児童手当について
(1)児童手当の目的
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育
している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会
を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
(2)支給対象となる児童
0歳から中学校修了前で国内に居住している児童(但し、海外留学中の児童も一定の条件が整えば対象と
なる場合があります。)
(中学校修了前とは、15歳になった後、最初の3月31日までの間にある児童)
(3)支給要件
●名護市に住所があり、支給対象となる児童を監護し、かつ生計を同じくする父母等
父母等がともに児童を養育している場合には、父母等のうち、いずれかその児童の生計維持する程度
が高い方(家計の主宰者)が受給者となります。家計の主宰者の方での申請をお願いします。
(家計の主宰者の判断基準例)
父母等のうちで、所得が高い方
その他、住民税等の扶養親族の取扱や、健康保険の適用状況、住民票上の取扱などを考慮し、総合的
に判断する場合があります。
●里親や児童養護施設等に入所している児童については、里親、施設の設置者が受給者
●未成年後見人
●父母指定者(父母等が海外にいる場合のみ)で父母から児童の養育を任され、父母から指定を受けている者。
●両親のいずれかが児童と別居している場合は、以下のとおりの取扱いとなります。
○単身赴任している場合・・・・・・主に所得が高い方へ支給
○離婚協議中の別居の場合・・・児童と同居している方へ支給(ただし、離婚協議中を証明する書類の提出が必要となります)
・父母に代わって児童を養育している方は、窓口にてご相談下さい。
・公務員の方は、勤務先で児童手当の申請を行ってください。(独立行政法人等は除く)
(4)所得制限
児童を養育している方の所得が、下記表の①以上②未満の場合、対象児童一人につき月額5,000円(一律)となります。
ただし、令和4年10月支給から、児童を養育している方の所得が②以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなった後に所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。ご注意ください。
・所得制限表
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 |
622 |
833.3 | 858 |
1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 |
1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 |
1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 |
1,200 |
4人 |
774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 |
812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
(扶養親族の数が1人増すごとに所得制限限度額は38万円加算してください。)
(所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合は1人につき所得制限限度額に6万円を加算した額。)
(5)支給金額(児童一人あたりの月額)
年齢等の区分 | 支給月額 |
0歳~3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳~小学校終了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳~小学校終了前(第3子)※ | 15,000円 |
中学生一律 | 10,000円 |
所得制限額以上(一律) | 5,000円 |
※養育する児童(18歳に達する最初の3月31日までにある全ての子)のうち、年長者から第1子・第2子・第3子と数えます。)
例:19歳、16歳、10歳、5歳の子を養育している方については、支給対象となる10歳と5歳の児童については、
10歳の児童が第2子(月額10,000円)、5歳の児童が第3子(月額15,000円)の取扱となります。
(6)支払い時期
年3回、2月、6月、10月の10日(10日が土、日、祝日の場合は直前の平日)にそれぞれ、前月分までの4か月分を指定された金融機関の口座に振込ます。(金融機関によって振込される時間帯が異なります。)
※口座変更を希望する際は、支払時期の前月25日までに振込口座変更届の提出をお願いします。
(基本的に個別に支払通知の発送は行いませんので、必ず通帳の記帳を行うことで確認をお願いします。)
(7)申請手続きについて
出生や転入等で新たに受給資格が生じた場合・・・「認定請求書」の申請が必要となります。
児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
(例:令和4年4月10日出生(又は前住所地転出予定日)で同年4月15日に児童手当認定請求→5月分より支給)
