農地の買受適格証明(競売)について

農地の買受適格証明(競売)

(1)内容

 競売にかかった名護市内の農地を買い受けるときに必要な買受適格証明の手続きです。

(2)対象者

農地としての利用目的ならば農地法第3条、また、農地以外での利用目的ならば農地法第5条申請の条件と同じです。

(3)証明書願提出先

農業委員会事務局の窓口(持参のみ受付)

※証明書願は個別案件により添付書類が異なります。証明書願を提出する前に農業委員会へご相談下さい。

(4)受付締切

毎月15日(休日の場合は翌平日が受付締切日になります)

(5)証明書の交付

農地法第3条の買受適格証明の交付の可否は、毎月下旬に行われる農業委員会の総会による審査によって決定されます。農地法第5条の買受適格証明の交付の可否は、毎月下旬に行われる農業委員会の総会による審査によって意見を決定した後、許可権者である県知事に、その意見を付して進達を行い、県知事の審査によって決定されます。

(6)証明書の交付までに要する期間

農地法第3条

買受適格証明書

許可権者 証明書等の交付までに要する期間
名護市農業委員会会長の許可 申請受付締切日(毎月15日)後、約15日間

農地法第4条

又は

農地法第5条

買受適格証明書

 沖縄県知事の許可 申請受付締切日(毎月15日)後、約40日間

※ 期限がさし迫った買受適格証明の審査のために、名護市農業委員会の総会を臨時に開催することは正当な理由が無い限りあり得ませんので、入札期日等の期限に間に合うように、ゆとりを持って早めに申請して下さい。

競売物件についての問い合わせ

農業委員会では競売物件の問い合わせには、応じていませんのでご注意下さい。競売物件の詳細は、裁判所に備え付けてある資料をご覧下さい。

 

このページのお問い合わせ先

名護市農業委員会事務局
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-43-9010  FAX:0980-53-7455