児童手当について

  父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

 支給対象となる児童

国内に居住している児童で、中学校修了前(15歳になった後、最初の3月31日)までの児童。

※但し、海外留学中の児童も一定の条件が整えば対象となる場合があります。
 

 支給要件(手当を受けることができる方)

● 名護市に住所があり、支給対象となる児童を監護し、かつ生計を同じくする父母等。
父母等がともに児童を養育している場合には、父母等のうち、いずれかその児童の生計を維持する程度が高い方(主たる生計維持者)が受給者となります。

 (主たる生計維持者の判断基準例)

 ◎父母等のうちで所得が高い方

 その他、住民税等の扶養親族の取扱や、健康保険の適用状況、住民票上の取扱などを考慮し、総合的に判断する場合があります。

 ※両親のいずれかが児童と別居している場合は、以下のとおりの取扱いとなります。

 ○単身赴任している場合・・・主に所得が高い方へ支給
 ○離婚、または離婚協議中の別居の場合・・・児童と同居している方へ支給

 ● 里親や児童養護施設等に入所している児童の手当は、施設の設置者又は里親が受給者となります。

 ● 未成年後見人

 ● 父母指定者(父母等が海外にいる場合のみ)で父母から児童の養育を任され、父母から指定を受けている者。

※父母に代わって児童を養育している方は、窓口にてご相談下さい。

(注意)公務員の方は、職場からの支給です。勤務先へ確認の上、児童手当の申請を行ってください。 

 所得制限限度額・所得上限限度額

 児童を養育している方の所得が、下記表の➀「所得制限限度額」以上➁「所得上限限度額」未満の場合、対象児童一人につき月額5,000円(一律)となります。ただし、令和4年10月期支給分から、児童を養育している方の所得が➁「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。

※児童手当等が支給されなくなった後に所得が➁「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。ご注意ください。

[所得制限・所得上限表]

➀所得制限限度額 ➁所得上限限度額
扶養親族の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

    622

833.3    858

1,071

1人 660 875.6 896

1,124

2人 698 917.8 934

1,162

3人 736 960 972

1,200

4人

774 1,002 1,010 1,238

5人

812 1,040 1,048 1,276

(扶養親族の数が1人増すごとに所得制限限度額は38万円加算してください。)

(所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合は1人につき所得制限限度額に6万円を加算した額。)

 支給金額(児童一人あたりの月額)

年齢等の区分 支給月額
0歳~3歳未満(一律) 15,000円
3歳~小学校終了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳~小学校終了前(第3子)※ 15,000円
中学生一律 10,000円
所得制限額以上(一律) 5,000円

※養育する児童(18歳に達する最初の3月31日までにある全ての子)のうち、年長者から第1子・第2子・第3子と数えます。

例:19歳、16歳、10歳、5歳の子を養育している方については、支給対象となる10歳と5歳の児童について、10歳の児童が第2子(月額10,000円)、5歳の児童が第3子(月額15,000円)の取扱となります。

 支払い時期

年3回、2月6月10月の10日(10日が土、日、祝日の場合は直前の平日)

それぞれ、支給月の前月分までの4か月分を指定された受給者名義の口座へ振り込みます。

※個別に支払通知の発送は行いませんので、必ず通帳の記帳を行うことで確認をお願いします。

 申請手続きについて

児童手当を受けるためには、申請が必要です。申請を行わないと、児童手当は支給されませんのでご注意ください。

●出生や転入等で新たに受給資格が生じた場合・・・「認定請求書」の申請が必要です。

受給資格が生じた日から15日以内に申請をお願いいたします。請求が遅れた場合、遅れた月分の手当が受けられませんのでご注意ください。(※なお、15日目が閉庁日に当たるときは、その次の最も早い開庁日が15日目となります。)

