わがまち特例(地域決定型地方税特例措置)について

わがまち特例(地域決定型地方税特例措置)とは

 平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。このことを受け、「わがまち特例」の対象となる下記の資産について、名護市税条例により課税標準額の特例割合を定めております。特例の対象となる資産については、取得または新築した翌年の1月31日までに申告してください。

 

わがまち特例一覧について

 特例対象の固定資産及び特例率については、下記の一覧データに記載しております。

R4わがまち特例一覧表[PDF:378KB]

 なお、先端設備導入計画については、次のページをご確認ください。

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備導入計画」について(地域経済部 商工・企業誘致課 商工係)

中小企業庁ホームページ(先端設備等導入制度による支援)

 

特例適用の手続きについて

 固定資産税の課税標準の特例の適用を受けようとする方は、申告書の提出が必要となります。ご不明な点は下記担当課までお問い合わせください。

固定資産税の課税標準の特例に関する申告書[XLSX:15.4KB]

固定資産税の課税標準の特例に関する申告書[PDF:104KB]

保育事業に係る固定資産税の課税標準の特例適用申告書[DOCX:17.9KB]

保育事業に係る固定資産税の課税標準の特例適用申告書[PDF:168KB]

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 市民部 税務課 資産税係
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(代表)
   内線388(償却資産担当)
FAX:0980-53-1286

 

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