【更新日 2026年4月3日】
▽ 厚生労働省通知関係
▽ 提出書類
▽ 提出期限
▽ 提出方法
▽ お問い合わせ
厚生労働省通知関係
令和8年度介護報酬改定により、介護職員等処遇改善加算の対象を介護従事者へ拡大、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の創設に加え、新たに訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等にも加算区分が創設となりました。
以下の内容をご確認の上、令和8年度の様式にてご提出ください。
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処 理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護 職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について
厚生労働省 令和8年度介護報酬改定について(抜粋)
※介護職員等処遇改善加算の概要や算定要件、届出様式等については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
⇒ 介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)外部リンク
提出書類
(1)処遇改善計画書
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(R8.4・5月分)
(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
(別紙1-3)地域密着型サービス
(別紙1-1_1-2)居宅介護・介護予防支援
(別紙1-4)総合事業
(R8.6月以降分)
(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
(別紙1-3-2)R8.6月以降_地域密着型サービス
(別紙1-1-2_1-2-2_1-4)R8.6月以降_居宅介護・介護予防支援
(別紙1-4-2)総合事業
※体制等に関する届出書の提出の際には、別紙3−2又は別紙50と合わせて、対象サービスの別紙を提出してください。
※新規で算定する場合又は前年度と異なる区分を算定する場合は、体制届出の提出が必要です。
※令和8年6月以降は様式が変更になっています。上記の様式をご確認いただき、該当する様式で提出してください。
(3)その他
(別紙様式4)変更に係る届出書[XLSX:23.8KB]
(別紙様式5)特別な事情に係る届出書[XLSX:27KB]
提出期限
①令和8年4月または5月から加算を取得する事業者(継続を含む)
②令和8年4月または5月から加算の区分を変更する事業者
③令和8年6月から加算を取得するが、従前サービスと新設サービスを併設している事業者
①~③のいずれかに該当:令和8年4月15日(水曜日)必着
(上記以外で令和8年6月以降から加算を算定する場合は、令和8年6月15日(月曜日)必着)
※提出期限を過ぎた場合は、加算の算定が認められません。
提出方法
提出方法・提出先
<提出方法> 窓口、郵送
<提出先> 〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
名護市役所 福祉部 介護長寿課 介護給付・保険料係(給付担当)
※提出にあたっての注意点
法人単位で一括して計画書を作成する場合、各サービスごとに必ず各指定保険者(沖縄県・名護市)へご提出ください。
※郵送で提出する際は以下の点にご注意ください。
・封筒には「処遇改善加算届出書 在中」と朱書きしてください。
・事業所控えの返送を希望する場合は、必ず宛先を記入し切手を貼った返信用封筒と届出書2部(提出用、事業所控え)を同封してください。
・返信用封筒がない場合は、返送はできませんのでご了承ください。
お問い合わせ
本加算を活用した処遇改善の実施につきまして、下記の厚生労働省相談窓口において、介護サービス事業所・施設等からの問合せ対応を行っています。
<介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口>
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
※上記コールセンターにお問い合わせください。
このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 介護長寿課 介護給付・保険料係
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内線378)
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード




