宿泊税について

令和9年2月1日より、沖縄県内すべての宿泊施設において宿泊税の課税が開始されます。
市内で旅館業又は住宅宿泊事業を営む方は、特別徴収義務者として宿泊税を徴収し、名護市に申告・納入を行う必要があります。

目次

1.宿泊税について

2.宿泊税の導入について

3.宿泊事業者の皆さまへ(特別徴収義務者登録の手続き、申告・納入について)

4.名護市宿泊税事業者向け説明会

5.システム改修補助金について

6.名護市宿泊税条例・施行規則

7.宿泊税案内用のポスターやチラシについて

8.その他(関連情報)

名護市宿泊税特別徴収事務の手引き・FAQ

 名護市_特別徴収事務の手引き(R8.8.12版)[PDF:7.06MB]

 名護市_宿泊税FAQ(R8.8.12版)[PDF:278KB]

1.宿泊税について

宿泊税とは

 名護市内のホテルや旅館、民泊などに宿泊する場合に、宿泊者に対して課税される税で、条例に基づき使途や税率が定められている法定外目的税です。 

宿泊税の目的

 訪れる人、働く人、暮らす人から選ばれ続ける観光都市の実現に向け、観光産業の発展に関する施策に要する費用に充てることを目的としています。

宿泊税を納めていただく方(納税義務者)

 名護市内に所在する次の宿泊施設へ宿泊される方

  • 旅館業法の許可を受けて営業を行う旅館、ホテル及び簡易宿所
  • 住宅宿泊事業法の届出をして事業を営む住宅宿泊事業に係る施設(民泊)

課税開始日(施行期日)

 令和9(2027)年2月1日

課税対象となる宿泊料金(課税標準額)

 1人1泊あたりの宿泊料金(※1)

 ※1 宿泊料金とは食事代や消費税等を除いた「素泊まり料金」のことを言います。 
    千円未満を切り捨てた金額が課税標準額となります。

宿泊料金について

宿泊料金に含まれるもの 宿泊者の方が宿泊の対価又は負担として宿泊施設に支払うべき金額
(素泊まり料金とそれにかかるサービス料等)
宿泊料金に含まれないもの ・消費税、入湯税等の租税
・宿泊に伴い提供される飲食、遊興等にかかる金額
・自動車代、たばこ代、電話代等の立替金

 ※令和9年2月1日の宿泊分から宿泊税が課税されます。
 ※令和9年2月1日よりも前に予約があった場合でも、宿泊税が課税されます。  
 ※宿泊者の年齢にかかわらず、宿泊料金が発生する場合は課税対象となります。
 ※連泊の場合は令和9年2月1日宿泊分から宿泊税が課税されます。

税率について

 宿泊税の税率は、1人1泊あたりの宿泊料金に定率2%(※2)が課税されます。
 宿泊税の課税標準額の上限は、1人1泊10万円(税額1人1泊2,000円が上限)です。

 ※2 定率2%の内訳は、市税1.2%(税額1,200円上限)、県税0.8%(税額800円上限)となります。

【例】 素泊り料金(1名/1泊)8,500円
    (課税標準)8,000円(1,000円未満切捨)×2%=宿泊税160円
    ※県と併せて市が宿泊税を課す場合、県税:64円、市税:96円

 沖縄県宿泊税_税額早見表[PDF:69.3KB]

県税と市税について

 宿泊税の税率は宿泊料金の2%で、県税(0.8%)と市税(1.2%)の2種類で構成されています。
 名護市内の宿泊施設においてはこの合計2%を名護市が一括して管理する仕組みとなっております。

課税免除について

次に該当する宿泊は、宿泊税を課しません。ただし、①・②において課税免除するには宿泊者から宿泊施設へ証明書の提出が必要となります。

番号 区分 内容
学校の教育活動に伴う宿泊 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)の学生等又は当該学生等を引率する者が当該学校の教育活動(規則で定めるものに限る。)として宿泊する場合の当該宿泊が対象です。
スポーツ大会・文化大会への参加に伴う宿泊 学生等又は当該学生等を引率する者が公益財団法人日本中学校体育連盟その他の規則で定める団体の主催する大会に参加するために宿泊する場合の当該宿泊が対象です。
外国大使等の任務遂行に伴う宿泊 外国大使等の任務遂行に伴う宿泊については、ウィーン条約に基づく相互主義の観点から宿泊税を課さないこととしています。

<証明書の様式について>

【①の場合に必要な証明書様式】

 学校の教育活動であることの証明書(学校用)

 ・様式第1号「学校の教育活動であることの証明書(学校用)」[PDF:81.6KB]

 ・様式第1号「学校の教育活動であることの証明書(学校用)」[XLSX:21.6KB]

【②の場合に必要な証明書様式】

 日本中学校体育連盟等が主催する大会に参加するための宿泊であることの証明書(地域クラブ等用)

 ・様式第2号「日本中学校体育連盟等が主催する大会に参加するための宿泊であることの証明書(地域クラブ等用)」[PDF:103KB]

 ・様式第2号「日本中学校体育連盟等が主催する大会に参加するための宿泊であることの証明書(地域クラブ等用)」[XLSX:24.6KB]

 宿泊税課税免除申請に係る大会通知書(添付資料)

 ・様式第3号「宿泊税課税免除申請に係る大会通知書」[PDF:49.1KB]

 ・様式第3号「宿泊税課税免除申請に係る大会通知書」[XLSX:23.1KB]

徴収方法

 特別徴収

 (注)特別徴収とは、特別徴収義務者である宿泊事業者が当該宿泊施設における宿泊者から税を徴収し、市に申告納入する方法のことです。

特別徴収義務者

 旅館業(下宿営業を除く)又は住宅宿泊事業の経営者等

申告・納入方法

 毎月1日から末日までの宿泊に係る宿泊税は、翌月末日までに申告・納入してください(一定の要件を満たす場合は3カ月ごとに申告納入)。
 ※納入書は、名護市より郵送いたします。

制度の見直し期間

 条例施行後、令和11年度(3年経過後)を目処に見直しを検討します。

2. 宿泊税の導入について

 宿泊税を活用した施策(使途)等の詳細についてはこちら(名護市観光課ホームページへ)

3.宿泊事業者の皆さまへ(特別徴収義務者登録の手続き、申告・納入について)

 宿泊事業者の方はこちら

4.名護市宿泊事業者向け説明会 

 名護市宿泊事業者向け説明会を開催予定です。詳細が決まり次第お知らせいたします。

 【説明会資料】名護市宿泊事業者向け説明会資料(準備中)

 【説明会資料】名護市宿泊税特別徴収事務説明会動画(準備中)

 【説明会資料】名護市_宿泊税FAQ(R8.8.12版)[PDF:278KB]

5.システム改修補助金について

 沖縄県宿泊税への対応に向けたシステム改修等補助金事業(沖縄県のページに移動します。)

6.名護市宿泊税条例・施行規則

 名護市宿泊税条例[PDF:136KB]

 名護市宿泊税条例施行規則[PDF:116KB]

7.宿泊税案内用のポスターやチラシについて

 現在、準備中です。

8.その他(関連情報)

名護市宿泊税条例に係る総務大臣の同意について[PDF:288KB]

  沖縄県宿泊税ホームページ(外部サイト)

このページのお問い合わせ先 

【宿泊税の制度・手続きに関すること】

 名護市 市民部 税務課
 市民税係 宿泊税担当 電話:0980-53-1212(代表) 

 【宿泊税の使途に関すること】

 名護市 地域経済部 観光課
 観光計画係 電話:0980-53-5438 

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