児童手当は認定請求を受付した日の属する月の翌月分から支給されます。

ただし、下記に該当する場合等については認定請求期限の特例等があります。

○月末にお子さんが生まれた場合は出生の日の翌日から15日以内に認定請求すると、出生の日の属する月の翌月分の児童手当から受給できます。(出生等で額が増額になる場合も同様)
○月末に名護市に転入した場合は、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求すると転出予定日の属する月の翌月分の児童手当から受給できます。

例:令和4年4月25日出生等で同年5月7日に児童手当認定請求書提出(15日以内)→5月分より支給

  令和4年4月25日出生等で同年5月14日に児童手当認定請求書提出(15日以後)→6月分より支給

●第二子以降出生の場合・・・「額改定届」の申請が必要です。

児童が生まれた日の翌日から数えて15日以内に申請をお願いいたします。請求が遅れた場合、遅れた月分の手当が受けられませんのでご注意ください。(※なお、15日目が閉庁日に当たるときは、その次の最も早い開庁日が15日目となります。)

●転出や児童を養育しなくなった等の場合・・・「支給事由消滅届」の提出が必要です。

受給者が市外へ転出する場合、名護市からの児童手当の支給は、転出予定日の属する月までです。引き続き児童手当を受け取るためには、転出先の市町村にて児童手当の認定請求の手続きを、転出予定日の翌日から数えて15日以内に行ってください。転出先でのお手続きが遅れると、遅れた月分の児童手当は受けられませんのでご注意ください。

※受給者が公務員になった場合、職場から児童手当が支給されますので名護市で消滅のお手続きが必要です。

※児童手当を支給した後に受給資格がないことが判明した場合は、受給された金額を返納していただきます。

●その他のお手続きについて

次の事由に該当する場合もお手続きが必要です。事由発生日から15日以内に、お手続きしていただきますよう、お願いいたします。

○受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき

○受給者の加入する年金が変わったとき

○一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

○離婚協議中の受給者が離婚したとき

○児童の養育状況が変わったとき

詳しくは、子育て支援課までお問い合わせください。

 児童手当関係届出・必要書類一覧

 次のような場合、請求書や届出書を事由発生日の翌日から数えて15日以内に提出してください。

 手続きをしなかったり遅れたりすると、手当を支給できない月が発生します。

こんなときは・・・ 必要な届出

出生・転入等により、新たに受給資格が生じたとき

(原則、申請した翌月より支給開始)

・児童手当・特例給付 認定請求書

児童手当・特例給付 認定請求書[PDF:227KB]

・申請者名義の口座が分かる書類(通帳やキャッシュカード)

・申請者の健康保険証

・申請者の個人番号の分かる書類

・その他、状況に応じて提出が必要な書類があります。

受給者が他の市区町村へ転出したとき

(原則、転出予定日の月分まで支給)

・受給事由消滅届

児童手当・特例給付 消滅届[PDF:150KB]

第二子以降出生等により支給対象となる児童が増えたとき

(原則、申請した月の翌月より増額)

・額改定届

児童手当・特例給付 額改定届[PDF:191KB]

離婚等により児童を養育しなくなったとき

・受給事由消滅届

児童手当・特例給付 消滅届[PDF:150KB]

受給者が公務員となったとき

・受給事由消滅届

児童手当・特例給付 消滅届[PDF:150KB]

・公務員となった日が分かる書類

受給者と児童の住所が異なったとき

・住所変更届

児童手当・特例給付 住所・氏名等変更届[PDF:159KB]

・別居監護申立書

児童手当・特例給付 別居監護申立書[PDF:67.6KB]

児童が市外へ転出している場合は、児童のいる世帯全員の住民票謄本

振込口座を変更したいとき(氏の変更を含む)
※配偶者・児童名義の口座への変更は不可

・振込口座変更届

児童手当・特例給付 振込口座変更依頼書[PDF:69.2KB]
(支払月の前月25日までに届出)

・新しい振込先口座が分かる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)

受給者に代わって手続きを行うとき

・委任状(代理人の本人確認書類の提示が必要。)

委任状[PDF:342KB]

