特定保育施設等の新規利用申込・異動申込について ※申込期間を延長しています

保育所とは

保育所は、保護者の労働や疾病などの理由により、子どもを家庭で保育できないとき、保護者に代わって一定の時間保育する施設です。

  平成27年度からスタートした「子ども・子育て支援新制度」に基づき、特定保育施設等(認可保育園、認定こども園、小規模保育事業所)の利用申込みをするためには「保育の必要性」があることを名護市から認定されなければなりません。

受入枠の確認はこちらから→保育施設受入枠

新規利用申込・異動申込については、次の利用案内を確認してください。

利用したい申請内容 各種利用案内書
令和7年4月~令和8年2月に新規で利用したい方

【R7年度】利用案内書(新規)※各月の申込期間を延長しています[PDF:1.14MB]

(新規確認票)保育施設等の新規利用申込に関する確認票[DOCX:45.3KB]
(新規確認票)保育施設等の新規利用申込に関する確認票[PDF:96.6KB]

令和7年4月~令和8年2月に異動(転園)したい方

【R7年度】利用案内書(在園児向け)[PDF:907KB]

(異動確認票)保育施設等の異動申込に関する確認票[DOCX:40.1KB]
(異動確認票)保育施設等の異動申込に関する確認票[PDF:74.5KB]

 

オンラインを利用した入園申込について

名護市では、新規申込・異動申込の手続きをオンライン申請で実施しています。(※一部手続きをのぞく)

手続きの待ち時間がなくなり、開庁時間に関係なく申請者のタイミングで、ご自宅から24時間いつでもお手続きいただけます。ただし利用希望月に合わせた受付期間があります。

※注意※

・オンライン申請対象の手続きは、原則、オンライン申請のみ対応となり、紙媒体での受付はできません。ただし、4月入所の2次選考の申込みのみ紙媒体での受付となります。
・オンライン申請は窓口でも行えますが、4月入所の申込期間は混雑が予想され、待ち時間が発生する可能性もあります。

〇オンライン申請の対象

オンライン申請対象 オンライン申請対象外(紙媒体で提出)

公立幼稚園・公立認定こども園入園申請(1号のみ)

市内認可保育園、認定こども園及び小規模保育事業所入園・異動申請(2号・3号)

※クリックすると、申請フォームに移動します。
再提出フォーム(書類に不備があるときはこちらから関係書類を再提出してください。)

・公立幼稚園・公立認定こども園入園申請(1号+午後預かり利用希望) 

・私立幼稚園・私立認定こども園の申請

・認可外保育園等の申請

・広域利用希望申込

◎オンライン操作マニュアルについてはこちら[PDF:3.6MB]

※申込みに必要な様式は、「保育・幼稚園課各種様式一覧」からダウンロードできます。

令和7年度4月入所申込(1次選考)の提出期限について 

1次選考申込期間:令和6年11月5日(月)0時0分 ~ 令和6年11月25日(月)23時59分までに申請を完了してください。

不備書類提出期間令和6年12月6日(金)23時59分までに申請を完了してください。

新設保育施設等の案内

令和7年度4月の利用申込から新たに開設予定の小規模保育事業所の2か所を希望園として選択できます。施設の概要などは下のリンクから確認してください。

新設施設等の案内[PDF:91.3KB]


特定保育施設等を利用できる基準(保育の必要性の事由)

利用の対象となるのは、名護市に居住する生後6か月から小学校就学前の児童で、保護者のいずれもが次の(1)~(11)のいずれかに該当し、児童を保育することができない(=保育が必要)と認められる場合です。父または母が出産育児休業中の場合、利用の対象となるのは復帰する月の前月からとなります。

 
事由

(1)就労

月64時間以上(めやすは1日4時間以上かつ月16日以上)の恒常的な労働を行っていること。
育休復帰・採用予定含む

(2)妊娠・出産

母が妊娠中であるかまたは出産後間がないこと。

(3)疾病等

保護者が、疾病・負傷・心身障がいにより療養中であること。

(4)介護・看護 

月64時間以上、疾病・負傷・心身障がいを有する同居親族を介護・看護していること。

(5)求職活動

下記「求職活動を理由とする利用について」参照

(6)就学

月64時間以上、学校、職業訓練校等へ就学していること。

(7)災害

震災、風水害、火災その他の復旧に当たっていること。

(8)虐待やDV

児童への虐待のおそれ、配偶者からのDV等により家庭保育が困難と認められること。

(9)育児休業中の継続通所

育児休業取得中の、既に利用中の児童の保育継続が必要と認められること。
下記「育児休業中の継続通所とは」参照
(10)みなし育休中の継続通所 (2)妊娠・出産後、既に利用中の児童の保育継続が必要と認められること。
下記「みなし育休中の継続通所とは」参照

(11)その他

上記各事項に類し、保育が必要と認められること。

   

出産を理由とする、新生児の兄または姉の利用について

保育の実施期間は、妊娠中から産後5ヶ月までとなります。

育児休業中の継続通所とは

育児休業中の継続通所とは、2歳児未満の育休対象児の家庭保育を行うため、すでに保育を利用している児童の在園を認める理由のことです。
期間は育児休業対象児が2歳に達する月または保育利用開始月の翌月までとなります。
※育児対象児が保育の利用開始となった場合は、利用開始月の翌月中の職場復帰が必要です。

みなし育休中の継続通所とは

みなし育休中の継続通所とは、2歳児未満の育休対象児の家庭保育を行うため、すでに保育を利用している児童の在園を認める理由のことです。
期間はおおむね産後6か月目から対象児が2歳に達する月または保育利用開始月の翌月までとなります。

※対象児が保育の利用開始となった場合は、利用開始月の翌月中の職場復帰など、保育を必要とする事由が必要です。

求職活動を理由とする利用について

求職中を理由とする利用の場合、保育の実施期間は90日以内となります。
保育の実施期間以降も継続して利用を必要とする場合は就労証明書等の書類の提出が必要となり、「保育が必要な状態(就職等)」の確認ができた場合のみ継続利用となります。

ただし、年度内において再び求職活動となった場合は、期間は通算4ヶ月が上限となります。

詳細やその他の注意事項は、「利用案内書」を確認してください。

このページのお問い合わせ先

名護市役所 こども家庭部 保育・幼稚園課 保育係
〒905-8540沖縄県名護市港一丁目1番1号
名護市代表番号:0980-53-1212 (保育担当 内線122/内線129)
FAX:0980-53-7825

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