災害弔慰金の支給等に関する法律で以下の弔慰金等が定められております。
該当する可能性がある方は、社会福祉課にお問い合わせください。
『災害弔慰金』
対象災害:自然災害 別添災害弔慰金、災害見舞金及び災害援護資金の概要[PDF:1.44MB]をご確認ください。
対象者:対象災害によって亡くなられた方の遺族
支給額:(1)生計維持者が亡くなられた場合 500万円
(2)その他の者が亡くなられた場合 250万円
(過去の災害での支給例)
直接死
・建物の倒壊、津波、災害によって発生した火災 等
災害関連死
・災害により職場が被災し、片付けなどに尽力した中、肉体的負担が増加し熱中症を発症し死亡したと推定
・車中泊による避難生活が身体的・精神的に負担となって肺塞栓により死亡したと推認
・台風による停電によって、普段使用しているエアコンの使用が出来なかったことによる熱中症で死亡
・災害後の復旧作業中に粉塵を多量に吸引したことが原因で間質性肺炎の悪化による死亡
・災害に遭ったことや避難による身体的負担と生活環境の激変により、身体機能の低下や既往の疾患の増悪を招き、肺炎により死亡
(内閣府 災害関連死事例集より)https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/kanrenshijirei.html
『災害障害見舞金』
対象災害:災害弔慰金と同じ
対象者:対象災害により重度の障害を受けた方
※障がいの程度は別添災害弔慰金、災害見舞金及び災害援護資金の概要[PDF:1.44MB]をご確認ください。
支給額:(1)生計維持者が障害を受けた場合 250万円
(2)その他の者が障害を受けた場合 125万円
『災害援護資金』
対象災害:都道府県において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
貸付限度額、貸付条件は別添災害弔慰金、災害見舞金及び災害援護資金の概要[PDF:1.44MB]をご確認ください。
[名護市において対象となる自然災害]
・令和6年11月 沖縄本島北部豪雨 ※災害援護資金は対象外
名護市り災見舞金
名護市在住の方で災害により死亡また、1月以上の治療期間を要する負傷をされた方、住家の全壊、全焼、流出、半壊、半焼、床上浸水の被害に遭われた方を対象に災害見舞金を支給しています。詳細については「名護市り災見舞金等について」をご確認ください。
お問い合わせ
名護市役所 福祉部 社会福祉課 福祉総務係
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
TEL:0980-53-1212(内線131)
FAX:0980-53-1280
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