 

 

 

 

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