令和6年度住民税非課税世帯物価高騰対応重点支援給付金(3万円)について

国による「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」として、低所得世帯(住民税非課税世帯)に対する1世帯あたり3万円(こども加算2万円)の支援を行う方針が、令和6年11月22日に閣議決定され、令和6年12月17日に補正予算が成立しました。

制度概要

令和6年度の住民税が非課税の世帯に対し、1世帯当たり3万円を給付します。

また、当該世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対しては、児童1人当たりにつき2万円を追加給付します。

支給対象世帯

次の3つの条件を満たす必要があります。

 ●令和6年12月13日(基準日)時点で、本市に住民登録があること

 ●世帯全員の令和6年度住民税が非課税であること

 ●令和6年度住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている者のみで構成される世帯ではないこと

<支給対象外となる例>

・親(課税者)に扶養されている学生(非課税)等の単身世帯

・子(課税者)に扶養されている親世帯(非課税)

・単身赴任中の夫(課税)に扶養されている妻・子(非課税) など

支給額

1世帯当たり3万円

同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた子)がいる場合、児童1人当たりにつき2万円を加算して支給します。

令和6年12月13日(基準日)の翌日から令和7年6月30日までに生まれた児童も申請することで加算対象となります。

(注)1.本給付金は、差押禁止および非課税の対象となります。

   2.1世帯1回限りで、他の自治体と重複して受給することはできません。

給付金の支給手続きについて

対象の世帯には、令和7年3月19日(水曜日)より順次、世帯主宛にご案内「お知らせ(ハガキ)、申請書」を発送いたします。

送付される書類によって手続きが異なりますのでご注意ください。

(1) 「お知らせ(ハガキ)」が届く世帯  (申請不要)

対象

給付対象世帯に該当する世帯のうち、

●世帯主の公金受取口座や名護市が保有している口座情報がある方

 (※世帯主の氏名と振込金融機関の口座名義が同一である方)

手続き 

令和7年3月19日(水曜日)より順次、世帯主宛に「お知らせ(ハガキ)」を発送しました。

申請手続きは不要ですが、次のいずれかに該当する場合は令和7年3月31日(月曜日)までにお手続きをお願いします。

<変更届の提出が必要な方>

●口座変更がある場合はこちらからお手続きしてください。

※口座変更された方は、別途支給手続きを行うため、支給時期は遅くなります。

<辞退届の提出が必要な方>

●受給を辞退する場合や支給要件にあてはまらない場合はこちらからお手続きできます。

(2) 「申請書」が届く世帯 (申請必要)

対象

●世帯全員の課税状況が確認できている世帯のうち、口座情報がない世帯

●令和6年1月2日以降に名護市に転入した方がいる世帯または世帯の中に未申告の方がいる世帯                      

手続き  

 

令和7年3月19日(水曜日)より順次、世帯主宛に申請書を送付します。

内容を確認していただき、申請期限までにオンラインもしくは郵送にてお手続きをお願いします。

ただし、課税証明書等が必要な世帯は証明書の原本の提出が必要なため郵送での提出をお願いします。

<オンライン申請の場合>

●オンライン申請が可能な世帯は、こちらからお手続きしてください。

<郵送の場合>

●必要事項を記入の上、添付書類をご確認いただき返送してください。

返送先:〒905-0014  沖縄県名護市港2丁目1番1号(名護中央公民館内)

名護市低所得世帯価格高騰重点支援給付金担当 宛

提出期限

オンライン申請の場合

    令和7年6月30日(月曜日)※午後11時59分

郵送の場合

    令和7年6月30日(月曜日)※消印有効

(注)申請書類の提出後に不備等があった場合につきましては、期限内に修正をしていただく必要がありますので、ご注意ください。

<振込みができない場合>

●解約や口座情報の相違により振込みができない場合はこちらからお手続きしてください。

<不足資料がある場合>

●記入漏れや必要書類に不備がある場合はこちらからお手続きしてください。

こども加算の申請が必要な場合

①基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた児童を扶養する名護市在住の世帯主である場合はこちらからお手続きしてください。

② 基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた児童を扶養する名護市外在住の世帯主である。

③基準日(令和6年12月13日)時点で、別住所の児童を扶養している世帯主である。

※②と③の場合はオンライン申請ができません。こちらの新生児等追加の申立書(こども加算)[PDF:259KB]をダウンロードするか、窓口でお受け取りの上、必要事項の記載・添付書類を準備してご提出ください。

そのほか、基準日(令和6年12月13日)以前を転入日として、本市に転入届を提出したが、提出日が基準日以降となった世帯や、税の修正申告をされ、住民税が課税から非課税になられた世帯等については書類が送付されませんので、コールセンター(0980-43-1725/050-3354-8059)までお問合せください。

※令和6年度住民税が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯を除きます。

( 例:親(課税者)に扶養されている大学生(非課税)等の単身世帯や、子(課税者)に扶養されている親世帯(非課税)等は受給できません。)

コールセンター

令和6年度 名護市住民税非課税世帯給付金コールセンター

TEL:0980-43-1725/050-3354-8059 受付時間:平日9時~17時(土日・祝日を除く)

よくある質問

令和6年度住民税非課税世帯物価高騰対応重点支援給付金に関するよくある質問について」をご参照ください。

本給付金を装った特殊詐欺・個人情報の搾取にご注意ください!

個人情報や通帳、キャッシュカード、暗証番号を電話で聞くことはありません。

また、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。

自宅や職場などに市や国をかたった電話がかかってきたら、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))に連絡ください。

このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 低所得世帯価格高騰重点支援給付金事業プロジェクトチーム

〒905-0014 沖縄県名護市港2丁目1番1号(名護中央公民館内 少年野球場側)

TEL:0980-43-1725   

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