1.保険証の廃止について
令和6年12月2日以降、再発行を含め新規の保険証発行は終了します。
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の健康保険証が廃止され保険証利用登録されたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行されます。
お手元にある有効な保険証は保険証に記載のある有効期限まで使用することができます。
※転出や転職等により名護市の国民健康保険を喪失した場合は使用できません。
※保険証廃止後も国民健康保険の加入や脱退、住所変更等は、これまでと変わらず国民健康保険課への届出が必要となります。
2.令和6年12月2日以降の取扱い及び医療機関等への受診方法について
➀令和6年12月1日時点で発行済みの有効な保険証をお持ちの方
保険証に記載のある有効期限までは、現在お持ちの保険証をこれまで通りご使用できます。
- なお、有効期限を迎える前までに、マイナ保険証の保有状況に応じ、 マイナ保険証をお持ちでない方には、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」、 マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付します。
※有効期限経過後の受診方法は下記➁を参照。
※「資格確認書」の交付は、原則本人による申請が必要ですが、当面の間は申請によらず交付する予定です。ただし、高齢者や障がいをお持ちの方等要配慮者(マイナ保険証での受診が困難だと思われる方)につきましては、マイナ保険証をお持ちの場合でも、申請により「資格確認書」を交付します。
➁令和6年12月2日以降に国民健康保険へ加入、または変更等がある方
マイナ保険証の保有状況により「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
- マイナ保険証をお持ちでない方・・・「資格確認書」を交付 →医療機関では「資格確認書」を提示することにより従来通り保険診療を受けることができます。
- マイナ保険証をお持ちの方・・・「資格情報のお知らせ」を交付 ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)等に「資格情報のお知らせ」を交付します。 →医療機関ではマイナ保険証をご利用ください。
※マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する際には、「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードとあわせてご提示ください。なお、「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。
3.マイナ保険証の利用について
マイナ保険証利用によるメリット
- データに基づくより良い医療が受けられます!
- 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。
- マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできます。
詳しくはこちら→マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
※マイナ保険証を利用するには、マイナンバーカードの取得と健康保険証利用登録の手続きが必要となります。
マイナンバーカードに健康保険の利用登録がされているかどうかの確認方法
1.マイナポータルへログイン(マイナンバーカード申請時に設定している数字4桁が必要です)
2.「ホーム」にて「登録状況の確認」欄の「確認」ボタン押下
3.「健康保険証」の設定を確認。「登録済」が設定されている場合、保険証として利用できます。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(関連リンク)
・マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
・よくある質問・マインナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁ホームページ)
・マイナンバーカードに関する詳細は、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
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