申請者が、建設国保・医師国保等に加入している方で、厚生年金に加入しているとき

・年金加入証明書

年金加入証明書[PDF:35.1KB]

●郵送申請

原則子育て支援課窓口にて申請を受け付けていますが、里帰り出産等で窓口での申請が困難な場合は、郵送での申請を受付ています。

郵送での申請の場合、以下の点にご注意ください。

子育て支援課へ届いた日が申請日となります。受給資格が生じた日の翌日から数えて15日以内に申請をお願いします。

○上記に記載の届出と受給者の本人確認書類の写しを同封してください。

[本人確認書類]

・顔写真入りの身分証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を一つ

または

・顔写真の無い身分証(健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書等)を二つ

○新たに受給資格が生じた際に認定請求を行う場合は、個人番号が分かる書類(マイナンバーカード、個人番号通知書、個人番号が記載された住民票等)の写しを同封してください。

その他、状況に応じて提出が必要な書類がありますので、郵送にて申請を行う場合は子育て支援課へ一度ご相談ください。

●マイナンバーカードを利用した電子申請

「ぴったりサービス」ポータルサイトより、一部の手続きにおいてマイナンバーカードを利用した電子申請を行うことができます。(電子申請にはマイナンバーカード及びICカードリーダライタが必要となります。)

オンライン申請可能な手続き

  名護市外への転出や児童を監護しなくなったことによる消滅の手続きです。

現況届について

児童手当では、毎年6月に現況審査を行っています。児童手当を受けている方のうち以下に該当する方は、6月1日における養育状況等の審査を行うため、現況届の提出が必要です。この届出の提出がない場合は、6月分以降の児童手当が差し止めとなりますのでご注意ください。

2年間現況届の提出が無い場合、時効となり、児童手当が受け取れなくなります。現況届が届いた方は、お早めにお手続きをお願いします。

(現況届の提出が必要な方)

  1. 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
  2. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  3. 配偶者からの暴力等により、住民基本台帳上の住所地とは異なる市町村で受給している方
  4. 支給要件児童の戸籍がない方
  5. 施設等受給者
  6. 支給要件児童と別居している方
  7. 父母以外が受給者となっている方
  8. 3歳未満の児童を養育している方のうち、受給者の健康保険証の確認が必要な方
  9. その他、名護市より現況届の提出が必要と判断された方

対象者へは、6月中旬頃までに通知を行います。

児童手当は原則、恒常的に所得の高い方が受給者となっています。6月の現況審査により、所得の高い父母等へ受給者変更を行うよう案内を送付することがございます。受給者変更へのご協力よろしくお願いします。

請求書等一覧

1.児童手当・特例給付 認定請求書[PDF:227KB]  ・・・第1子出生、転入、受給者変更等

2.児童手当・特例給付 額改定届[PDF:191KB] ・・・第2子以降の出生等

3.児童手当・特例給付 消滅届[PDF:150KB]  ・・・転出、公務員になった、児童を養育しなくなった等

4.児童手当・特例給付 住所・氏名等変更届[PDF:159KB] ・・・住所、氏名等を変更したとき

5.児童手当・特例給付 振込口座変更依頼書[PDF:69.2KB] ・・・振込先口座を変更するとき

6.児童手当・特例給付 別居監護申立書[PDF:67.6KB] ・・・児童と別居となったとき

7.委任状[PDF:342KB] ・・・受給者以外が代理で児童手当に関するお手続きを行うとき

8.年金加入証明書[PDF:35.1KB]・・・建設国保、医師国保等に加入している方で厚生年金など、被用者年金に加入の場合

外部リンク

こども家庭庁「児童手当制度のご案内」http://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai/

お問い合わせ先

名護市役所 こども家庭部 子育て支援課 子育て支援係 

☎ 0980-53-1212(内線110) FAX 0980-53-7825

窓口業務時間(開庁日)   午前8時30分~午後0時  午後1時~5時15分

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