児童虐待とは
保護者(親または親にかわる養育者)が、こどもの心やからだを傷つけ、健やかな成長や発達を妨げる行為のことです。
「児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)」では、「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない」と定め
られており、すべての人に対して、こどもへの虐待が禁止されています。
虐待は、殴る・蹴るといった身体的な暴力だけではありません。こどもの心を深く傷つける言葉を言ったり、食事や
着替えといった身の回りの世話を怠ったりすることも、虐待に含まれます。
児童虐待防止法では、虐待を次の4つに分類しています。
1. 身体的虐待
こどもの身体に、傷やあざができるような暴行を加えたり、命に危険を及ぼすような行為をしたりすることです。
<具体例>
殴る、蹴る、叩く、つねる
タバコの火を押しつける、熱湯をかける
首を絞める、溺れさせる
冬にベランダや屋外に閉め出す など
2. 性的虐待
こどもにわいせつな行為をしたり、させたりすることです。
<具体例>
性的ないたずら、性的関係の強要
性器や性交を見せる
ポルノグラフィの被写体にする など
3. 心理的虐待
言葉による脅しや無視、差別的な扱いなどによって、こどもの心を傷つけることです。こどもの目の前で家族に
暴力をふるうこと(面前DV)も、こどもの心を深く傷つけるため、心理的虐待に含まれます。
<具体例>
「お前なんか生まなければよかった」「死ね」など、存在を否定する言葉を言う
こどもを無視したり、他のきょうだいと著しく差別したりする
こどもの目の前で、配偶者や他の家族に暴力をふるう(面前DV) など
4. ネグレクト(育児放棄・怠慢)
こどもの心身の健やかな発達に必要な食事や衣類、住環境などを与えず、健康や安全への配慮を怠ることです。
<具体例>
適切な食事を与えない
極端に不潔な環境で生活させる、入浴させない
病気やけがをしても病院に連れて行かない
乳幼児を家に置いたまま、または車内に放置したまま外出する
学校に行かせない など
※保護者が、同居人による虐待を知りながら放置することもネグレクトに含まれます。
虐待のサインに気づくために
虐待の早期発見には、地域や周囲の皆さんが、こどもや家庭が発するサインを見過ごさないことが非常に重要です。
以下のようなサインが複数重なったり、状況が長く続いたりする場合は、虐待の可能性も考えられます。
<こどもに見られるサインの例>
・不自然な傷やあざ、やけどの跡がある
・表情が乏しい、おびえている
・極端に痩せている、または太っている
・衣服やからだがいつも汚れている
・落ち着きがなく、乱暴な行動が目立つ
・夜遅くまで一人で家の外で過ごしている
<保護者に見られるサインの例>
・地域や学校との交流を避け、孤立している
・こどものけがについて不自然な説明をする
・育児への強い不安や疲労感を口にする
・こどもに対して怒鳴ったり、厳しい態度をとったりすることが多い
児童虐待がこどもに与える影響
児童虐待は、こどもの心とからだの成長を妨げるだけでなく、その後の人生にも深刻な影響を及ぼすことがあります。
虐待を受けた経験から、大人になってからの人間関係や、自身が親になったときの子育てに困難を抱えてしまうなど、
長期にわたる影響が指摘されています。
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