介護保険負担割合証について

 介護保険サービス及びサービス・活動事業(第一号事業)を利用する場合、費用のうち利用者負担分については所得等に応じた負担割合分の負担となります。

 要介護または要支援の認定を受けた方、総合事業の事業対象者に対して、利用者負担割合を記載した「介護保険負担割合証(黄色)」を交付しています。
 サービス利用時には、サービス事業所に対して「介護保険被保険者証(薄いオレンジ色)」と合わせて提示してください。

「介護保険負担限度額認定証証(オレンジ色)」についてはこちらをご確認ください。

負担割合の判定要件

負担割合証の更新

 有効期間は次にくる7月31日までとなっているため、有効期限を迎えるまで(7月頃)に次の有効期間の負担割合証を郵送します。

 更新にあたって申請等は不要です。
 
介護サービスを利用されている場合、更新された負担割合証を介護サービス事業所やケアマネジャーへの提示をお願いします。

介護サービス事業所の皆さまへ

介護保険負担割合証の確認について

 介護保険負担割合証の有効期間は8月1日~翌年7月31日ですが、住民税の所得更正や世帯員の増減、65歳到達等により途中で介護保険負担割合が変更される場合がありますので、月に一度は必ず負担割合証で介護保険負担割合と適用期間を確認してください。

負担割合の変更に伴う対応について

 負担割合の変更は事由により、月を遡って負担割合が変更される場合があります。対象期間内に利用したサービスについては、負担済みの利用料を訂正し、正しいの負担割合による利用料との差額調整を行う必要が生じます。

 このような場合には各事業所にて、過誤申立手続きをしていただき正しい負担割合で再度請求を行っていただくようお願いしております。

 過誤調整の方法については、下記リンクから詳細をご確認ください。

 介護給付費の過誤申立について

 厚生労働省では、「本来は保険者と被保険者間で追加給付や返還請求を行うこと」と示していますが、国民健康保険団体中央会(以下「国保中央会」という) からは、国保連の審査を通さないとその後の給付実績を基にした処理(高額介護サービス費等)に影響を及ぼすことや、各保険者で取扱いが異なることで混乱が生じること、正しい給付情報の把握が行えなくなるなど、利用者や事業者への影響が大きいため、事業者にて過誤再請求を行っていただくよう見解が示されております。

 名護市といたしましても、高額介護サービス費等の計算に影響を及ぼし、利用者への不利益にもつながるため、国保中央会の見解どおり事業者による過誤再請求を行っていただくことが必要であると判断しています。

 つきましては大変お手数をおかけしますが、上記のようなケースが発生した場合には、事業所にて「利用者との差額調整」及び「国民健康保険団体連合会(国保連合会)を通しての過誤調整および再請求」を行っていただくよう、引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。

 


このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212( 介護給付・保険料係 内線378)