宿泊税の導入について

宿泊税とは

 宿泊税は、ホテル・旅館・簡易宿所・民泊施設などの宿泊施設をご利用いただく方にご負担いただく、自治体が独自に定めて課税する法定外目的税であり、令和9年2月1日より課税開始となります。税収は、観光振興施策の財源として使用されます。

宿泊税の目的

 名護市は「訪れる人、働く人、暮らす人から選ばれ続ける観光都市」 の実現に向け、観光産業の発展に関する施策に要する費用に充てるため、宿泊税を導入します。

なぜ宿泊税が必要なのか

 名護市では令和7年3月に「第3次名護市観光振興基本計画」を策定し、「満足度の高い観光」「観光による地域経済の活性化」「将来を担う観光人材の増加」の実現に向けた取り組みを進めています。

 また、沖縄本島北部やんばるの玄関口として、豊かな自然・利便性・独自の食文化の特徴を持ち、年間約590万人が来訪する観光地として発展を遂げ、名護市観光協会・名護市商工会・市内観光事業者等による継続的な観光振興の取り組みにより、今後さらに観光客の増加が見込まれています。

 一方で、観光客の増加に伴い、交通渋滞や人材不足など市民生活への影響や、受入体制の不足による機会損失も懸念されています。こうした課題に対応し、観光都市として持続的に発展していくためには、安定的・継続的な財源の確保が必要であることから、宿泊税を導入いたします。

宿泊税の使途(税収の使いみち)

 税収は、以下の8つのテーマを中心に活用する予定です。

(1) 観光誘客に向けた情報発信の充実
(2) 観光誘客に向けた受入体制の充実
(3) 観光事業者に対する支援

(4) 観光事業者の一体感を図るための機運醸成づくり
(5) 観光事業者と一体となった安心・安全な受入体制の充実
(6) 地域住民に対する観光振興への理解促進
(7) 観光人材の確保・育成・定着
(8) 徴税コスト

名護市宿泊税使途の方向性について[PDF:254KB]

 

関連リンク

名護市宿泊税の賦課・徴収について(税制度) ※準備中

 

このページのお問い合わせ先

名護市 地域経済部 観光課 観光計画係
TEL: 0980-53-5438 FAX: 0980-53-5426

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