住宅改修について

介護保険住宅改修について 高齢者いきいき住宅改造助成事業について

※福祉用具購入については⇒こちらから

介護保険住宅改修について

 

在宅の要介護・要支援認定を受けている方の住居に手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修をする際に、申請に基づき名護市が必要と認めた場合に限り、改修費用額から自己負担分を差し引いた保険給付額が支給されます。
※給付を受けるためには、必ず事前にケアマネジャーや事業者にご相談ください。着工済みの工事に関しての住宅改修費の支給はできませんのでご注意ください。 

 

介護保険で支給できる住宅改修の種類

手すりの取り付け
段差の解消

床又は通路面の材料の変更
(滑りの防止及び移動の円滑化等のためのもの)

引き戸等への扉の取替え
洋式便器等への便器の取替え
各住宅改修に付帯して必要となるもの

 

支給額

住宅改修にかかる費用のうち、同一の住宅で20万円を支給限度基準額とし、自己負担割合に応じて支給額を決定します。
自己負担割合については、介護保険負担割合証をご確認ください。
要介護状態が著しく重くなった場合や、転居した場合は支給限度基準額がリセットされる場合があります。

 

支給方法と手続きの流れについて

 

住宅改修費の支給方法は以下のいずれかを選択できます。
(例):介護保険負担割合1割の方が、工事費用20万円の工事を行った場合

受領委任払い

※負担割合1割(2万円)を本人が支払い、保険給付額(18万円)は名護市が工事事業者へ直接支払います。
 200,000円(工事費用)−180,000円(保険給付額)=20,000円(本人支払額)

償還払い

※工事費用額(20万円)を一時的に本人が全額支払い、後で保険給付額(18万円)が本人へ払い戻されます。
 200,000円(工事費用)−20,000円(負担割合額)=180,000円(保険給付額)

※注)受領委任払い制度は、名護市に登録した事業者を利用した場合のみ対象となります。
登録事業者はこちらから⇒【名護市】住宅改修受領委任払い登録事業者一覧(令和7年11月現在)[DOCX:11.6KB]

 

手続きの流れ⇒住宅改修 手続きの流れ[XLSX:115KB]

 


 

 

申請に必要な書類

 

受領委任払い 申請書 受領委任払い承認申請兼同意書[DOCX:12.9KB]
償還払い 申請書 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書[DOCX:14.2KB]
振込先へ指定する被保険者名義の口座の写し

委任状(名護市介護長寿課様式)[DOCX:12.9KB] 
※被保険者本人以外の口座に振込を希望する場合

受領委任・償還共通
【添付書類】
理由書①②[DOCX:24.8KB]
見積書(内訳書)[DOCX:13.8KB]
工事写真様式[DOCX:8.44KB] ※日付を入れてください。
改修予定後の平面図 ※改修部分(改修前と後)の様子がわかるように作成してください。
所有者承諾書[DOCX:9.45KB] ※改修する住宅が被保険者以外の名義の場合
約定書(名護市介護長寿課様式)[DOCX:36.8KB]
※申請書提出時に被保険者が死亡している場合は、相続人が申請者となるため提出が必要です。

 

 

高齢者いきいき住宅改造助成事業について


高齢者がいる世帯に対し、在宅での生活のために、転倒予防や介護の悪化を防ぐための住宅改造に必要な費用を限度額内で助成する事業です。
※助成を受けるためには、必ず事前にケアマネジャーや事業者にご相談ください。

 

対象世帯(下記の全てに該当すること)

  1. 名護市に住む65歳以上の高齢者が居住している世帯
  2. 住民税非課税世帯または生活保護受給世帯
  3. 介護保険料を滞納していない世帯
  4. 住宅改造が必要であると名護市長が認める世帯
  5. 過去にこの事業の適用を受けていない世帯
     

助成金

 

1世帯につき10万円を限度とする。

※利用者負担は生活保護受給世帯が無料。住民税非課税世帯は1割負担となります。
※介護保険住宅改修を利用する方は、20万円を超える額について適用し、計30万円を助成対象限度額とします。

 

 

 


このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課 介護給付・保険料係

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212(内線378)