【事業者登録(介護保険福祉用具購入受領委任払い制度)】

登録事業者

 登録事業者とは、沖縄県内に事務所又は事業所を有する者で、市長と受領委任払いによる支払方法について、あらかじめ市長と確認書を取交わし、市の登録を受けた特定福祉用具販売事業者をいいます。

事業者の新規登録申請

 新規に登録を受けようとする事業者は、以下の書類を市に提出して下さい。

 

提出書類(新規登録)

(1)    名護市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の受領委任に関する確認書(様式第1号)[DOCX:9.14KB]:2部

(2)    介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払事業者登録申請書(様式第2号)[DOCX:14.8KB]:1部
    ※事業者代表者の預金通帳の写し(表紙の部分)を添付してください。

(3)    事業所印及び社判

 

事業者登録承認・不承認

 事業者登録の申請があった場合、登録の可否について、当該申請をした事業者に通知します。

 

事業者名称等の変更等

 登録事業者は、名称、所在地等の事項に変更があったときは、下記書類により市長に届出て下さい。

 

提出書類(変更)

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払事業者登録事項変更届出書(様式第4号)[DOCX:9.09KB]

 

登録の取消し

 登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事業者の登録を取消すことになります。以上の理由により登録を取消した場合は、当該登録を取消した事業者に通知します。

 

(1)    事業を廃止した場合

(2)    利用者が求めるにもかかわらず、正当な理由なく受領委任払いに係る取扱いを拒否したとき

(3)    登録事業者が、介護保険法第23条の規定に基づき文書その他の物件の提出若しくは提示を求められてもこれに応じず、又は同条に規定する質問若しくは照会に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(4)    登録事業者の責に帰すべき事由により、利用者の身体、財産等を傷つけたとき。

(5)    居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等の支給に関し、不正又は不誠実な行為があったとき。

(6)    登録内容に虚偽があったとき。

(7)    その他市長が登録を取消す必要があると認めたとき。

 

関連リンク

介護保険福祉用具購入・住宅改修について(別ページが開きます。)

 

 

 


このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課 

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212(介護給付・保険料係 内線137)