ただし、下記に該当する場合等については認定請求期限の特例等があります。
○月末にお子さんが生まれた場合は出生の日の翌日から15日以内に認定請求すると、出生の日の属する月の翌月分の児童手当から受給できます。(出生等で額が増額になる場合も同様)
○月末に名護市に転入した場合は、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求すると転出予定日の属する月の翌月分の児童手当から受給できます。
(例:令和4年4月25日出生(又は前住所地転出予定日)で同年5月7日に児童手当認定請求書提出(15日以内)→5月分より支給)
(例:令和4年4月25日出生(又は前住所地転出予定日)で同年5月14日に児童手当認定請求書提出(15日以後)→6月分より支給)
新たに受給資格が生じた場合は、資格が生じた日から15日以内に申請を行うようお願いいたします。申請が遅れると遅れた月分の児童手当を受給できなくなる場合がありますので早めの申請をお願いします。
※なお、15日目が閉庁日に当たるときは、その次の最も早い開庁日が15日目となります。
添付書類
・申請者の健康保険証の写し(コピー)
・申請者名義の普通預金通帳(振込希望口座)の写し(コピー)
・養育する児童が市外にいる場合は、別居監護申立書及び児童のいる世帯全員の住民票謄本
・所得・課税証明書
(その年の1月1日(1月分から5月分までの手当から受給開始となる場合はその前年)に住所があった
市区町 村で発行されたもので、名護市で確認できる申請者については、提出の必要はありません。)
(申請者及び配偶者分:配偶者が申請者の配偶者控除等になっている場合は、申請者分のみで可)
※令和4年6月分からの児童手当の所得判定では、令和4年度の所得課税証明書が必要となります。
(令和4年1月1日に住所のあった市区町村より発行)
・その他、必要に応じて提出する書類があります。
その他児童手当関係届出、手続一覧
次のような場合、請求書や届出書を提出してください。手続きをしなかったり、遅れたりすると、
不利益を被ることがあります。
こんなときは・・・ | 必要な届出 |
新たに受給資格が生じたとき(出生・転入・所得が所得上限限度額未満になった時等) | 認定請求書 |
父母指定者となったとき | 父母指定者指定届 |
受給者が他の市区町村へ転出したとき |
受給事由消滅届 |
支給対象となる児童が増えたとき |
額改定認定請求書 |
支給対象となる児童が減ったとき (原則、減額事由の発生した月の翌月より減額) |
額改定届 |
受給者が児童全てを養育しなくなったとき | 受給事由消滅届 |
受給者が公務員となったとき | 受給事由消滅届 |
受給者と児童の住所が異なったとき | 住所変更届、別居監護申立書 児童が市外へ転出している場合は、児童のいる世帯全員の住民票謄本 |
振込口座を変更したいとき(氏の変更を含む) |
振込口座変更届 (支払月の前月25日までに届出) |
離婚協議中等で受給者と児童が別居し、児童と同居して |
認定請求書 (但し、離婚協議中を示す書類等の提出が必要。) |
(7)現況届について
児童手当を受けている方のうち、以下に該当する方は、毎年6月中に現況届を提出しなければなりません。6月1日における状況を確認し引続き児童手当をうける資格があるか確認を行います。この届出の提出がない場合は、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
(現況届の提出が必要な方)
① 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
② 離婚協議中で配偶者と別居されている方
③ 配偶者からの暴力等により、住民基本台帳上の住所地とは異なる市町村で受給している方
④ 支給要件児童の戸籍がない方
⑤ 施設等受給者
⑥ 支給要件児童と別居している方
⑦ 父母以外が受給者となっている方
⑧ 3歳未満の児童を養育している方
⑨ その他、現況届の提出が必要と判断された方
対象者へは、6月中旬頃までに通知を行います。
受付期間中は大変混み合いますので、時間に余裕を持って手続きにお越し下さい。
(8)児童手当からの保育料の徴収について
滞納分の保育料がある場合、児童手当から徴収することができるようになりました。
1 申出徴収
児童手当受給者からの申出により、滞納分の保育料を児童手当から徴収を行う。
2 特別徴収
児童手当受給者の申出によらずに、滞納分の保育料を児童手当から徴収を行う。
(主に、滞納している保育料がある方で、督促にも応じず、納付相談等も行っていない場合に行います。)
(9)請求書等のファイル
1.新規認定請求書[XLS:637KB]・・・第1子出生、転入、受給者変更など
2.額改定認定請求書[XLS:701KB]・・・第2子以降の出生等
3.児童手当監護生計関係申立書[DOC:30KB]・・・児童と別居している場合や受給者が児童の父母でない場合
4.年金加入証明願(児童手当用)[DOC:33.5KB]・・・建設国保、医師国保等に加入している方で厚生年金など、被用者年金に加入の場合
外部リンク:内閣府「児童手当について」
名護市役所 こども家庭部 子育て支援課 窓口業務時間(開庁日)
☎ 0980-53-1212 午前8時30分~午後0時
子育て支援係 内線 110 午後1時~5時15分
FAX 0980-53-7825