排水設備指定工事店の申請書等について

 

 名護市内で排水設備工事を行う業者は、名護市排水設備指定工事店規程第3条各号に掲げる要件に適合している

工事業者としており、指定工事店の新規申請や既存の登録内容に変更(異動)、廃止(辞退)が生じた場合には、

以下の必要書類一覧表のとおり書類をそろえ、申請する必要があります。

・必要書類一覧表[PDF:636KB]

 

1 排水設備工事指定工事店の要件

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 沖縄県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

  ア 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人もしくは被保佐人または破産者であって

    復権していない場合

  イ 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者として下水道法により懲役、罰金の処分

    又は条例第28条及び第29条の規定により過料の処分を受けてから2年を経過していない場合

  ウ 指定工事店が第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

  エ 工事業者がその業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる

    相当の理由がある場合

  オ 法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者がいる場合

 

2 新規・更新申請について

 指定工事店の新規・更新指定を受けたい場合は、申請書に必要書類を添えて、提出する必要があります。

登録の際には、名護市下水道条例に基づき登録手数料20,000円の費用がかかります。

指定期間は登録を受けた年度から5年間となり、指定期間の満了日は、登録を受けた日から5年後の日が属する

年度の3月末日となります。

 

3 指定内容の異動について

 指定工事店は、代表者、組織、商号、営業所、専属責任技術者、住居表示・電話番号などに

変更があったときは、速やかに指定工事店異動届に必要書類を添えて提出する必要があります。

 

4 廃止(辞退)及び再交付について

 指定工事店は指定要件を欠くにいたったとき、又は指定工事店としての営業を廃止もしくは休止しようと

するときは、辞退届に指定店証及び専属責任技術者の責任技術者証を添付して速やかに提出する必要があります。

また、指定店証を紛失・き損した場合には、再交付申請書に指定店証(き損の場合のみ)を添付し、速やかに提出

する必要があります。

 

5 指定の更新について

 指定工事店が有効期間満了に際し、引き続き指定工事店として指定を受けようとするときは、当該指定期間が

満了する日の属する年の2月1日~2月末日までに申請書等を提出する必要があります。

 

6 指定工事店の責務・遵守事項について

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に関しては、工事金額、工事期限

  その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義をほかの業者に貸してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手し

  てはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変または使用者の責に帰すべき理由によるもので

  ない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めな

  ければならない。

 

〇各種申請様式等〇

・名護市下水道条例[PDF:237KB]

・名護市排水設備指定工事店規定[PDF:100KB]

・必要書類一覧表[PDF:636KB]

・排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)[DOC:20.5KB]

・営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第2号)[DOC:19.5KB]

・専属する責任技術者の名簿(様式第3号)[DOC:23KB]

・工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類(様式第4号)[DOC:20KB]

・誓約書(様式第5号)[DOC:20KB]

・指定工事店証再交付申請書(様式第7号)[DOC:21KB]

・指定工事店辞退届(様式第8号)[DOC:22KB]

・指定工事店異動届(様式第9号)[DOC:23KB]

 

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