▽ 令和7年度 介護職員等処遇改善加算に係る取扱い通知
▽ 特記事項(経過措置区分Ⅴの終了・令和6年度から加算の繰り越しを行った事業者の取扱い)
▽ 提出方法・提出期限・提出様式
▽ その他の届出事項・届出様式(変更届出・特別事情届出)
▽ Q&A
▽ お問い合わせ
令和7年度 介護職員等処遇改善加算に係る取扱い通知
令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取扱いについては、令和7年2月7日付厚生労働省老健局長通知が示されているところです。
加算の算定に当たっては、当該通知及び本ページに掲載の情報をご確認下さい。
⇒ 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)[PDF:846KB]
↓ 上記通知より抜粋
表1-1、1-2[PDF:257KB] | 表1-1「サービス類型別加算率」 表1-2「加算算定非対象サービス」 |
表2-1、2-2[PDF:334KB] | 表2-1「加算Ⅰ~Ⅳの算定要件(賃金改善以外の要件)」 表2-2「(参考)令和6年度中に経過措置区分として算定可能だった加算Ⅴの算定要件(賃金改善以外の要件)」 |
表3、4[PDF:691KB] | 表3「処遇加算Ⅰ~Ⅳと旧ベースアップ等加算の比率(月額賃金改善要件Ⅱ)」 表4「キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)を担保するものとして算定が必要な加算の種類及び加算区分」 |
表5[PDF:633KB] | 表5「職場環境等要件」 |
参考1[PDF:206KB] | キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲの概要 |
参考2[PDF:274KB] |
キャリアパス・賃金規定例(小規模事業所用) |
特記事項(経過措置区分Vの終了・令和6年度から加算の繰り越しを行った事業者の取扱い)
経過措置区分Vの終了
介護職員等処遇改善加算の経過措置区分V(1)~(14)について、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。
令和7年度以降は同区分の算定はできませんので、令和6年度中に当該経過措置区分の算定を行っていた施設・事業所においては加算区分IからIVのいずれかへの移行が必要となります。
移行する加算区分の検討にあたり、厚生労働省HPにて移行ガイドが公開されています。(現在算定している加算と移行候補となる加算の要件を見比べて、移行にあたり新たに満たすべき要件を確認できます。)
移行ガイドをご利用の場合は、以下のリンクから厚生労働省HPへアクセスしてください。
また、移行ガイドに加えて厚生労働省が電話相談の窓口を設けています。
移行にあたり不明点等がある場合には同窓口もご活用ください。
<介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口>
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
令和6年度の加算額の一部を令和7年度に繰り越した介護サービス事業者等における取扱い
令和6年度の処遇改善計画書において繰越額の全額を令和7年度の更なる賃金改善に充てることを誓約した介護サービス事業者等については、令和7年度の処遇改善計画書において、当該繰越額を用いた賃金改善の計画を行う必要があります。
繰越を行うと誓約した事業者については、令和7年度の計画書に繰越額を適切に反映させてください。
提出方法・提出期限・提出様式
提出方法・提出先
<提出方法> 窓口、郵送
<提出先> 〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
名護市役所 福祉部 介護長寿課 介護給付・保険料係(給付担当)
※提出にあたっての注意点
法人単位で一括して計画書を作成する場合、各サービスごとに必ず各指定保険者(沖縄県・名護市)へご提出ください。
※郵送で提出する際は以下の点にご注意ください。
・封筒には「処遇改善加算届出書 在中」と朱書きしてください。
・事業所控えの返送を希望する場合は、必ず宛先を記入し切手を貼った返信用封筒と届出書2部(提出用、事業所控え)を同封してください。
・返信用封筒がない場合は、返送はできませんのでご了承ください。
提出期限
令和7年度介護職員等処遇改善加算を算定する際に必要な届出様式及び様式の提出期限を以下の表のとおり整理しています。
当該加算の算定を希望する場合は、様式を作成の上、提出期限までにご提出ください。
提出事由・時期 | 提出書類 | 提出期限 | |
1 |
令和7年3月までに処遇改善加算を算定していて、令和7年4月以降も加算の区分を変更せずに算定する場合 |
処遇改善計画書 |
令和7年4月15日まで |
2 |
令和7年4月または5月に新規で算定 |
処遇改善計画書 | 令和7年4月15日まで |
・体制等に関する届出書 |
|||
3 | 令和7年6月以降に算定を開始する場合 | 処遇改善計画書 | 加算を算定する月の前々月の末日まで |
・体制等に関する届出書 ・体制等状況一覧表 |
・居宅系サービス ・施設系サービス(※) |
||
4 |
算定する加算の区分を変更する場合(令和7年6月以降) |
変更に係る届出書 |
・居宅系サービス ・施設系サービス(※) |
処遇改善計画書 | |||
・体制等に関する届出書 ・体制等状況一覧表 |
|||
5 | 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合 ※「その他の届出事項・届出様式」欄の「特別な事情に係る届出書」の項もご確認ください |
特別な事情に係る届出書 |
・居宅系サービス ・施設系サービス(※) |
処遇改善計画書 |
(※)施設系サービスとは、以下が対象です。
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
提出様式
<処遇改善計画書>
⇒ 別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)[XLSX:553KB]
※様式内の「介護人材確保・職場環境改善等事業」は、沖縄県へ提出となります。
こちらから⇒沖縄県HPリンク
<記入例>
⇒ 【記入例(加算)】別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)[XLSX:558KB]
※計画書の記入方法がわからない場合は、記入例を確認ください。
<体制等に関する届出>
①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
⇒地域密着型サービス事業の①②の届出はこちらから
⇒介護予防・日常生活支援総合事業の①②の届出はこちらから
その他の届出事項・届出様式(変更届出・特別事情届出)
変更に係る届出書
処遇改善加算を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容のうち、以下の1から5までのいずれかに該当する事項に変更があった場合は、変更の都度変更に係る届出書の提出が必要です。以下の届出事項に該当する場合は、変更届出書及び変更届出書に記載の添付資料を届け出てください。
※就業規則の改訂のみ、実績報告の際に提出となります。
<届出様式>
⇒ 別紙様式4(加算 変更届出書)[XLSX:29.1KB]
※変更事由ごとに添付書類が設定されています。様式中の添付書類をご確認ください。
<変更事由(変更の都度届け出るもの)>
1 | 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合 |
2 | 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合 |
3 | キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があった場合(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限り変更の届出が必要) |
4 | キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合(喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も同様の取り扱い) |
5 |
算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合 |
<変更事由(実績報告書と合わせて報告を行うもの)>
6 | 就業規則のうち、介護職員の処遇に関する内容を改訂した場合 |
特別な事情に係る届出
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合、特別な事情に係る届出書の提出が必要です。
以下の特別事情届出書に必要事項を記載の上、提出してください。
※令和6年度以前から特別な事情に係る届出を行っており、賃金水準を引き下げて処遇改善加算を算定している場合、本年度の届出の際にも提出が必要となります。
⇒ 別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書)[XLSX:32.6KB]
Q&A
【目次付】介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)[PDF:340KB]
お問い合わせ
本加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省が相談窓口を設置しています。
窓口は以下をご確認ください。
<介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口>
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
※上記コールセンターにお問い合わせください。
このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 介護長寿課 介護給付・保険料係
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内線378)
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